2004-04-28 第159回国会 参議院 本会議 第19号
しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
しかし、その際、停止法附則第三項で、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されているのです。ですから、裁判制度の改革には、この規定に従った陪審再施行という方法もあります。 そこで伺います。
しかし、そのときの法律をちょっと調べてみると、「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」私の調べたところではこうなっておるのです。
そこで、なぜいまだに再施行されていないのかというのが一つの不思議といいますか、のところでございますが、その辺は実質的な話になりますので今回おきまして、その附則の三条に「再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と書いてあるわけですね。これについてまた法務省にお尋ねしたいのですが、勅令は現在では立法形式としては存在しない。いや、存在しなくはない。
その実質的な事柄について本日は立ち入る時間もございませんので、また法案審議という原則からも避けたいと思いますが、一つだけお尋ねしたいのは、この陪審法ノ停止ニ関スル法律の附則の第三条におきまして「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」、こういう規定になっているわけでございます。
ただ、附則のいわゆる三項を見ますと「陪審法ハ今次ノ戦争終了後再施行スルモノトシ其ノ期日ハ各条二付勅令ヲ以テ之ヲ定ム」と規定されておる。四項を見ると、「前項ニ規定スルモノノ外陪審法ノ再施行ニ付必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とある。