2017-04-25 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 次に、我が国施設部隊としての成果でございますが、我が国施設部隊としまして、用地造成が約五十万平米、施設構築が九十四か所とも言われております。共に、ハイチ派遣、これハイチへの派遣は約二年十一か月だったと思いますけれども、この約四倍ということでございますけれども、これの我が国が担当しました用地はどのように現在使われているのか。
〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕 次に、我が国施設部隊としての成果でございますが、我が国施設部隊としまして、用地造成が約五十万平米、施設構築が九十四か所とも言われております。共に、ハイチ派遣、これハイチへの派遣は約二年十一か月だったと思いますけれども、この約四倍ということでございますけれども、これの我が国が担当しました用地はどのように現在使われているのか。
先生御指摘になったように、南スーダンは非常に日本から離れたところではありますけれども、新しい南スーダンが安定することがアフリカ全体の平和と安定につながる、そしてそれが世界の平和と安定につながるということで、自衛隊は現在も、厳しい情勢のもとではありますが、道路整備、避難民向けの施設構築を行うなど、安全を確保しながら意義ある活動を行っており、こういった活動は南スーダン政府や国連から高い評価を受けているところでございます
他方、もう一つの判断要素である実態面については、自衛隊は現在も厳しい状況下ではありますが、専門的な教育訓練を受けたプロとして、安全を確保しながら、道路整備や避難民向けの施設構築を行うなど意義ある活動を行うことができております。危険の伴う活動ではありますが、自衛隊にしかできない責務をしっかりと果たすことができていると思います。
他方、もう一つの判断要素である実態面については、自衛隊は現在も、厳しい情勢の下ではありますが、専門的な教育訓練を受けたプロとして、安全を確保しながら道路整備や避難民向けの施設構築を行うなど、意義ある活動を行っております。そして、ジュバ及びそのジュバ近郊では比較的安定した状況にあると考えております。危険の伴うことではありますが、自衛隊にしかできない責務をしっかりと果たすことができております。
他方、もう一つの判断要素である実態面について申し上げれば、自衛隊は、現在も厳しい状況の下ではありますが、専門的な教育訓練を受けたプロとして、安全を確保しながら道路整備や避難民向けの施設構築を行うなど意義のある活動を行っています。危険の伴う活動ではありますが、自衛隊にしかできない責務をしっかりと果たすことができると、このように思います。このような自衛隊派遣は、南スーダンから高い評価を受けています。
そして、厳しい状況ではありますが、国連施設内において道路整備や避難民向けの施設構築を行うなど、安全を確保しつつ意義のある活動を行っており、本日、南スーダンのPKOの派遣の期間延長について閣議決定がされたところであります。 いずれにいたしましても、引き続き、現地情勢について緊張感を持って注視しながら、要員の安全確保には万全を期しつつ有意義な活動をしっかりと実施してまいります。
一方、自衛隊の活動については、厳しい状況下でありますが、国連施設内において道路整備、また避難民向けの施設構築を行うなど、安全を確保しつつ意義ある活動を行っており、これは国際的にも非常に評価をされている活動を行っております。
やはり、予測事態に対しては防衛出動待機命令、また防御施設構築などを措置をすることが考えられます。一方、存立危機事態に対しては防衛出動などの措置を命じるということで、同時に二つの命令を発するということでございます。
○国務大臣(中谷元君) この場合、やはりこの武力攻撃事態、これ等にこの存立危機事態が該当すると、両方該当する場合には存立危機事態に対処する一方で、我が国に対する武力攻撃がどの程度差し迫っているかという状況に応じて適時適切に我が国を防衛するための措置がとれるわけでございまして、具体的には、予測事態でありましたら防衛出動の待機命令、防御施設構築などの措置をとることが考えられる一方、武力攻撃事態であればこれに
武力攻撃予測事態でありますと、防衛出動待機命令、また防衛施設構築などの措置をとることが考えられる一方で、武力攻撃事態であれば、これらに加えて防衛出動などの措置をとることが考えられます。 他方、存立危機事態に認定されるような場合が同時に我が国に対する武力攻撃が予測あるいは切迫しているとは認められないような場合もあります。
こうして、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。 そして去る八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、韓国が竹島の不法占拠を一刻も早く停止することを強く求める。
しかしながら、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。 今般八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、竹島の不法占拠を韓国が一刻も早く停止することを強く求める。
○政府参考人(西川徹矢君) 自衛隊法八十六条の規定でございますが、これは、防衛出動、あるいは防衛施設構築の措置、あるいは治安出動、それから自衛隊の施設等の警護出動、そのほか災害派遣も含めてでございますが、こういうものを命ぜられた自衛隊の部隊等が行動する場合における当該部隊とその当該部隊等に関係のある都道府県知事等関係機関との連絡及び協力について規定しておりまして、これらの自衛隊の部隊等と連絡協調する
さらに、それから物の問題といたしましては、やはり是非先生方にもまたもう一度条文をきちんと御参照いただければと思うんですが、この有事態勢の下で、防衛出動準備態勢、その前段階から防衛施設構築あるいは展開予定地域内におけるいろいろな施設の使用等、それから家屋の使用とかそういう不動産、それから実際の物の使用ということが位置付けられております。
○国務大臣(石破茂君) 聞き間違えだったら申し訳ないのですが、防衛出動又は防衛施設構築措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行動する場合、いいですか、八十六条に規定をしておるように、自衛隊法八十六条です、都道府県知事、市町村長その他の地方公共団体は、相互に緊密に連絡し、協力していただく、こういうことになっております。
○国務大臣(石破茂君) いや、それはおっしゃるとおりなんでございますが、議論といたしまして、七十七条の二、すなわち防御施設構築の措置というのは、認める地域、展開予定地域がありますときは内閣総理大臣の承認を経た上でその範囲を定めということになっておるわけでございまして、これは厳正な手続を踏んでおります。そういうような上でそういうことをやむを得ず行う場合はある。
先生御指摘の案件は、自衛隊法第七十七条の二でございますが、これは、防衛庁長官が展開予定地域において防御施設構築措置を命ずることができる旨を規定しているものでございます。展開予定地域として、同条は、出動を命ぜられた場合に自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ防備をあらかじめ強化しておく必要がある地域であると規定しております。
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命じられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
第二に、自衛隊の行動として防衛出動下令前の防御施設構築の措置を新設するとともに、当該職務に従事する自衛官が自己又は自己とともに当該職務に従事する隊員の生命等の防護のためやむを得ない場合に武器を使用することができることとし、及び、防御施設構築の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は防衛庁長官等の要請に基づき土地を使用すること等ができることとするものであります
事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態における対処措置としては、自衛隊については、例えば、武力攻撃が現実に発生した場合にとる措置の準備として、自衛隊法において規定される防衛出動待機命令や防御施設構築等の措置が考えられます。
このために、自衛隊法第九十二条三を新設いたしまして、事態が緊迫して防衛出動命令が発せられることが予測される状況において、当該展開予定地域内で防御施設構築を行うに際して武器使用ができる旨の規定をしたものでございます。 待機命令の場合はどうかということでございますが、展開予定地域内におきましては、第九十二条三の規定によって防護が可能であります。