2015-09-01 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第31号
○政府参考人(高橋康文君) 「ワークブック法制執務」におきまして、なお従前の例によるの場合は、当該法律のほか、施行命令等を含め、問題とされている事項についての法律関係は、包括的に、旧法令又は改正前の法令の規定により、ある事項に対する法律関係については、新法令又は改正後の法令の規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するとされておりますので、ここに言う施行直前の法律制度とは、まさにその時点
○政府参考人(高橋康文君) 「ワークブック法制執務」におきまして、なお従前の例によるの場合は、当該法律のほか、施行命令等を含め、問題とされている事項についての法律関係は、包括的に、旧法令又は改正前の法令の規定により、ある事項に対する法律関係については、新法令又は改正後の法令の規定の施行直前の法律制度をそのまま凍結した状態で適用するとされておりますので、ここに言う施行直前の法律制度とは、まさにその時点
まず第一点におきましては、高速道路の建設につきましては、従来の施行命令等国からの一方的な命令の枠組みは廃止をされるということでございます。事業中の区間につきましては、国土交通大臣が会社と協議をされるということになっております。
昨年の十二月に道路関係四公団民営化推進委員会がまとめた意見書の中に、高速自動車国道の整備について、「高速自動車国道等の建設は国による施行命令等に基づき実施される仕組みとなっており、組織として自主的な意思決定が行われず、経営責任が不明確となっている。」という指摘をされておるわけでありますが、今日、道路関係四公団は、約四十兆円の巨額の負債を抱えておるわけであります。
道路整備特別法に基づく施行命令等により高速道路の建設を強制する仕組みは廃止し、新たな制度設計を検討すべきという提言です。 これは、国土交通大臣、どのように受けとめますか。 〔田野瀬委員長代理退席、赤羽委員長代理着席〕
今後の整備につきましても、昨年の十二月に施行命令等も出しておりますが、こういったところにつきましても用地、工事等を順調に進めていくように努力していきたいというふうに思っているところでございます。そういったことで私どもも頑張っていきたいと思いますので、また御指導、御支援方よろしくお願いいたします。
国土開発幹線自動車道建設審議会の開催時期につきましては現在のところまだ決まっておりませんので、御質問の整備計画、施行命令等の予定につきましては現在申し上げる段階にはございませんが、この道路の重要性にかんがみまして所要の手続が円滑に行われますよう各般の準備を進めてまいる所存でございます。
さらに、この本法の規定を受けまして、政令におきまして若干細部的に規定されておりますが、その内容はただいまの四条の規定とほぼ同じでございまして、保険事業の運営に関する重要事項の審議、さらには本法に基づく施行命令等の草案についての意見聴取、さらには関係省庁に対する建議ということを規定しております。構成は十八名でございまして、したがいまして各側六名となっております。
ごく技術的な細目の点につきましては、施行命令等で規定するという場合もあろうと思いますが、基本的なおもな事項につきましては、法律案として提案いたしまして、御審議を煩わすことに相なるかと存じます。
従りて先ほど西郷委員の仰せになりましたような、現在の国の法律、或いはそれに基くいろいろの施行命令等におきまして、こういう範囲を有権的に、明確にいたしておりまするのはないわけでございまして、そういう意味から申しますると、これは初めてのことであるわけであります。