2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○国務大臣(田村憲久君) 平成二十七年の旧化血研の薬機法の違反、こういうものを踏まえた上で、今委員おっしゃられました、本年八月一日施行予定でございます改正薬機法でございますけれども、ここで責任役員というものをしっかりと設置するということと、それから法令遵守体制の強化、こういうものを明記をしているわけであります。
○国務大臣(田村憲久君) 平成二十七年の旧化血研の薬機法の違反、こういうものを踏まえた上で、今委員おっしゃられました、本年八月一日施行予定でございます改正薬機法でございますけれども、ここで責任役員というものをしっかりと設置するということと、それから法令遵守体制の強化、こういうものを明記をしているわけであります。
中国は本年六月の施行予定でございます。米国、韓国については実際の損害の三倍まで、中国については五倍までの賠償を認めるという制度でございます。これらの国においては、いずれも懲罰的賠償制度は知的財産法以外の分野にも導入をされております。
来年四月一日施行予定の令和二年改正個人情報保護法におきまして、民間事業者に対しまして、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用を不適正利用として禁止をしてございます。
百人超の事業主の拡大については来年四月に施行予定で、三百人超の事業主の公表項目の増加については昨年六月に施行されています。しかし、情報公表項目に男女間の賃金格差を含めることは実現していません。
今事案の問題意識でございますが、今回の事案におきましては、外国の第三者への個人データの提供の在り方が主な論点の一つになってございまして、この点については、令和四年四月一日に施行予定の令和二年改正の個人情報保護法におきまして、我が国の事業者が個人データの越境移転をする場合には、本人の同意を得るに当たりまして本人への情報提供の充実を求めることといたしております。
○平井国務大臣 今回のLINEの問題で、外国の第三者への個人データの提供の在り方が急な論点となって今日の委員の質問にもつながっているということだと思うんですけれども、この点については、個人情報保護法を改正して、令和四年四月一日に施行予定の、これは令和二年度の改正ですね、において、我が国の事業者が個人データの越境移転をする場合、本人への情報提供の充実を求める。
現状の企業、組織への内部通報体制の制度の導入状況や、特に企業別、そして、通常国会で改正された体制整備についての内容と施行予定日の方、お願いします。
○吉田忠智君 それで、再来年の四月一日が法律にうたわれている施行予定日でございます。スケジュール的に臨時国会でやっぱり成立をさせなければならない、そのように思いますけれども、今国会で無理なときはですね。そういうスケジュール感も含めて、今後の総務省の取組を伺いたいと思います。
ただいま委員から御指摘のとおり、本法案の検討に当たりましては、EUが昨年策定をいたしまして、ことしの七月から施行予定であるというふうに聞いておりますけれども、オンライン仲介サービスの公正性、透明性の促進に関する規則というのを参考にしております。
今御指摘いただきましたように、大阪府においては、千平米以上のホテル、旅館について、バリアフリー基準が対象としている車椅子使用者用客室だけではなくして、一般客室についても一定の基準を義務づけるというような条例改正が本年三月二十七日になされて公布され、本年の九月の一日から施行予定というふうに承っております。
確認でございますが、二月七日施行予定でありました指定感染症に対しましての対策、これがあすから、二月一日からということで、一週間前倒しになるというようなこと、また、対策本部につきましても、これからさまざま対策を行われるということになると思いますけれども、その上で、また政府の判断で、きょうも第三便が百四十九人を乗せて今日本に向かっているというような話でございましたけれども、このチャーター便につきましても
感染者に対する入院措置や公費による適切な医療等を可能とするため、二十八日、新型コロナウイルスに関する感染症を感染症法上の指定感染症に指定し、当初二月七日から施行予定であったところでありますが、本日WHOが国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態、PHEICを宣言したことを受けて、これを短縮し、二月一日、あすより施行することといたしました。
政府としては、本日昼、私を本部長とし、全閣僚をメンバーとする対策本部を開催し、私から、今月二十八日に新型コロナウイルスに関する感染症を感染症法上の指定感染症に指定し、当初二月七日から施行予定であったところ、PHEIC宣言を受けてこれを短縮し、二月一日より施行することとしました。
御指摘いただきましたとおり、さきの通常国会でいわゆる北特法の改正法が全会一致で成立をいたしまして、元島民の方々や隣接地域の自治体に対して今後より一層の支援が可能となりましたが、この改正法につきましては、平成三十一年の四月一日施行予定でございますので、現時点ではまだ取崩しは行われておりません。
それをどのように解除するか、解消するかということについては、もしこの法案がこのまま通っていくのであれば、いただいた資料だと平成三十四年の四月一日の施行予定と書いてあるから、この時間の中で一体その弊害と想定されるものの手当てができるかということになると思います。
○國重委員 今後、民法改正案の施行予定である二〇二二年四月一日に向けて、関係府省庁は一層の取組を行っていくことになります。大臣が二〇二二年まで大臣をしていればいいですけれども、大臣がかわることがあれば、しっかりと引継ぎを行っていただきたいと思います。 やはり、何事も初代が肝心であると思います。トップの意識、責任感に応じて、やはり組織も変わってまいります。
こういったことを行ったところでございまして、住宅宿泊事業法と同じ、ことしの六月十五日に施行予定でございます。 この改正旅館業法に基づきまして無許可営業者への取締りを強化することにより、違法民泊対策を徹底してまいりたいと考えているところでございます。
済みません、私、もしかしたら聞き逃してしまったかもしれませんが、消費者教育の充実を内容とする学習指導要領が全面実施されるのが、平成三十四年で、もう本当にすぐ成年になるかもしれないという高校生が、この法案が成立した場合、三年の周知期間を経て施行予定が三十四年となると、三十四年から始めて三十四年に施行されたら間に合わないんじゃないかというふうに思いますが、このあたりについてお伺いしたいと思います。
経済産業省としても、これまで、訪日外国人の利便性の向上の観点から、中小・小規模事業者に対するクレジットカード等のキャッシュレスの決済端末、十万円から二十万円のイメージですけれども、その導入促進に向けた取組や、キャッシュレス化を通じたビッグデータ利活用を促すため、二〇一六年の十二月に改正割賦販売法が成立をしておりますが、本年の六月から施行予定でありますが、その法律による安全、安心なクレジットカードの利用環境
さらに、労働者派遣法改正について、十月一日施行予定だったみなし雇用制度の適用を免れるため、改正案を一月前の九月一日施行としました。この法案を通さなければ訴訟が乱発、大量の派遣労働者が失業といったおどしまがいの文書を厚労省が流布していたことが発覚しました。 また、百二十五万件に上る年金情報流出問題では、厚労省のセキュリティー対策のずさんさが露呈し、大臣給与返上にまで至りました。
それとまた、附則の第四条において、法改正後のFIT法の施行予定日、これは二〇一七年四月一日というふうなことを目指していると聞いておりますけれども、これまでに電力会社と接続契約を締結している案件は新認定制度による認定を受けたものとみなすと定められておりますけれども、事業計画に関する書類の提出はどうなるのか、新制度への移行に当たって経過措置的な対応を行うのかどうか、この点について質問をいたします。