2017-05-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
施術者の技能とか施術方法は広告禁止になっておりますから、これがそのまま医療と同じようなやり方で、単にホームページも同じですよとなると、もうホームページに何も書けなくなる、電話帳程度のことしか書けなくなるということになってしまいます。
施術者の技能とか施術方法は広告禁止になっておりますから、これがそのまま医療と同じようなやり方で、単にホームページも同じですよとなると、もうホームページに何も書けなくなる、電話帳程度のことしか書けなくなるということになってしまいます。
御指摘の報告書は、平成十四年に、厚生労働省の通達を踏まえ、エステティック業の振興の観点から、消費者が安心できる施術のあり方を整理するとともに、エステティックサロンや関連機器の事業者自身が取り組まなければならない設備環境や施術方法等に関する課題を明確にしたものであります。
○高田(浩)政府委員 たとえば、あんま、マッサージについて申し上げますれば、漢方医学の経穴経絡、あるいは西洋医学の循環器障害回復、あるいは皮膚、内臓反射説の上に理論的には立っておるし、それからその施術方法といたしましては、徒手をもって皮膚の表面から、押す、引く、もむ、なでる、さする、たたく等の行為により、神経、血管、筋肉等に刺激を与えて生体反応を試みる、そういうふうに考えております。
すなわち漢方医学の経穴経路、あるいは西洋医学の循環器障害回復あるいは皮膚内臓反射説、そういったものの上に立っておりまして、その施術方法といたしましても、押し、引き、もみ、なで、さすり、たたきというような行為によりまして血管あるいは神経筋肉等に刺激を与えて生体反応を試みるということになっておるのでございまして、また指圧につきましても、徒手をもって皮膚の表面からいわゆる神経系統を加圧いたしまして、神経なかんずく
それは今申し上げましたように、いわゆるあん摩等に比べますと、発足の過程は違っておりますけれども、その原理あるいは根本的な方途につきましては、やはりあん摩と同一の範疇に属すると考えるに至りましたし、すなわちあん摩の施術でありますあるいは押し、あるいは引き、あるいはもみ、あるいはなで、あるいはさすり、あるいはたたく、いろいろな行為の中の主として押す行為を強調した一つの施術方法と考えられます。
さらに、少しく長くなりまして恐縮でありますが、療術の施術方法の安全性について申し上げさせていただきます。 療術において、手技は、手技基本型により他の業種に抵触せぬ範囲でいたします。電気は、弱電流に限り、出力で制限します。光線は、地上に照る太陽光線程度以上は、現在も使われておりません。この光線も、波長ではっきりとその出力を制限することができます。
その技術、施術方法、履歴を廣告することができないと書いてありますが、現在接骨醫その他の法が廣告しておいでになることは事實でございます。病名を羅列いたしまして、中にはほんとうに學術的に見て、そういうものは治る道理がないというようなものが廣告してあるのでございますが、なぜここにそういうふうな病名を羅列することができないということが書いてないのでしようか。
○太田委員 第七條の廣告の規定でございますが、「その技能、施術方法又は經歴に關する廣告をしてはならない」とありますが、今まで鍼きゆう醫院というような文字がしばしば見受けられたのですが、醫師とまぎらわしいような名稱をここに禁止するようにしていただきたいと思いますが、いかがでございましようか。
○東政府委員 それはやはり技能、技術ということと施術方法、その兩者いずれか、もしくはその兩方にかかる問題で不當なるものは當然行い得ないと解釋いたしております。