2019-03-12 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
児童相談所の問題点についてでございますけれども、一つは、児童相談所における児童虐待相談件数が、委員御指摘のとおり、平成二十九年度は十三万三千七百七十八件ということで、児童虐待防止施行直前の平成十一年に比べますと、約一一・五倍になります。ところが、支援を担う児童福祉司は、平成三十年三千四百二十六で、平成十一年に比べますと、平成十一年が千二百三十人ですので、二・八倍。
児童相談所の問題点についてでございますけれども、一つは、児童相談所における児童虐待相談件数が、委員御指摘のとおり、平成二十九年度は十三万三千七百七十八件ということで、児童虐待防止施行直前の平成十一年に比べますと、約一一・五倍になります。ところが、支援を担う児童福祉司は、平成三十年三千四百二十六で、平成十一年に比べますと、平成十一年が千二百三十人ですので、二・八倍。
こういった数字からすると、施行直前にしては数が少ない、このように思うわけですが、施行に当たり、この既存の事業者が今後どういうふうにされるのか。まさか、届出がないまま違法民泊が大量発生するというふうなことがあってはいけないわけであります。この点、どのように対応されているのか。 特に、いざ違法の取締りというふうな形の観点からもしっかりしていただきたいと思いますが、この点、伺いたいと思います。
つまり、この新規制基準についてフィルターベントの設置が義務付けられることを知りながら、その施行直前に建設に着手していたということになると思うんですね。 東電にお聞きしたいと思うんですが、今設置されている七号機、六号機のフィルターベント、新規制基準に係る工事計画の認可を求めたか、あるいは届出を行ったか、いかがでしょうか。
二〇一五年九月の調査はマイナンバー法施行直前ですけれども、法施行後も同様の調査を実施したのかどうか。また、マイナンバー利用範囲を拡大することの是非について国民がどのように考えているかを調査したことがありますでしょうか。していない場合はその理由についてもお聞かせください。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたとおり、児童相談所における虐待相談対応件数というのが、平成二十七年度で十万三千二百八十六件ということで、これは児童虐待防止法施行直前でありますが、平成十一年度に比べると約八・九倍に増加をしています。
したがいまして、御指摘がありましたとおり、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時とすることにより、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態、これも生ずるわけではございます。
繰り返しになりますが、改正法案によって消滅時効の期間が短縮される債権については、債権の発生時点を改正法適用の基準時としておりますので、改正法案の施行直後に発生した債権の方がその施行直前に発生した債権よりも先に時効消滅するという事態も生じ得るところでございます。
そんな時期から、ことし三月二十五日というのはこの文書にも書いてありますけれども、まさに主権者の、国民の知らないところで、法律施行直前のころまで、施行を見越した調査に着手しているということであります。
今先生おっしゃった最後に、政策判断の問題だということでありますけれども、法律としては期待権というような権利が発生しているわけではないわけでございまして、改正法の施行直前に未施行でありますこの派遣法第四十条の六については、経過措置の対象にはやはり含まれないわけです。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは法制局のペーパーの中にも明確に書いてあるところでございますけれども、まず一般論として、このなお従前の例によるという規定は、改正直前の時点で現に効力を有している旧法令又は改正前の法令の規定を包括的に言わば凍結した状態で適用するということになる、意味するわけでございますが、この附則九条のなお従前の例によることとされる改正前の法令の規定は、改正法案施行直前の時点で現に効力を
○政府参考人(高橋康文君) 繰り返しでございますが、規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するという意味は、まさにその時点で現に効力を有している規定でございますので、未施行の法律についてその対象になるものではございません。 今委員が申されましたような派遣労働者の期待にどのように応えるかにつきましては、政策判断の問題であるというふうに考えております。
○政府参考人(高橋康文君) 「ワークブック法制執務」におきまして、なお従前の例によるの場合は、当該法律のほか、施行命令等を含め、問題とされている事項についての法律関係は、包括的に、旧法令又は改正前の法令の規定により、ある事項に対する法律関係については、新法令又は改正後の法令の規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するとされておりますので、ここに言う施行直前の法律制度とは、まさにその時点
二十五年度末、二十六年三月時点で五百三十一基金が、法施行直前の段階ですね、存在しておりました。二十七年七月末現在で百十五の基金が解散をいたしました。二十一基金が代行返上いたしまして、代行部分を返上して、残りの資金で確定給付型の企業年金に移行してございます。
準備期間が三年もあったにもかかわらず、施行直前になってそれが骨抜きにされるような形になったということは極めて残念です。残念というか、であるがゆえに、この改正はやっぱり認められないというふうに思います。
そして、施行直前、施行の間際になったところで、この種のこともあろうかということで、いわゆる区分審理制度というものを手当てして、そしてスタートしたわけでありますけれども、区分審理制度も必ずしも使い勝手のよいものではないというところもあり、そしてその中で、今後難しい問題が生じ得るかもしれないということで、今回の改正が出てきたということかと思います。
平成二十二年三月、福岡県暴力団排除条例の施行直前に、突如として組の名前が入った看板を掲げて事務所を設置いたしました。暴対法施行以降、暴力団はその実態を隠蔽して活動する傾向にある中、まして県の暴力団排除条例が施行されれば設置自体が禁止される目の前の小学校、幼稚園の間近にこれ見よがしに組名の入った看板を掲げるなど、常識では考えられない行動であります。 三つ目の例であります。
NPO法人情報公開クリアリングハウスというところの調査によりますと、二〇〇〇年と二〇〇一年に、つまり情報公開法の施行直前に各省庁から廃棄をされた文書は例年の倍以上に当たるというような調査結果も発表されているところであります。
この裁判員制度施行直前にかなり思い切った意見を言ったと私は思いますよ。さすがポイントを押さえていると思いますよ、意見が全部一緒じゃありませんけれども。なぜ国民の間に忌避感情が大きいのかというポイントの二つが彼が指摘している点だと私は思います。
御指摘の住宅着工でございますが、昨年は、六月二十日の施行直前の駆け込みで六月に十二万一千戸となった後、今大臣からも答弁ありましたように大幅に減少しました。昨年九月の六万三千戸、これは年率に換算しますと七十三万戸と極めて低水準でございまして、これは対前年同月比四四%減。この月を底に、各種の御指導を賜りながら努力して、回復してまいっております。
世代間の負担の先送りはしないということで導入をされたはずなのに、ことし、本当に施行直前になって見送りをするといった、これはやはり朝令暮改だと思います。 こういう朝令暮改はこの高齢者の医療制度に関することだけではなくて、農業政策も民主党の政策の方に政府も寄ってきたなと感じるんです、緊急対策ですね。
これまでハローワークが企業に対し助言、指導を行った結果、年齢不問求人の割合は、努力義務の施行直前であります平成十三年九月の一・六%から平成十九年二月には五〇%まで改善いたしました。