1986-11-28 第107回国会 参議院 本会議 第11号
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
───────────── 議事日程 第十号 昭和六十一年十一月二十七日 午後一時開議 第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項
────◇───── 日程第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 日程第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)
昭和六十一年十一月二十七日(木曜日) ───────────── 議事日程 第十号 昭和六十一年十一月二十七日 午後一時開議 第一 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会、内閣提出) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(第百六回国会、
員 此村 友一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○老人保健法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(第百六回国会内閣提出、第百七回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
○委員長(佐々木満君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員及び常勤作業員(常勤作業員の処遇を受ける常用作業員を含む。)」)
───────────── 本日の会議に付した案件 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件
第百六回国会内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係
───────────── 九月十一日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、第百六回国会議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係
する件 三、社会教育に関する件 四、体育に関する件 五、学術研究及び宗教に関する件 六、国際文化交流に関する件 七、文化財保護に関する件 社会労働委員会 一、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 二、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
───────────── 七月二十五日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第三号
、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第二 号) 一三、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議 決第三号) 一四、公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄全施設労働組合関係
内閣提出、 衆議院送付) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄労働組合関係)(衆議院送付) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 り規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (国鉄動力車労働組合関係)(衆議院送付) 第五 公共企業体等労働関係法第十六条第二項 の規定に基づき、国会の議決を求めるの件 (全国鉄施設労働組合関係
まず、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(鉄道労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)
閣提出) 第 六 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄労働組合関係) 第 七 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(国鉄動力車労働組合関係) 第 八 公共企業体等労働関係法第十六条第二 項の規定に基づき、国会の議決を求め るの件(全国鉄施設労働組合関係
する法律案(内閣提出) 日程第五 保健所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 日程第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係) 日程第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 保健所法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係) 第七 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
○有馬委員長 この際、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係
直人君 ――――――――――――― 七月二十三日 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(内閣提出、議決第一号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(内閣提出、議決第二号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第四 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
○委員長(石本茂君) 次に、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同
内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労 働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動 力車労働組合関係)(第九十九回国会、内閣 提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄 施設労働組合関係
めるの件(鉄道労働組合関貸第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十九回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
すなわち、この際、第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、同(国鉄労働組合関係)、同(国鉄動力車労働組合関係)、同(全国鉄施設労働組合関係)、同(全国鉄動力車労働組合連合会関係)、同(国鉄千葉動力車労働組合関係)、同(日本電信電話労働組合関係)、同(全国電気通信労働組合関係)、同(全専売労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係
第九十九回国会、内閣提出、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)、公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第二 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄動力車労働組合関係)(第九十六回国会内閣提出、第九十七回国会衆議院送付) 第三 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国鉄施設労働組合関係