2021-04-02 第204回国会 衆議院 環境委員会 第4号
また、伊勢志摩国立公園の件については、二〇一九年九月の自然公園法施行規則改正に基づく分譲型ホテルの認可事例と承知をしていますが、先日の参議院の環境委員会で市田議員からも御指摘がありました。分譲型ホテルの認可は公平性、公益性の観点から課題があると、そのときも御指摘をいただきました。
また、伊勢志摩国立公園の件については、二〇一九年九月の自然公園法施行規則改正に基づく分譲型ホテルの認可事例と承知をしていますが、先日の参議院の環境委員会で市田議員からも御指摘がありました。分譲型ホテルの認可は公平性、公益性の観点から課題があると、そのときも御指摘をいただきました。
これが、日常生活で特に支障のない人まで異常の烙印を押され、プライバシーの確保も不十分な中で、色盲とか色弱というような言葉で、色が見えないのではないかというような臆測や差別、偏見が続いていたということがありまして、まず、そこで文科大臣に改めて、これはおさらいになるかもしれませんけれども、この色覚検査が、二〇〇二年の学校保健法施行規則改正によって二〇〇三年より学校健診の項目から削除されました。
ところで、この学校保健法施行規則改正で当事者を長年苦しませてきた学校における一斉色覚検査は廃止されたにもかかわらず、それから十年後、二〇一三年ですが、その秋に、その前年より設置されていた文科省の今後の健康診断の在り方等に関する検討会で突然、その検討項目にはなかった色覚検査について眼科医が突然プレゼンを行って、最終報告に色覚検査復活が必要だというような趣旨の内容が入ってきたというふうに聞いておりますが
この地域間連系の活用について、ことしの一月二十二日のFIT法施行規則改正に伴うパブリックコメントの指摘を踏まえた対応として、優先給電指令に関するルールについては早急に検討、広域的運営推進機関が策定する送配電等の業務に関するルールの中で位置づけるという回答をしています。 また一方で、電力システム改革の第十二回制度設計ワーキンググループに、経産省資源エネルギー庁からこうした資料が出ています。
○森国務大臣 本日、消費者委員会で、まさにこの商品先物取引法施行規則改正の趣旨について、両省が集まり、農水省と経産省が委員会の場で説明を行う予定でおります。 それを受けて三省の協議の場が設置されるわけでございますが、先般の御質問にも御答弁申し上げましたとおり、閣議決定の場で、顧客保護の視点をしっかり書き込んでおりますので、消費者庁としては、その点をしっかり申し上げていきたいと思います。
○枝野委員 つまり、今回の施行規則改正案で提起されているものが、この法律で委ねられている消費者の保護に欠けない内容になっているかどうか、このことが問われることになるということだと思います。 では、これに対して、四月八日、消費者委員会が意見を出しております。順次聞いていきますので、まず結論をお話しください。
前回の一般質疑のときに積み残しがありましたので、本来はそちらからやった方がいいのかもしれませんが、この間、四月五日に商品先物取引法の施行規則改正案が発表されてパブリックコメントにかけられている、これに対して四月八日には消費者委員会が意見を出している、こういう状況が出ておりまして、こちらの方が急ぐ案件かなということで、こちらをきょうは先に質問させていただきます。
それで、今から質問するのは、厚労省は、今年七月一日施行の男女雇用機会均等法施行規則改正において、全ての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは間接差別に該当するとしております。これを禁じている。これを私は高く評価をしております。
受給資格要件の緩和の内容は、これは施行規則改正ですから省令事項ですね。 問題は、これ、この適用基準というのは何といっても大本ですよね、その保険に入っているのかどうかという認識、これが局長通知だと。受給資格要件については省令だと。
○冨岡政府参考人 先生のお話のように、平成十七年二月の施行規則改正によりまして、加水、加温、循環ろ過及び入浴剤の添加等が行われている場合にはその旨とその理由を掲示することを事業者に義務づけたところでございます。 これらの追加項目に該当し届け出がなされた事業者数は約一万五千でありまして、全事業者約二万二千の約七割に当たります。
