1989-11-29 第116回国会 参議院 環境特別委員会 第2号
私たち市民が石綿製品の使用実態を知りたいと思っても、日本でこの製品の法律的な石綿の表示が義務づけられておりますのは労働安全衛生法とその施行令並びに施行規則であると思うわけです。ですから、なぜこういう五%に決まったのか。 それから、今、建材だけには国際的なアスベストのマークが刻印されておりますけれども、五%以下の製品は依然として不明です。
私たち市民が石綿製品の使用実態を知りたいと思っても、日本でこの製品の法律的な石綿の表示が義務づけられておりますのは労働安全衛生法とその施行令並びに施行規則であると思うわけです。ですから、なぜこういう五%に決まったのか。 それから、今、建材だけには国際的なアスベストのマークが刻印されておりますけれども、五%以下の製品は依然として不明です。
第一に、公営限度額方式の適用でございますが、これは御承知のとおり、公営住宅法施行令並びに施行規則で定められている方式であります。これは算定方式そのものは公団ばかりではなくて公営、公社住宅にも適用されておりますし、この算定方式を根本的に見直すには、住宅政策の基本からの検討が必要であり、早急に結論は得られないものと思います。ただ、この方式で問題になりますのは、償却費及び地代相当額であると思います。
この施行令並びに施行規則というのは、総合課税の原則をぶち破るものです。破っておるから、いまいろいろな脱税が行われておるでしょう。法律の枠を外れる、こんなものは皆さん、つくる権限がないのです。国会でつくらなければいかぬのです。なぜ国会にそういうものを報告しない。しかも先ほど言ったように、秘密の通達で、関係者の銀行にだけ教えるみたいなことをなぜやるのです。
○有松政府委員 お手元に横に長い資料で「安定法、買占め等防止法の施行状況」、こういう資料と、それから政令といたしまして「国民生活安定緊急措置法施行令」並びに「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令」、この三つの資料をお配りしてございますので、この資料に即しまして簡単に御説明申し上げたいと思います。
それから、一月の後半、二十三日には、石油需給適正化法に基づきます施行令並びにこれに関連をいたします石油の使用の制限に関します主務省令を公布いたしております。
○説明員(永瀬章君) 消防法の規制につきましては、消防法及びそれに基づきますところの消防法施行令並びに施行規則がございまして、やはりこれに明記されておりますので、消火器、消火せん、スプリンクラー、あるいは自動火災報知設備、避難標識等の消防用設備の設置は、基準がそれに定められておりますので、これに従ってやっていると私ども考えておるわけでございます。
○政府委員(松島五郎君) まあいまお話がございましたが、スプリンクラーは水だけを使用するようになっておりまして、そのどの程度の能力を持たなければならないかということにつきましては、消防法の規定に基づきまして、消防法施行令並びに施行規則でもって能力単位等を定めております。
○葉梨委員 施行令並びに改正案によりまして大臣のお話しのような完全な指導をしていただきたいと思うのですが、その前に、しろうと考えですが、一つ伺っておきたいのは、いろいろな化学会社、メーカーが新建材をどんどんつくり、どんどん宣伝して売り出しまして、そしてあげくの果て、火がついたらそれがうんと燃えて、たくさんの人が死んでしまう。
○鈴木(光)政府委員 御承知のように、教習所の指定基準につきましては、道路交通法の施行令並びにそれに関連いたします施行規則に詳細に規定されておりまして、それに基づいて指定がなされておるということでございます。
○受田委員 私は、もう一つ、宮内庁の設置法並びに施行令並びにそれに伴ういろいろな規定の中で、宮内庁職員の名称の問題が一つあるのです。これは長い歴史と伝統を持つ皇室のことでございますから、特殊の名称が用いられておる。その名称の中に、一般国民にはちょっと理解のむずかしいことばがある。前にも指摘したことがあるのですが、東宮大夫、こういうことばは、国民に非常に理解がむずかしい。
○政府委員(藤井貞夫君) 先刻来、政務次官からも御説明を申し上げておるのでございますが、現在、地方団体の財務会計の制度につきましては、一つは、自治法が根幹の規定に相なっておりまして、第九章「財務一以下に、それぞれ相当詳細にわたって規定をいたしておりますと同町に、自治法の施行令並びに施行規則に基きまして、様式その他について一応のことは規定をいたしておるのであります。
従つて、自治庁へ要請すべき施行令並びに施行規則もともに載つておりますので、その分は省いて申し上げたいと考えております。また、理由の簡単なものが多いので、重要な点を一応御説明申し上げたいと考えております。 前の方には施行令等が多いので、十ページの二十三、開票関係を申し上げたいと存じます。法第六十二条第一項の但書を改正されたい。
こういうふうにして、一応促進法施行令並びに審議会令を取りあえず作りまして、その他法に委任されました政令事項はまだございますけれども、差当り必要な政令事項を二つ作りまして、そうして第一回の審議会を先ほど申上げましたように九月十三日に開催した次第でございます。第一回の審議会では、主として只今申上げました政令並びに促進法そのものに関しまして御説明を申上げ、同時に御了解頂いた次第でございます。
○北條秀一君 第一に庄司さんにお聞きしたいのですが、庄司さんの先程のお話では、道路工事執行令或いは道路法施行令、施行令規則というものがあつて、それを改正するということが前提條件だというふうに言われておりましたが、それらの施行令並びに施行規則を改正しなければ、この建設業法というのは成り立たないと考えられるかどうか、それが第一、それは庄司さんにお聞きしたいと思います。
その一つは、兒童福祉法で、本法施行後三ケ月後の今日、まだ施行令並びに施設の最低基準が出ておりませんのみならず、本法施行の精神がよく透徹しておりませんので、施設は旧態そのままの精神内容が現われておる。甚しいのは、本法の立法当時、本院において特に強調された事柄が全く正反対の現実を示しておる例があつたのであります。