2019-03-12 第198回国会 衆議院 総務委員会 第8号
委員御指摘の成田用水施設改築事業につきましては、既存の成田用水の改修及び耐震化を行うということを目的に、平成三十一年度に事業着手を予定しておりまして、独立行政法人水資源機構が行うという予定でございますが、これによりまして、地域の農業の、農業用水の安定供給、農業振興を図ろうというものでございます。
委員御指摘の成田用水施設改築事業につきましては、既存の成田用水の改修及び耐震化を行うということを目的に、平成三十一年度に事業着手を予定しておりまして、独立行政法人水資源機構が行うという予定でございますが、これによりまして、地域の農業の、農業用水の安定供給、農業振興を図ろうというものでございます。
今回、成田財特法を改正した場合の補助率かさ上げ対象予定事業のうち、老朽化に伴います耐震化工事が必要になる、そういった災害対応を行う主な事業といたしましては、横芝小学校危険改築事業、それから今お話があった成田用水の施設改築事業の二カ所を予定しているところでございまして、横芝小学校におきましては、老朽化した校舎の建てかえを行うことで災害時も含めた修学環境の改善を図る、こういったことを予定しているというふうに
わずかに例外として河川、湖沼、港湾その他公共用水域におけるしゅんせつ事業、導水事業、いわゆるヘドロ事業、農用地または農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業、いわゆる重金属汚染の土壌対策及び監視測定等の施設設備があるにすぎないのであります。
そうしますと、次に農用地土壌汚染対策計画を立てるわけでして、これは農林大臣の承認が要るわけでありますが、この農用地土壌汚染対策計画を立てて、そうしてこの法律でいいますところの「客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業」これを行なうことになるだろうと思うのですが、その地域は一体どういう地域なんですか。
「農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業」これを行なう地域は一体どういう地域を考えているのですか。いま農林省の考え方は聞いたわけですね。これはどういうことになるのですか。
○国務大臣(秋田大助君) 十九条で公害防止事業を行なうことを指定された地域以外の地域におきましても、ある種のものにつきましては、たとえば、「河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゅんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業」、あるいは、「農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で短める土地改良事業」、「公害の防止のための規制の措置を適正に実施
最後に、企業負担法についてでありますが、汚泥その他公害の原因となる物質が堆積し、または水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供されている水域において実施されるしゅんせつ事業、導水事業等、また、カドミウムによって汚染された農用地について、その客土事業、施設改築事業等は、当然、その汚染源である事業者に全額負担させるべきであると主張するものであります。
○古寺委員 そこで、公害防止事業の中に「公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業」が入っているが、この「政令で定める事業」というのはどういうことですか。