2008-02-26 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
民営化スキームでは、そういった施行命令方式をとるのではなくて、まず機構と会社の発意によって協定を締結して、その後、事業許可や業務実施計画の認可を得て高速道路の新設を行う、いわゆる民営化会社の自主性を尊重する、そういう会社法あるいは機構法になっておりまして、今回提出しておりますスキームにつきましても、そこを踏襲してございます。
民営化スキームでは、そういった施行命令方式をとるのではなくて、まず機構と会社の発意によって協定を締結して、その後、事業許可や業務実施計画の認可を得て高速道路の新設を行う、いわゆる民営化会社の自主性を尊重する、そういう会社法あるいは機構法になっておりまして、今回提出しておりますスキームにつきましても、そこを踏襲してございます。
従来の公団に対する施行命令方式等を廃止し、会社は、機構と協定を締結し、工事の内容、料金等について国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施できるとしております。 また、会社が徴収する料金の額は、道路資産の貸付料及び会社の維持管理費を料金徴収期間内に償うものとし、その徴収期間の満了日は、民営化後四十五年を超えないものとしております。
従来の公団に対する施行命令方式等を廃止し、会社は、国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施できるとしております。 また、会社が徴収する料金の額は、道路資産の貸付料及び会社の維持管理費を料金徴収期間内に償うものとし、その徴収期間の満了日は、民営化後四十五年を超えないものとしております。 第二に、道路法及び高速自動車国道法の改正であります。
その内容は、道路関係法律について、従来の公団に対する施行命令方式等を廃止すること、そして、新会社は、機構と協定を締結し、工事の内容、料金等について国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施できること等であります。 次に、日本道路公団等民営化関係法施行法案について申し上げます。 本案は、道路関係四公団の民営化に伴い、所要の経過措置を定めるとともに、関係法律の廃止及び改正を行うものであります。
○久保参考人 もう私は年でございますからそういうことはないと確信しているわけですが、少なくとも、道路公団方式のときには、高速道路については、施行命令方式といいますか、道路公団側の意思がそれほど強く出ない方式であったんですが、民営化会社の法案を見ますと新規の建設については申請方式になっていますから、基本的には、自己責任のもとに会社が判断をしていかないといけない。
従来の公団に対する施行命令方式等を廃止し、会社は、機構と協定を締結し、工事の内容、料金等について国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施できるとしております。 また、会社が徴収する料金の額は、道路資産の貸付料及び会社の維持管理費を料金徴収期間内に償うものとし、その徴収期間の満了日は、民営化後四十五年を超えないものとしております。
従来の公団に対する施行命令方式等を廃止し、会社は、国土交通大臣に事業許可を申請して事業を実施できるとしております。 また、会社が徴収する料金の額は、道路資産の貸付料及び会社の維持管理費を料金徴収期間内に償うものとし、その徴収期間の満了日は、民営化後四十五年を超えないものとしております。 第二に、道路法及び高速自動車国道法の改正であります。
それに対して高速自動車国道、ただいまは施行命令方式で日本道路公団が全部施行管理いたしておりますが、一般的にはこれを高速道路と言っております。ただ、先生方も御利用いただいておると思いますが、いわゆる首都高、阪高、これもつくっております。例えば首都高で言いますと都道が多いわけでございます。