二年前になりますが、平成十七年二月、施行規則改正ということで四つの掲示義務が課されました。加水、加温、循環それから添加、この四つの事象がある場合については温泉宿に掲示をする義務があるということでありますが、二年たって、その遵守の状況はいかがでしょうか。 〔委員長退席、並木委員長代理着席〕
それを踏まえると、当然、今後施行規則改正に当たってどういうふうな指導が必要なのか。同じ情緒障害でも、心の問題なのか、脳機能障害という一つの医学的な課題なのか。
また、今般パブリックコメントに付した貸金業法施行規則改正案においては、利息制限法の上限金利を超える利息については、これを払わなくても期限の利益を喪失しない旨を契約時の交付書面に記載することとしております。
○達増委員 これは平成十二年、学校教育法施行規則改正、その時点では民間人校長というのはゼロだったところからしますと急速にふえているとは思いますけれども、全国の学校の数からすればまだまだ本当にごくごく一部の現象にとどまっていまして、実際には市区町村の教育委員会、また都道府県の教育委員会の決断次第というところだと思いますので、平成十二年に国がそういう規則改正をしたというところが原点ではありますけれども、
こういう障害、この程度の障害であれば養護学校へというふうに教育委員会が最初から分けるということをするわけですけれども、昨年か一昨年の学校教育法の施行規則改正で、本人、保護者の意向を尊重するというふうに就学基準の見直しが一部なされましたけれども、基本的に分けるということが基になっていますので、本人が希望して普通の地域の学校に行ったにしても、そこで十分な教育指導なりケアなりが受けられる体制がないんで、学校現場
携帯によるインターネット利用に関しては我が国は正に世界の最先端を行く国と言っても過言ではないような気がいたしますが、経済産業省もそういった社会的環境を意識して、特定商取引法の施行規則改正の説明ページには携帯電話の画面に準拠した説明がなされております。 ただし、今回の改正内容を見ますと、携帯によるメール利用とパソコン等によるメール利用が区別されないといいますか、分別されていない。
衆議院の質疑で建設省の風岡建設経済局長が、施工体制台帳へ二次以下の業者名と契約金額を記入させるなどの建設業法の施行規則改正の検討を進めているとの答弁がありましたが、ぜひ丸投げや工事代金、労働者賃金の際限のない切り下げをやめさせるよう実効あるものにしていただきたいと思います。 請負業者の責任施工になってからコンクリート劣化問題がひどくなってきたと指摘されるようになっています。
この結果、施行規則改正後許可を受けた小売販売業者につきましては、自動販売機を店舗に併設する専管理の適正が図られる、この点について確保されるというふうになっていると承知いたしております。
まず第一番に、設置法施行規則改正では、「寄附講座に係る経費は、国立学校特別会計法第十七条の規定により国立大学の学長に経理を委任された金額をもって支弁するものとする。」としております。ところが、同会計十七条は、「国立学校における奨学を目的とする寄附金を受けた場合において、必要があるときは、文部大臣は、当該寄附金に相当する金額を国立学校の長に交付し、その経理を委任することができる。」
今回、世界じゅうで大体問題になったわけでございますが、たとえばソビエトに対して対ソ制裁措置を強化するということで、輸出管理法施行規則改正において、昨年の六月十八日アメリカは国家安全保障会議の決定によりまして、ポーランド情勢との関連におきまして、石油、ガス関連機材の輸出に関する制裁というものを打ち上げた。
メリットはやはりこういう建設委員会で、国会で審議できる、公開で中身を審議できるということがいいので、施行規則改正でやられますと余り審議もできないままになってしまうという点があるんですね。それから他方、法改正をやりますといろいろ法律にかかわって全部ひっかかりが出てくる。
○林(孝)分科員 昨年の九月に学校保健法施行規則改正及び健康診断の方法、技術的基準の補足的事項を改められた、これに基づいて局長通達、課長通達が出されておるわけですけれども、この周知徹底という面でありますが、これはきちっと周知徹底はされておりますか。