2018-11-02 第197回国会 衆議院 予算委員会 第3号
だから、承認をしたことから始まって、承認の取消処分を翁長さんになってやって、それから、きょうもいろいろ論議はありますけれども、国土交通大臣に対して防衛施設局長が請求を行う、執行の停止の申立てを行うというようなことが始まって、この執行の停止が、停止されるということが停止になっている。ちょっとわかりにくいですけれども、停止になっている。
だから、承認をしたことから始まって、承認の取消処分を翁長さんになってやって、それから、きょうもいろいろ論議はありますけれども、国土交通大臣に対して防衛施設局長が請求を行う、執行の停止の申立てを行うというようなことが始まって、この執行の停止が、停止されるということが停止になっている。ちょっとわかりにくいですけれども、停止になっている。
平成十八年六月に、この御要望に対して、当時の横浜防衛施設局長から、今後、日米合同委員会の枠組みを活用して、事案の性格はおのおの異なるものの、貴市の御要望に添えるように努力する所存であると回答いたしております。 これにつきましては、具体的な文書の締結等には至っておりませんが、引き続き、相模原市の具体的な御利用計画等を踏まえまして検討いたしてまいりたいと考えておるところでございます。
文化庁といたしましては、那覇防衛施設局長に対しまして、事業の実施に際し、工事中及び供用後のモニタリング調査の結果を適宜沖縄県教育委員会へ報告し、必要に応じ対策を取ることなどを依頼しているところでございまして、このモニタリング調査の結果を踏まえ、沖縄県教育委員会と連携を図りつつ対応を検討することが適当と考えております。
○政府参考人(藤江陽子君) 先ほどもお答え申し上げましたとおり、その際の回答におきまして、防衛施設局長に対し、事業の実施に際し、工事中及び供用後のモニタリング調査の実施、それからその結果を適宜沖縄県教育委員会へ報告し、必要に応じ対策を取ることなどを依頼しているところでございまして、これに基づいて対応をすることが適当と考えているところでございます。
○政府参考人(藤江陽子君) 前回の質疑でもお答えいたしましたように、文化庁といたしましては、那覇防衛施設局長に対しまして、事業の実施に際し、工事中及び供用後のモニタリング調査の結果を適宜沖縄県教育委員会へ報告し、必要に応じ対策を取るということなどの配慮事項を示して、沖縄県教育委員会と適切に協議することを那覇防衛施設局長宛てに依頼しているところでございます。
○政府参考人(藤江陽子君) 北部訓練場ヘリコプター着陸帯及び進入路の設置については、那覇防衛施設局長からの協議に対し、平成十九年五月、文化庁から回答を行ったところでございます。 協議におきましては、G、H地区内におけるノグチゲラの営巣に関する情報も確認しております。また、改変区域内に鳥類の営巣保護区はないとされていたところでございます。
○政府参考人(藤江陽子君) 午前中の答弁で申し上げました北部訓練場ヘリコプター着陸帯及び進入路の設置についての那覇防衛施設局長からの事前協議への回答におきましては、文化庁からは、事業の実施に際し、工事中及び供用後のモニタリング調査の結果を適宜沖縄県教育委員会へ報告するとともに、必要に応じた対策を取ることなどの配慮事項を示し、沖縄県教育委員会と適切に協議することを那覇防衛施設局長宛てに依頼しているところでございます
○政府参考人(黒江哲郎君) いわゆる四六文書でございますけれども、これは、海上自衛隊による厚木飛行場の使用に当たりまして、昭和四十六年に、先生今御指摘になられましたように、当時の横浜防衛施設局長が関係自治体の長に対して通知をした文書でありまして、その内容としまして、ジェットエンジンを主たる動力とする飛行機、ターボプロップ機を除くと、これは緊急やむを得ない場合を除き使用しませんと規定をしておるというところでございます
まず、P1の厚木基地への配備についてでありますが、P1が配備されている厚木基地については、日米共同使用が開始された昭和四十六年、これは当時の横浜防衛施設局長から周辺自治体である大和市及び綾瀬市に対して、ジェットエンジンを主たる動力とする飛行機は緊急やむを得ない場合を除き使用しませんとする内容を含む、いわゆる四六文書が発出されております。
今先生御指摘の、我々、いわゆる返還四事案と呼んでおりますけれども、平成十八年六月、相模原市長から御要請を受けまして、同じ月に、横浜防衛施設局長の方から、今後、日米合同委員会の枠組みを活用して、事案の性格、これは御案内だと思いますけれども、道路用地、それから外周道路、それからウオーターフィルタープラント区域の返還、それから東側外周部分の道路用地の返還、それぞれありますけれども、事案の性格はおのおの異なるものの
○赤嶺委員 聞いても、大臣はお座りのままで、それで防衛施設局長が答弁して、答弁の中では何も明らかにならない、こういう状態です。 この戦略展望は、この中で、高速料金の負担を挙げております。果たして、沖縄本島の南部から毎日沖縄自動車道を通ってキャンプ・シュワブまで通勤するということになるのでしょうか。結局、宿舎を建設することになるはずであります。
だから、私は、この那覇の防衛施設局長というのは、かわられても、これはもうわかりませんけれども、かわられた場合も、ただ単に新しくもう一回局長クラスを持ってくるんじゃなくて、大胆にやるんなら、政務官を常駐させたらどうですか、局長で、兼任で。役人にそういうふうな過重な負担をかけなくて、政治が責任をとる、そういうふうなやり方をすることも私は一つの考えとして持たなければいけないと思っています。
