2020-09-16 第202回国会 参議院 災害対策特別委員会 第1号
施設付近の支流小川は、五年前に導流堤が設けられて以来氾濫はなかったものの、今回は洪水に見舞われたとのことでした。改めて、要配慮者の避難体制の在り方を十分に検討し、逃げ遅れをなくす対策が必要であると実感しました。 次に、人吉市に移動し、球磨川に架かる西瀬橋の仮橋を視察しました。
施設付近の支流小川は、五年前に導流堤が設けられて以来氾濫はなかったものの、今回は洪水に見舞われたとのことでした。改めて、要配慮者の避難体制の在り方を十分に検討し、逃げ遅れをなくす対策が必要であると実感しました。 次に、人吉市に移動し、球磨川に架かる西瀬橋の仮橋を視察しました。
そこで、原子力規制庁に伺いますけれども、電力事業者に対して、施設の上空や施設付近を航空機が通った場合に航空機飛行確認連絡票というので報告を求めていると思うんですけれども、今日までの報告件数というのは何件になっているでしょうか。施設ごとの件数もあわせて報告ください。
そして、先ほど私が申し上げましたように、原子力規制当局から国土交通省に対して、一般の飛行につきましては原子力施設付近の上空の飛行をできる限り避けるように通達をして周知をしている。そして、自衛隊機につきましては防衛省に、内部通達により原則として原子力施設の上空を回避して飛行するようにということ。
東北電力株式会社から提出された施設付近上空の航空機飛行確認連絡票によりますと、グレーの戦闘機が二機通過したとされてございます。
これは、電力事業者から原子力規制庁に対しまして、施設の上空や施設付近を航空機が通った場合に報告を行う、いわゆる報告書の、確認連絡票と正式にはいいますけれども、一覧と、その中身を分析したものであります。一覧といいますのも、二〇一三年の四月一日から二〇一五年十一月三十日までの二年八カ月の間ということになります。
一九六九年は、原子力施設付近上空の飛行はできる限り避けさせる旨、そして二〇〇一年は、この六九年通知の徹底に加えて、自家用の小型航空機運航者に徹底させる旨の通達を発出していると思うんですが、この事実に間違いないでしょうか。
事故対応のための飛行だったのではないかという地元の人の話もあるわけですけれども、これは防衛省か規制庁、どちらでも結構ですが、あの事故時に加工施設付近もしくは上空を米軍機が飛行したという報告は届いておりますでしょうか。
○笠井委員 外務省に伺いますが、米軍機の場合の原子力施設付近の上空の飛行制限については、今国交省からありましたが、一九九九年の日米合同委員会で在日米軍による低空飛行訓練について合意をした際に、「在日米軍の航空機は、原子力エネルギー施設や民間空港などの場所を、安全かつ実際的な形で回避し、人口密集地域や公共の安全に係る他の建造物(学校、病院等)に妥当な考慮を払う。」
国交省では、今御指摘のございました一九六九年、二〇〇一年に、航空機による原子力関係施設の災害を防止するため、原子力関係施設付近の上空の飛行の回避について民間の航空機の運航者を対象に周知をしております。 なお、防衛省につきましては、この文書とは別に、機会あるごとに、同じく原子力関係施設付近の上空の飛行の回避について要請をしております。
それと、原子力規制庁が作成しております原子力施設付近上空の航空機飛行確認連絡票というのがあります。これは資料の三枚目ですけれども、原子力規制庁は、前身の原子力安全・保安院時代から、原子力事業者にこの施設付近上空の航空機飛行確認連絡票の提出を求めてきました。 そこで防衛省に確認します。
オウム真理教の最近の動向についてはマスコミでも種々報道されておりますが、教団施設付近の住民との間でトラブルや摩擦が見られるなど、国民の間には依然として教団に対する不安や危惧の念を抱いている方々も多いと思います。
次の行を見ましても、消火を確認するために消防職員と動燃の職員がアスファルト固化処理施設付近に近づいた、こういうような記述がありまして、目的は消火を確認するためであったかもしれませんけれども、文章自体は消火を確認したというように完結していないわけです。 このように見ますと、消火した前後の文章が全部、主語と述語と目的語が実にいい加減な文章であるということを指摘せざるを得ないわけです。
平成六年には、上九一色村で元信者に対するリンチ殺人事件が発生、六月には長野県松本市においてサリン事件が発生、十一月には警察庁が上九一色村の教団施設付近でサリンの残留物を検出したことで、捜査陣はオウムとの関連に強い疑いを持ったのであります。
七月九日、山梨県上九一色村教団施設付近で異臭事件発生ということであります。これに対して山梨県警、長野県警も多分合同で行ったと思いますが、九月に現場付近の土を採取して、科学警察研究所でしょうか、そちらに依頼をして鑑定をしたところ、平成六年の十一月十六日にサリンの副生成物、残留物でありますが、これが検出をされております。
