2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
○日吉委員 そうしますと、ちょっと質問をかえますが、公有水面埋立法の第二条の第二項の五号ですか、「埋立ニ関スル工事ノ施行ニ要スル期間」というものを審査に当たって提出しなければいけないというふうになっているんですけれども、工事の期間を審査する、この目的は何ですか。
これは、恩給法に関するいわゆる軍人軍属の適用ということでございますけれども、「昭和二十一年勅令第六十八号施行ニ関スル件」のところで区分けをしている。これは恩給に立て分けというのは直結するわけでございますが、平和祈念事業における慰藉事業というものだけに限るというような形とか、何らかの救済といいますか適用を広げることにつきまして、やはりこれは十分検討する必要があるんじゃないかと思うのですね。
四項を見ると、「前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とある。だから、これを停止した時点においては、戦争が終われば復活するのだということを考えておったのではないかと思われるんですけれども、もう戦後四十年を経過しておる今日、私どもは陪審裁判のよさというのは、これはやっぱり郷愁がありますね。
「特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者」というのは、警防団員の中でも特別の教育訓練を受けた者という趣旨でございまして、これは防空法に関する通達等を見ましても、たとえば「防空法等施行ニ関スル件」という昭和十六年十二月十九日、地方長官あての通達が出ておりますが、この中に「防空法第六条第二項ノ規定ニ依ル従事命令ハ概ネ警防団員、学校報国隊員等ニシテ特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ニ対シ必要ト認ムル場合ニ之ヲ為スコト」ということでございまして
「仮令鉱区内ノ土地ト雖モ自ラ占有シ使用シ得サルハ勿論土地所有者若クハ使用者カ之ヲ占有スルコトヲ制限シ若クハ禁止シ得ヘキモノニ非ス……土地所有者使用権者等ハ鉱区内ノ土地二付テモ其ノ形質ヲ変更シ工作物ヲ新築スルノ自由ヲ有スルカ故二仮令隧道工事ノ施行ニ因リ土中ノ鉱物ヲ掘出スル如キコトアリトスルモ鉱権業ノ侵害ト目スヘキモノニ非ス」という判例もある。