1980-04-18 第91回国会 衆議院 建設委員会 第12号
○関口政府委員 ただいま先生の引用されました条文のうちで、特別な事情ということが書いてあるわけでございますが、この特別な事情は、いわゆる宅地の所有者の大部分が施設建築敷地に地上権を設定することを希望せずに当該敷地の共有持ち分が与えられることを希望する場合、こういうふうに私どもは考えておるわけでございます。
○関口政府委員 ただいま先生の引用されました条文のうちで、特別な事情ということが書いてあるわけでございますが、この特別な事情は、いわゆる宅地の所有者の大部分が施設建築敷地に地上権を設定することを希望せずに当該敷地の共有持ち分が与えられることを希望する場合、こういうふうに私どもは考えておるわけでございます。
○政府委員(竹内藤男君) 九十一条でございましたが、「施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対し、」したがいまして、従前土地における権利を持っていた、構作物所有の賃借権を持
第一項では、権利変換計画の記載事項を定めておりまして、配置設計、施行地区内に宅地等を有する者の氏名とその価額、これらの者の宅地等に対応して与えられることとなる施設建築敷地の共有持ち分または施設建築物の一部等の明細及びその価額等の事項を定めることにいたします。
第一項では、権利変換計画の記載事項を定めておりまして、配置設計、施行地区内に宅地、借地権または建築物を有する者が有する宅地等とその価額、これらの者が有する宅地等に対応して与えられることとなる施設建築敷地の共有持ち分または施設建築物の一部等の明細及びその価額等の事項を定めることにいたしております。
その場合に、第二十一条にありますように、事業計画の公告の日から三十日以内に、施行者から、「当該土地、借地権又は建築物の対償に代えて、」でありますからして、従前の関係の権利の価額に対応するものでございますが、譲り受ける内容は施設建築物の一部及び施設建築敷地の共有持ち分、すなわち新しくでき上がりますところの建築物の占用地と、それから廊下、階段等というふうな共用部分及びその建物が乗っかっております敷地の共有持
だから、これは一つの床の専用部分の付属物である、まあこういう考え方でこの共用部分の共有持ち分の割合について質的な要素をこまかくとらえるのが実際に適したものかどうか、むしろ施設建築敷地の方の要素において各棟、各階層の位置による経済的利用可能性ということを考えまして、敷地でつまり総合的な判断をいたした方が、共有持ち分が割合の定め方としては適切ではなかろうかと、こういう学説なりまた実際の情勢にかんがみまして
それから施設建築敷地の共有部分は、質的な経済的利用可能性によってきめていく、こういうふうに割り切ってよろしいわけですか。
それから敷地の部分につきましては、これは施設建築敷地の共有持ち分の割合ということで、ここに地下一階から地上四階の建物を一応図で表わしたつもりでございます。そしてこの場合の建物の利用状況は、一階が店舗等でございまして、二階以上が住宅と、こういうことになっておりまして、地下が倉庫というふうな利用の仕方の表示でございます。
○小平芳平君 ただいまの説明で大体御説明なさいました部分はわかりましたのですが、(2)の施設建築敷地の共有持分の割合という項目ですが、この場合に、ある人が百五十坪の土地を持っていた、そこへこういうような地下一階、地上四階の建物ができた、そうしてこの建築された部分は譲り受け希望者にそれぞれ売り渡された、百五十坪の土地はまたもとの地主が譲り受ける、こういうことですか。
それから第二十六条におきましては、「譲受け希栗の申出をした者に譲り渡す施設建築物の共用部分の共有持分及び施設建築敷地の共有持分の割合は、政令で定めるところにより、その者に譲り渡す施設建築物の一部の位置及び床面積を勘案して定めなければならない。」ということになっております。
をした者には譲り渡し、賃借り希望の申し出をした者は賃借りすることができるように定めるべきことを、第二項において、これら関係者相互間に不均衡を生じないように定めるべきことを、第三項において、一定の場合に床面積を増減することができることを、第五項において、特定の場合に譲り受け、または賃借りすることができないこととなるように定めることができることを定め、第二十六条は、施設建築物の共用部分の共有持ち分及び施設建築敷地
また、第二項においては、これら関係者相互間に不均衡を生じないように定めるべきことを、第三項におきましては一定の場合に床面積を増減することができることを、第五項において特定の場合に譲り受けまたは賃借りすることができないこととなるように定めることができることを定め、第二十六条は、施設建築物の共用部分の共有持分及び施設建築敷地の共有持分の割合について規定し、第二十七条は譲渡価額及び標準家賃の算定の基準に関