○上野政府委員 私どもが東京都庁から受けております報告によりますと、これまで日の出町の当該産業廃棄物処理施設付近での農業の空中散布を実施した事実はないということでございます。
それから、先ほどの再処理工場、核燃料施設関連の問題でございますが、先生御承知のように、我が国の国内にございます原子力施設付近の航行の安全につきましては航空情報としての公示が出ております。
先ほども御説明いたしましたように、原子力施設付近の上空の飛行につきましては、我が国がとっております飛行規制を航空情報として公示しているところでありますけれども、米軍も右公示を十分尊重して飛行を行っておりまして、この点については、先ほど申しました。ように、当国は累次の機会に米側に対し確認しているところであります。
我が国は、現在、航空機による原子力施設に対する災害を防止するため、約七十カ所の原子力施設付近の上空の飛行はできる限り避けるとの飛行規制を行い、これを航空情報として公示しているところでありますけれども、米軍も右公示を十分尊重して飛行を行っており、この点につきましては当方から累次の機会に米側に対し確認をしているところであります。
ただ、天ケ森射爆撃場に向かうに当たっては、米側は、原子力施設付近の上空の飛行につき日本側の規制を十分尊重しており、核燃料サイクル施設の南にある鷹架沼より南の空域を飛行して赴くということを言っております。天ケ森の射爆撃場で使用する爆弾は、これは模擬弾でございます。
昭和六十三年三月二十三日の本委員会で、ただいま先生のお話のあったような御提案を受けたわけですが、その御提案を踏まえまして、目の不自由な方の御利用が多いと思われる視覚障害者施設付近に設置された郵便ポストに取り集め時刻の点字表示を行うことといたしまして、御提案の二カ月後の昭和六十三年五月、これに該当する全国の郵便ポスト約三百本全部に取り集めの時刻を点字表示したテープを貼付いたしました。
これは先生御指摘のように、一般に日本では、航空機による原子力施設に対する災害を防止するため、現在約七十カ所の原子力施設付近の上空の飛行はできる限り避けるという飛行規制が行われておりますが、この航空情報に基づきまして、米側もこれを尊重して一般的に飛行を行っております。
○松浦政府委員 先ほど来御説明しておりますように、米軍は日本の原子力施設付近の上空はできる限り避けるという日本側の飛行規制を尊重して飛行を行っておりますし、六ケ所村の核燃料サイクル三施設に関しましては、まだ工事が行われていませんけれども、それに先立ちまして、先ほど御説明したように、建設中からこれを避けて飛んでおります。
ただ、我が国が現在、航空機による原子力施設に対する災害を防止するため、約七十カ所の原子力施設付近の飛行はできる限り避ける旨の飛行規制を行っております。これを航空情報として公示いたしておりますが、米軍もこの公示を尊重して飛行を行っていると承知いたしております。したがって、米軍機に関する原子力施設上空の飛行の安全については十分な措置がとられているものと考えております。
○重家説明員 本件につきましては、我が国は現在、航空機による原子力施設に対する災害を防止するために、約七十カ所でございますが、原子力施設付近の上空の飛行はできるだけ避けるという旨の飛行規制を行っているところでございます。これを航空情報として公示しておるわけでございますが、米軍もこの公示を尊重して飛行を行っているというふうに承知しております。
原子力関係施設の上空の飛行規制についてでございますけれども、これは昭和四十四年の七月でございますが、原子力施設付近上空の飛行をできるだけ避けるとともに、最低安全高度以下の飛行の許可を行わないよう通達を出しております。さらに航空路誌によりましてこれの周知徹底を図っているところでございます。なお、この航空路誌につきましては、防衛庁及び米軍に対しても当局より送付をしておるということでございます。
こういうふうなことでございますが、この文章を読みましても、施設付近の上空の飛行はできる限り避けるようにというふうなことなんです。私は、これはできる限り避けるだのいうんじゃなくして、そういうところは避けてもらいたいというふうに思うわけなんです。それが正しいと思うのです。
航空機による原子力施設に対します災害を防止するためには、現在、原子力施設付近での最低安全高度以下の飛行を許可しないということにいたしておるわけでございますが、それと同時に、原子力施設付近の上空の飛行を行わないように指導を行っておるわけでございます。
○村上政府委員 航空路の現状につきましては今御説明申し上げたとおりでございますが、我が国は、現在、航空機による原子力施設に対する災害を防止するために、先生御指摘のとおり民間機、自衛隊機について原子力施設付近上空の飛行はできるだけ避ける旨の飛行規制を行っておりまして、これを航空情報として公示されているところでございます。