2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
そこで、大雨特別警報が発表された、まずはエリア全体、国、県は救助法適用範囲として適用を自動的に行う、そして、台風が通り過ぎてから被害状況確認を行う際に、被害なしの自治体を場合によっては適用解除とする方法など、認定方法と施行方法の見直しが必要かと思います。 この点に関しまして、災害救助法施行令第一条第一項の内容について改めることも必要かと思いますので、担当大臣、お聞かせください。
そこで、大雨特別警報が発表された、まずはエリア全体、国、県は救助法適用範囲として適用を自動的に行う、そして、台風が通り過ぎてから被害状況確認を行う際に、被害なしの自治体を場合によっては適用解除とする方法など、認定方法と施行方法の見直しが必要かと思います。 この点に関しまして、災害救助法施行令第一条第一項の内容について改めることも必要かと思いますので、担当大臣、お聞かせください。
それでは、ちょっと時間がありますので、前回政府の方にも伺ったわけですけれど、この改正案、これは実際には、先ほども話がありましたけれども、この民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、パブリックコメント、その結果では、消費者教育など、それから消費者保護施策の効果が生じること、そして成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるということなんですが、三年より
これに対し、二〇一六年九月、法務省が実施した民法の成年年齢の引下げの施行方法に関する意見募集、つまりパブリックコメント結果では、消費者教育などの消費者保護施策の効果を生じさせることや成年年齢が引き下がることを社会全体に浸透させるためには相当長期の周知期間が必要であるとして、施行までのその周知期間については、三年より長い周知期間、具体的には周知期間は五年程度とすべきとの意見、周知期間は五年より長い期間
また、法務省が平成二十九年九月に実施した民法の成年年齢引下げの施行方法に関する意見募集において、成年年齢引下げの改正法の施行に伴う支障の有無を問うたところ、支障なしはわずか五名、支障ありと回答したのが百七十一名でありました。
○大臣政務官(比嘉奈津美君) 要措置区域において土地所有者が実施する措置及びその内容については、現行制度では都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがないため、不十分な措置や実施や誤った施行方法による汚染の拡散事例が判明しております。
またちょっと省令シリーズが続くと思うんですけれども、今度は汚染の除去等の措置に関する届出の指示の創設についてお伺いいたしますが、要措置区域での汚染の除去等の措置の現状についてお聞きしたいんですが、現行法では、都道府県の汚染の除去の指示につきまして、不十分な措置の実施とか、又は誤った施行方法により汚染が拡散したと、先ほどの指摘があったわけでありますけれども、この先ほどの事例ということで、粉じんとかそういうことですかね
都道府県知事に事前に届け出る、若しくは事後にそれを確認をするという仕組みがなかったということで、不適切な処理、誤った施行方法、これによって汚染が拡散していた事例があるというようなお話だったんですけれども、それは具体的にどんな問題の事例があったということなんですか。ちょっと教えていただけますでしょうか。
四番目、形質変更時届出区域における施行方法の合理化。 これについても土地の利用をある程度配慮したということで考えております。特に、これは臨海部の工場地帯に対して一定の規制緩和をしようということが考えられている。また、自然由来特例の区域に対して土地利用を合理化するようにという配慮がされています。
プロジェクトというのはもう掛かるお金というのは元々決まっているはずのもので、それを五年間短縮したら、本来はそれぞれの年度の支払額は増えるけれども、それによって逆に早く開業して利益が出ると、こう考えるのが民間なんですけれども、国の場合はやはりどうしても予算の制約というものがある中で、施行方法として五年間前倒しにすると五年分の五千四百億円財源が不足すると。
その後、土壌汚染の除去でございますとか新市場建設のためのさまざまな工事が、土地の掘削等行われるわけでございますけれども、それらの土地の掘削等につきましては、これは法第十二条になるわけでございますけれども、東京都知事に対して土壌汚染対策法第十二条に基づく工事の届け出というものが行われ、工事の施行方法の確認を受けた上でその工事が実施をされているということになります。
これに沿いまして、豊洲新市場予定地における土壌汚染の除去でございますとか新市場の建設のための土地の掘削等、さまざまな工事がございますけれども、それらについては、東京都知事に対して届け出が行われ、施行方法の確認を受けた上で工事が実施をされているということでございます。 これまで、東京都によりまして土壌汚染対策法上必要な対策が実施はされている旨、聞いているところでございます。
