2006-06-09 第164回国会 参議院 本会議 第32号
委員会におきましては、遺失者と拾得者の利便の確保、動物の取扱いに関する配慮、特例施設占有者の位置付け、個人情報関連物件の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。
委員会におきましては、遺失者と拾得者の利便の確保、動物の取扱いに関する配慮、特例施設占有者の位置付け、個人情報関連物件の取扱い等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。
○近藤正道君 次に、特例施設占有者制度関係について質問いたしたいというふうに思っています。 近年、官から民へと、こういう流れがあるわけでございまして、その流れの中に言わば沿った対応でもあるのかなと、こういうふうに受け止めておりますが、業者への丸投げにならないよう措置することがやっぱり大事だというふうに思っております。
○国務大臣(沓掛哲男君) 特例施設占有者は、単に拾得物がたくさん扱うというそういった意味だけではなくて、拾得物を適切に保管し、そして処理できる、そういう事業者であるということを予定いたしております。 そこで、それに加えまして、特例施設占有者に対しては、拾得物の保管等が適正に行われているかどうかを担保するためにも、都道府県公安委員会が特例施設占有者に対して所要の監督をすることとなっております。
○政府参考人(竹花豊君) 三か月の保管期間内に遺失者が判明しない場合には、拾得物の売却代金から売却に要した費用を控除した残額は拾得者に帰属することとなるわけでございますが、今御指摘の施設占有者の場合でございますけれども、この施設占有者が自ら拾得したあるいは届けられたという場合に、施設占有者が権利を行使をすると、拾得権利を行使しようとする場合には施設占有者にその残額は帰属をすることになります。
その一は、物件の交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、書面を交付しなければならないこととするものであります。 その二は、施設占有者のうち、不特定かつ多数の者が利用するものは、その施設を利用する者の見やすい場所に物件に関する事項を掲示しなければならないこととするものであります。
すなわち、特例施設占有者は、警察署長に届け出たときは、その施設において拾得された物件を警察署長に提出しないことができること等とするものであります。 第三は、拾得者等への所有権の帰属に関する規定の整備であります。 すなわち、個人の身分もしくは地位または個人の一身に専属する権利を証する文書、図画または電磁的記録等については、拾得者等は所有権を取得することができないこと等とするものであります。
一 遺失者や拾得者の利便性を確保するとともに、施設占有者による拾得物の適切な取扱いに資するよう、本法の明確な解釈運用基準を策定し、都道府県警察及び施設占有者に周知すること。 二 貴重な物件を含む拾得物の早期の返還に資するよう、本法に基づく拾得物に関する情報の公表や全国手配を円滑に行うための体制及びシステムの整備、充実を図ること。
これの対策をどうするかということであり、次に施設占有者の負担も大きいものがございます。 鉄道事業者等、大規模な施設の占有者は、施設内における大量の拾得物を警察署に差し出し、保管期間満了後は再度警察署に赴いて遺失者の判明しなかった拾得物を引き取っている現状にございます。その運搬にかかる負担なども大変大きなものがあるというふうに考えております。
その一は、物件の交付を受けた施設占有者は、拾得者の請求があったときは、書面を交付しなければならないこととするものであります。 その二は、施設占有者のうち、不特定かつ多数の者が利用するものは、その施設を利用する者の見やすい場所に物件に関する事項を掲示しなければならないこととするものであります。