2014-11-17 第187回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
これ、RFO、年金・健康保険福祉施設整理機構というところが東北厚生年金病院を売ったわけでございますけれども、随意契約ということでございますが、地域医療の確保ということで、各社会保険病院がこれまで地域医療に果たしている機能を確保するという観点に立って、所在する地方公共団体あるいは保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する者というところを随意契約の対象にしたものでございまして、東北厚生年金病院
これ、RFO、年金・健康保険福祉施設整理機構というところが東北厚生年金病院を売ったわけでございますけれども、随意契約ということでございますが、地域医療の確保ということで、各社会保険病院がこれまで地域医療に果たしている機能を確保するという観点に立って、所在する地方公共団体あるいは保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する者というところを随意契約の対象にしたものでございまして、東北厚生年金病院
○政府参考人(樽見英樹君) 地域医療機能推進機構ということで、この四月、従来のRFOと言っていましたけれども、年金・健康保険福祉施設整理機構を改組いたしましてスタートしたところでございます。
先生御指摘のように、今年の四月からRFO、年金・健康保険福祉施設整理機構が地域医療機能推進機構、JCHOというところに改組されて、直接、厚生年金病院、社会保険病院の運営を行うということになっているわけでございます。
それからもう一つは、この七二年のところを見ていただくとわかると思うんですが、朝霞、大和、調布と、これは関東平野空軍施設整理統合計画に基づいて、首都圏の、関東地域の米空軍の施設がかなり返還されたということで、沖縄への負担がその分割高になっている、こういうことだと思います。
こちらについても、年金・健康保険福祉施設整理機構、RFOについて、今般、地域医療機能推進機構へ移行することになっておりまして、この移行についても、法人のあり方について検討するようにしております。これも検討会を秋ごろから設けたいと思っておりまして、委員が今御指摘になられましたようなことをしっかり踏まえながら検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案は、現行の社会保険病院、厚生年金病院等の運営を行わせるため、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を独立行政法人地域医療機能推進機構に改組することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであります。
○議長(西岡武夫君) 日程第四 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 日程第五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案 日程第六 母体保護法の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長津田弥太郎君。
まず、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○衆議院議員(牧義夫君) ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
○委員長(津田弥太郎君) 次に、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長牧義夫君から趣旨説明を聴取いたします。牧義夫君。
○藤井基之君 私は、ただいま可決されました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○牧義夫君 ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
○議長(横路孝弘君) 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長牧義夫君。 ————————————— 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔牧義夫君登壇〕
○川端委員長 次に、本日厚生労働委員会から提出された独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案、東日本大震災復興特別委員会の審査を終了した地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件の両案件について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 両案件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
お手元に配付いたしております起草案を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○古屋(範)委員 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の起草案につきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び社会民主党・市民連合を代表して、その提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が設立をされて、社会保険病院などの保有をしている。この目的は一体何かといいますと、必要な医療機能が維持され、地域の医療が確保されるということと、もう一つ、地域住民や自治体の理解が得られる、こういうことを条件に、これが満たされることに留意して、そして譲渡するためにRFOに病院等が保有をされている、こういうことになっております。
旧社会保険庁の改革の中で、平成二十年に独立行政法人の年金・健康保険福祉施設整理機構、いわゆるRFO、こちらに出資されておりますが、そうしたもともとの性格から、このRFOは、緊急災害時の復旧等は、その施設整備は独自財源で行うという考え方になっております。
ただ、これらの病院につきましては、一方では、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構というところが保有をいたしておりまして、それらの設立の目的に沿ってこれは譲渡をするというようなことにもなっているわけでございます。
それと並行をして、現在の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、RFOと呼ばれておりますけれども、その機構から病院を、経営を移譲したいと希望している地域の医療機関等があれば、一方でこういう方々に移譲を進めていくということもまた大事ではあると、そのように考えておりますけれども、上記の件に関しまして厚生労働省の見解をお伺いをしたいと思います。
秋の臨時国会で、現在、整理売却のための組織であるRFO、年金・健康保険福祉施設整理機構の存続を二年延長するというつなぎ法案に私どもも賛成をいたしました。まさに苦渋の選択であります。整理売却のための組織だから、病院の経営という点では、受け皿という点ではふさわしくない。でも、今ある病院の根拠を失うわけにはいかないと思ったからであります。
本法律案は、社会保険病院、厚生年金病院等の譲渡、運営、管理等を行う独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を平成二十四年九月三十日まで二年間延長しようとするものであります。
○議長(西岡武夫君) 日程第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長柳田稔君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔柳田稔君登壇、拍手〕
○衆議院議員(鉢呂吉雄君) ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 本案は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二十四年九月三十日までとしようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行するものとしております。
○衛藤晟一君 本日の一般審査に当たりまして、衆議院から提出されております独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法改正案に関連して質問をさせていただきたいと思います。 今回の改正案は、年金・健康保険福祉施設整理機構、すなわちRFOの存続期間を二年間延長するものでありますけれども、そもそもこの機構の設立の趣旨、目的は何なのか、大臣にお尋ねいたします。
○衛藤晟一君 私は、ただいま可決されました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会、自由民主党、公明党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
————————————— 議事日程 第二号 平成二十二年八月四日 午後零時十分開議 第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) —————————————
————————————— 日程第一 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○鉢呂吉雄君 ただいま議題となりました独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 本案は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二十四年九月三十日までとしようとするものであります。 本案は、昨日の厚生労働委員会において、多数をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
○議長(横路孝弘君) 日程第一、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長鉢呂吉雄君。 ————————————— 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔鉢呂吉雄君登壇〕
○加藤(勝)委員 今、大村委員からも御指摘がありましたけれども、いわゆる独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構に関してまず御質問させていただきたいと思います。 さきの通常国会において、内閣、厚生労働省がお出しになられた独立行政法人地域医療機能推進機構法案、これが最終的に廃案となったわけであります。
お手元に配付いたしております草案を独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○鉢呂委員長 この際、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等において御協議願っておりましたが、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
修正の要旨は、地域医療機能推進機構は、施設の運営を、年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて当該施設の運営を行っている者に委託した場合において、地域において必要とされる医療等を提供する機能の確保を図るためにその者が引き続き運営を行うことが適当である施設として厚生労働大臣が定めるものについては、平成二十五年四月一日以降もなお当該施設の運営をその者に委託できるものとすることであります。
社会保険の福祉施設として設置された社会保険病院、厚生年金病院及び船員保険病院については、地域医療の厳しい状況等を踏まえ、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期限後においても、引き続き、地域医療に貢献しつつ安定的な運営が行えるよう存続を図る必要があります。