○照屋委員 参考人、あなたは、かつて佐藤勉沖縄防衛施設局長が、公用車を使用して施設庁発注工事の受注企業を回って、県知事選挙の投票依頼をしたという地元紙や週刊誌報道を知っていますか。
○下地委員 何で真部さん、あなたがそういうふうに自分では持っていないと言っても、防衛施設局長という人がこういうふうな活動をすると片方の候補者に偏ってやるかというのは、これは歴史があるんですよ。 これは、一九九七年に行われたのは、名護の住民投票でやったんですね。そして二〇一〇年までの県知事選挙までに、名護の住民投票、名護の市長選挙、県知事選挙、そして名護市長選挙とずっと続く。
私は、そういう意味で、防衛施設局長が犯すという表現を使ったということ、そして一川防衛大臣が詳細は知らなかったという発言をしたこと、これは許されるものではないというふうに思っているんです。 それで、総理に、僕は客観的に解決してほしいんですよ。政府と沖縄県の間は、今亀裂は大きなものになっていますよ。 間違いなく八分間しか仲井真知事は防衛大臣と会わなかった。
那覇防衛施設局長とか今の沖縄局の局長に相当する人々が、やはり利権屋とあるいは土建屋とそういう密会をしながらそういう暗躍をして基地を押し付けていこうというふうにしましたが、それも失敗に終わったわけです。
○国務大臣(北澤俊美君) これは前回の当委員会でも御答弁を申し上げたところでありますが、重ねて申し上げるようで恐縮でありますけれども、防衛省として懲戒処分要求を受ける前の昨年九月十一日、当時の那覇防衛施設局長二名を含む関係者三名について、関係法令に基づく事務手続が不適切であったことから、自衛隊法第四十六条に規定する懲戒処分までには至らないが、しかし不問に付することも適切ではないと、そういうことを認めて
○国務大臣(北澤俊美君) この件については、今会計検査院の方からるる経緯が述べられたところでございますが、防衛省といたしましては、当時の那覇防衛施設局長二名を含む関係者三名について、会計法令に基づく事務手続が不適切であったことから、防衛大臣、ちょうど私が就任する一週間ほど前で、ちょうど一週間前、九月十一日ですか、内規に基づく注意等の処分を行ったということでございます。
十二月二十八日、防衛施設局長はザ・チーフ・オブ・スタッフと会談とあります。さらに、一九六六年のコマンドヒストリーには、防衛施設庁長官は、一九六六年二月二十五日、北富士と東富士を同時解放に向けて作業するとの米側の提案を受け入れるとの内閣の決定を在日米軍司令部に伝えたとあるわけです。
ごらんいただきますと、防衛医科大学校の設立時に、防衛医科大学校の運営等に関する協定書という形で、一枚めくっていただきますと書いてあるんですが、防衛医科大学校の事務局長の方と東京防衛施設局長、現在の北関東防衛局長ですね、あと地元の自治体であります所沢市長との協定書でございます。
今御指摘のように、まず昭和五十五年十月に、当時の防衛庁と立川市におきましては、東京防衛施設局長と立川市長の間で協定書を締結しています。その内容でございますけれども、幾つかございますが、立川市の行う周辺整備事業について予算の範囲内で助成に努める、航空機の運用で生じる騒音等につきましては、周辺地域の生活環境に与える影響が最小限になるよう配慮するなどが規定されているところでございます。
ですから、沖縄防衛局、当時は那覇防衛施設局長などがインタビューに答えて、米軍がどこを飛ぼうと文句は言えないというのがよく新聞にも出るわけですけれども、そういうのが今の沖縄の基地の実態でありますし、これは多分、沖縄だけではなくて、全国の基地に対して、そういうことが日本政府が許容している範囲に入っているということだと思うんですね。クリアゾーンの話もそれから敷衍して行われていることだと思いますけれども。
覚書を昭和六十二年に締結した際でございますが、先生お話しのとおり、海上自衛隊のえびの通信所の設置に伴いまして、えびの市、えびの市議会、当時の防衛施設庁、それと福岡防衛施設局長の間で覚書を締結いたしました。 当該覚書を結ぶ際に、事前に総務省にどのように調整したかというお尋ねでございますが、当時の担当者等に聞いてみたり、いろいろ資料を探っておりましたけれども、きちっとしたものが出ておりません。
それでは、昭和六十二年八月八日のえびの市長、市議会議長、福岡防衛施設局長、防衛施設庁調査官の四者で調印された覚書は、VLF、超長波の送信所の施設には該当しないのに、法律の対象にならないのに、これを対象とするかのような期待を自治体に持たせたということだと私は思いますが、そもそも、この基地交付金は当時の自治省の所管でありますが、この覚書を結ぶときに当時の防衛庁及び防衛施設庁は自治省に相談したのでしょうか
○浜田国務大臣 SACO最終報告に盛り込まれました住宅統合及びキャンプ桑江の返還に伴う海軍病院の移設につきましては、平成十二年七月十四日、那覇防衛施設局長から宜野湾市長へ文書で依頼したことであります。これは前市長でございます。
○浜田国務大臣 普天間宮周辺の再開発事業につきましては、海軍病院の移設に関連しまして、平成十二年に、宜野湾市長から那覇防衛施設局長に対しまして、普天間神宮周辺一帯の市街地と海軍病院との調和がとれる景観形成を図るためにも、市街地整備事業に対し支援をしていただきたい旨要望を受けたものと承知をしております。
○国務大臣(浜田靖一君) 我々としましては、この情報を受けましてから、施設局長から調整官に対しまして、今回の事実関係の徹底的な究明、そして安全確保されるまでの間の関連する訓練の中止及び県警の捜査への協力について要請をしたところであります。そしてまた、沖縄防衛局長が現地に出向いて、区長さんまた金武町長と面談をして被害状況の確認をしたところであります。