1955-12-08 第23回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第2号
その他援護金品の支給、引揚証明書の発給、病気になった場合の施療等、各種の援護業務を実施いたしておるのでございます。各受け入れ機関から引揚者が定着先に送り出されます場合には、人員及び荷物の輸送費を国庫において負担することはもちろん、弁当の支給、必要な施療等の車中援護及び駅頭援護を行なっております。
その他援護金品の支給、引揚証明書の発給、病気になった場合の施療等、各種の援護業務を実施いたしておるのでございます。各受け入れ機関から引揚者が定着先に送り出されます場合には、人員及び荷物の輸送費を国庫において負担することはもちろん、弁当の支給、必要な施療等の車中援護及び駅頭援護を行なっております。
五十七、八万円という金が、医師一名、看護婦一名を置いてそれぞれ予防もし、或いは施療等もするのでございましようが、そういう運営を含む年間の費用だと、こういうことですが、実態としてはそれで賄つておるようでございますか、或いは地方の都道府県なり、市町村なりが固有の財源を持ち出してそれをカバーしなければ十分な実績を挙げられないような状況でございますか。
民間の場合におきまして結核として特別な費用が要る、或いは官公吏の場合に普通の療養費のほかに特別に施療等をしてもらいまして自分で負担してやつておる場合におきましては今の規定の適用になる。