2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
国民保護法第百二条は生活等関連施設を規定して、その施行令二十七条で具体的に発電所、変電所、ガス精製施設等、浄水場など水道施設、一日平均十万人以上が利用する鉄道施設、電気通信施設、国内放送の施設、港湾、空港、河川管理施設、危険物取扱所、これらを具体に指定をしています。 既に安全保障上の理由でこれだけの施設を政府は生活関連等施設というふうに定めているわけですね。
これは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令ということで、いわゆる国民保護法と言われているものですね、この第二十七条で列記された施設について書かせていただいております。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに
この施行令の適用するかどうかの判断ということについては具体例によるということでございますが、一つちょっと御質問させていただきたいのは、このeスポーツ大会事業は、その性質上、劇場等の大きな施設、数千人が入ったりするような施設で、繰り返しでございますが、数日や一日とか、短い期間で開催されるものでありますので、このような大会がゲームセンターと同様の営業に当たるものとは考えられないと思うんですが、その点いかがでしょうか
委員御指摘の点に関しましては、車椅子利用など、上下階の移動に配慮が必要な児童生徒等が円滑に移動することができるよう、文部科学省におきましては、整備目標に対応するエレベーター等には、エレベーターやバリアフリー法施行令の国土交通大臣が定める構造の昇降機を含める、一方で、車椅子に乗ったままでは乗降できないその他の簡易的な昇降機等は含めない扱いとしておりまして、この点を学校設置者に示しているところでございます
そこで、本法案の生活関連施設とはどういう施設が該当すると考えているか、国民保護法施行令の二十七条に生活関連等施設の規定がありますけれども、国民保護法に関連する生活関連等施設と本法案の生活関連施設を対比するなどして、この対象の範囲などについて分かりやすい御説明をいただきたいと思います。
○今井委員 その上で、こちらの方が実はとても重要だと思っているんですけれども、二番目に、政府としては、現時点において、生活関連等施設として国民保護法施行令第二十七条各号に掲げる施設のうち、一の一及び二、つまり先ほど御説明したものに該当する以外のものを定めることは予定していないと書いてあります。
○国務大臣(岸信夫君) 今般の大規模センター、自衛隊大規模センター、接種センターにおける新型コロナウイルスワクチンの接種につきましては、自衛隊法第二十七条の一項及び自衛隊法施行令の四十六条三項の規定に基づいて、自衛隊病院による一般の方の診療として実施をすることとなっております。
自衛隊病院につきましては、自衛隊法二十七条第一項及び施行令四十六条の規定に基づきまして、隊員それから隊員の被扶養者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者の診療を行うことができるとされているところでございます。 これらの者以外の者につきましては、訓令におきまして、防衛大臣が診療を行う必要があると認める者が含まれております。
この中には、一日十万人以上利用する駅とか、ダムとか、こういったものも含まれているわけでございますが、この国民保護法の施行令に指定されているような生活関連等施設は対象にならないということでよろしいですか。
○後藤(祐)委員 これ全て、原発はちょっと、発電所と書いてあるので、原発だけちょっと別なんですが、原発を別とすると、この国民保護法の施行令の生活関連施設に掲げられている具体的なものはどれも指定されないということでよろしいですね。
生活関連施設につきましては、条文上、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」ということでございますので、御指摘の国民保護法施行令よりも厳格な規定ぶりとしておるところでございます。
御指摘の平成二十五年に行われた預託法施行令改正に係るパブリックコメントの意見につきましては、提出された意見について意見内容及び意見の提出者ごとにまとめた資料を保存しております。これは、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡づけや、検証に必要となる行政文書を一定の期間保存するということとした公文書管理のルールに沿ったものと考えていたところでございます。
ただ、この法律案とは別に、消防法第十七条の規定において消火栓などの消防用設備の設置基準が定められておるわけでございますけれども、これについては、この規定は消防法の施行令第三十二条の規定に基づいて消防本部等への、地元の消防本部等への申請により緩和できることとされておりまして、実際に九六%の、調査しましたところ、九六%の畜舎においてこの設置義務の緩和が行われているという実情にございます。