要措置区域において土地所有者等が実施する措置及びその内容については、現行制度では、都道府県知事が事前に確認、指導する仕組みがないため、不十分な措置の実施や誤った施行方法による汚染の拡散事例が生じているとの課題があります。
○比嘉大臣政務官 要措置区域において土地所有者等が実施する措置及びその内容については、現行制度では、都道府県知事が事前に確認、指導をする仕組みがないため、不十分な措置の実施や、誤った施行方法による汚染の拡散事例が判明しております。
当該区域において掘削等を行う場合には、都道府県知事等に届け出て、施行方法等に問題がないことの確認を受ける必要がありますが、利用用途を制限する規定はございません。
それで、当該区域において掘削等を行う際には、都道府県知事等に届け出て、施行方法等に問題がないことの確認を受ける必要がありますけれども、利用用途を制限する規定はないということでございます。
ただ、施行主体と施行方法、特に施行方法というのは、委員御承知のとおり、合併施行方式ということで、薄皮方式と言われるようなもので、責任の所在がなかなかわかりにくいということで、施行方式と施行主体の見直しをやってまいりまして、今回、利便増進事業を一部使って、この東京外環と名古屋二環、そして四車線化の六つのうち四つをやらせていただくということを決めたわけでございます。
なぜ凍結したかといいますと、施行方法と施行主体を見直す、こういうことで凍結をさせていただいたわけであります。国幹会議で決まったことでありますので、いずれ何らかの形で整備はしていかなくてはいけないということで、再検証をさせていただいたということでございます。
これは薄皮道路という言い方をしておりますけれども、施行方法、施行主体はかえさせていただいて、そして四車線化についてやらせていただこうというふうに思っておりますので、何もばっさり凍結をして、それでもう終わりということでもありませんし、この四車線化の凍結については事前に長崎県には御説明を、発表する前にはさせていただいております。
しかし、道路公団民営化以前の話にこの今回の施行方法というのは戻る話なんです。総理は二月の予算委員会の中で、郵政民営化は反対だった、このようにおっしゃっておられました。道路公団民営化については私はお聞きをしたことはないですが、今回のこの薄皮まんじゅう方式というのは、まさに民営化以前に戻る話なんですよ。総理、これは道路公団民営化以前に戻る話です。これを総理はどのようにお考えですか。
それから、子供の予防接種については、今無料の子供の予防接種というのが行われていますけれども、市町村自治体によって具体的な施行方法が違います。ゆえに、現況では、市町村の県境、町境がその境になっているわけですね。例えば、横浜市に住んでいるベトナム人の方が、ベトナム語の通訳が私のところにいるから私のところで予防接種をしましょうということはできません、無料では。
第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がなされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととしております。 このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
制度に関する事前の十分な周知や準備期間が必要になると考えますが、この法案では、施行方法に関しどのような対応がなされているのか、お伺いいたします。 以上の四点に関しまして、菅総務大臣の簡潔明瞭な御答弁をお願いして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇〕
最後に、法律案の施行方法についてお尋ねがありました。 地方公共団体の財政の健全化に資するためには、本法案をできる限り速やかに施行することが望まれます。また一方で、周知期間や、地方公共団体に本法に基づく制度を前提とした予算編成の機会を付与することが必要であると考えております。
第三に、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域において海底及びその下の形質の変更を行おうとする者は、原則として、その施行方法等を環境大臣に届け出なければならないこととしております。 このほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可を受けた者に対する改善命令等所要の規定の整備を図ることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
この国民投票については、どの範囲の国民を有権者とし、どのような方法で実施し、さらにその結果をどう判断するかなど、その具体的施行方法についてはあらかじめ明確にされていなければならないものであり、今後、国会内においても早急に検討されていくものと思われます。 ただし、どのような投票率であっても、その過半数の国民が可とすれば改正が承認されたとみなすべきであるのか。
公述人がお述べになられました、国民投票の具体的施行方法についてはあらかじめ明確に規定しなければいけない、また、その制度の前提として国民の憲法に対する理解度を高めていかなくてはいけない、ともに大変ごもっともな御指摘だと思いました。