これは、特措法の施行令第十一条の中で号が指定されているんですが、この四号、七号、九号、十号、十一号、十二号について休業要請がされているわけでありますが、これら全てについて、クラスター発生ですとか直接的な感染拡大の事実が確認されている施設というのはどれだけあるんでしょうか。網羅的に挙げてください。
これは、新型インフルエンザ特措法の三十一条の六第一項に基づいて、施行令の五条の五第八号で厚労大臣が蔓延防止のために必要な措置として公示するものに、酒類の提供、これを追加されたのだと思われます。 それで、質問でございますが、ビアホールそれからバーにおいて、元々お酒を提供しなければ商売が成り立たないようなところにおきましては、事実上の休業要請ではないかと思うわけです。
そうしますと、この施行令の五条の五、それから第一から七を見てみますと、どのようなものが必要な措置として挙げられているかというのを見ますと、やはりマスクであるとか、マスクを着ける、着けなければ入場制限もあり得る、それからつい立て、こうしたものを立てる、そういうソフト対策ですよね、見ても、全部。
○国務大臣(岸信夫君) 自衛隊法第二十七条第一項及び自衛隊法施行令第四十六条第三項の規定に基づいて、隊員のほか、隊員の被扶養者等の診療に影響を及ぼさない限度において、防衛大臣が定めるところにより、その他の者の診療を行うことができるとされております。 新型コロナウイルスワクチンの接種は、自衛隊中央病院が果たすべき本来の任務の一つであると考えておるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) この政令、施行令の第四十六条ですね、これにおいて、病院においては、前二項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者の診療を行うことができるという部分であります。
また、モバイルバッテリーの発火事案につきましては、経済産業省が、モバイルバッテリーについては電気用品安全法施行令別表第二のリチウムイオン蓄電池に当たるという通知、通達改正を平成三十年二月一日付けで行っており、平成三十一年二月一日以降はPSEマークのないモバイルバッテリーは販売しないものとなっているものと承知しております。
まず、福祉避難所の前に、指定避難所の基準というのが災害対策基本法の施行令の二十条の六というところにおいて定められております。
飲食店については、特措法施行令上、十一条でございますけれども、そちらの方で、緊急事態宣言下におきましては、施設の、休業の対象になっているということでございますけれども、蔓延防止等重点措置につきましては、施設の休止というのは含まれてございませんので、あくまでお酒を提供しないという要請でございます。
都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講じない者の入場禁止などを定めていることに加えまして、特措法施行令では、厚生労働大臣の告示に具体的措置を委任しておりまして、現状ですと、施設の換気、アクリル板の設置等の飛沫感染防止に効果のある措置
できるのは、あくまで特措法施行令で、法律はもちろんですけれども、特措法施行令の五条の方で出ております、列挙されている事項でございまして、その中で酒類提供の停止というのを告示で加えるということになりますと、酒類提供の停止だけが今回の例でいうとできる措置になるというものでございまして、施設の休止というのはそれに含まれないというふうに考えてございます。
例えば、避難器具、この避難器具の設置義務を定めた消防法施行令の第四款二十五条というのがあるんですが、これを見ていると、挙げられている避難器具というのは、この高齢者施設が設置を検討すべき避難器具として挙げられているところは、例えば避難用滑り台であったり、あとは緩降機など、要は火災のときに上から下の方に降りるための防火避難具というものが挙げられているんですが、今問題とされている浸水被害のときなど、やはり
行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の第三条というのがあるんですけれど、それを見ますと、事前評価の対象となる規制というのが法律と政令に限定していると承知しているんですね。つまり、省令とか告示あるいは議員立法というのはこの規制の対象外となっておりまして、ただ、規制を細目決定する際には、こういう省令とか告示というのが非常に重要になってくるんではないかと思います。
その要請の中身というのが何かというと、これはいわゆる施行令の第五条の五に八項目並んでいるわけですよね。 その中で、八項目のうちマスク会食に当たるじゃないかと思われるところはこの六番ですね。この六番のところが、入場する者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知だと。
そうじゃないんだと、これは特措法の施行令の中できちっと定められているんだということを、これしっかり周知を、法律の解釈として周知を是非していただきたいと思っております。 何か大臣、もし、感想ありますか。ないですか。大丈夫ですか。 周知お願いします。まず。