2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○武田政府参考人 ただいま先生から御指摘がございました医療用麻薬を患者の治療に用いるための免許でございますが、麻薬及び向精神薬取締法に基づきまして麻薬施用者の免許を受ける必要があるということで、この免許は、都道府県知事から免許を受けるという仕組みになっているところでございます。
○武田政府参考人 ただいま先生から御指摘がございました医療用麻薬を患者の治療に用いるための免許でございますが、麻薬及び向精神薬取締法に基づきまして麻薬施用者の免許を受ける必要があるということで、この免許は、都道府県知事から免許を受けるという仕組みになっているところでございます。
麻薬については、やはり同じように、医療用麻薬ということで悪性腫瘍による痛みの緩和に用いられるということがございまして、医師は、麻薬施用者の免許を有する場合には、こうした麻薬を治療目的で使用することができる。
○梶木政府参考人 委員が今おっしゃいましたように、革手錠というのが、被施用者の動きを固定して暴行とかそういったものを防止するために使われるものでございます。 したがいまして、革手錠を施用した時点で、それがそのまま下肢、つまり足の下の方に丸々抜けてしまうというのでは困るわけでございます。それはそのとおりでございます。
だから、体を押さえていないと施用者がぶっ飛んじゃいますので、三人ぐらいで押さえていないとできないということを、ちょっと最後にひとつ、もう一回やりましょう。 ちょっと、洋服が当たらぬところでやれば、広いところ。どこがええですか。では、ここで。ちょっと、なるべくこっちの方でやって。向こうへ行きますから。二人でぐっと引いて、もう早く入れて。押さえていないと。いやいや、大臣、ええって。
ただいまおわかりのように、革手錠といいますのは、あくまでも被施用者の腕の動きを固定して、そして、逃走とか暴行とかあるいは自殺を防止するのが目的であります。したがって、あくまでもそういった不慮の事故といいますか、そういうことを防ぐことが可能かどうかという点から、その革手錠の施用方法が適正であるか適正でないか、違法であるか違法でないかという問題だと思われるわけですね。
刑務官必携のところに、バンドを締める際は、被施用者が腹の力を抜いた状態で尾錠を締める、こう書いてあります。これは間違いないですね。確認してください。
○河村(た)委員 これで、これは今瀬さんという方が供述、これは調書の中にあるんですけれども、ただ、刑務官必携の、バンドを締める際は、被施用者が腹の力を抜いた状態で尾錠を締めるという記載は、革手錠のベルトが、腹の力を抜き腹を突っ張らせていない状態の被施用者の腰回りにちょうど密着するように装着し、ベルトが抜けることがないようにするという趣旨であると思われますので、私は、適正な緊度とは、腹の力を抜いた状態
そういうことで、今回、法律改正をいたしまして、施用の仕方によっては人畜に被害を生ずるおそれがある農作物が生産されるおそれのある肥料を特定普通肥料というふうにいたしまして、登録をした際に、従来はなかった、施用方法というのを審査いたしまして、施用者に対して施用方法等を内容とする基準の遵守を義務づけるということによって、そういう懸念を払拭したいというふうに考えているところでございます。
○中村(巖)委員 覚せい剤中毒になるというか、覚せい剤を不正に施用している者というのは暴力団関係者に非常に多いように思われますけれども、暴力団関係者というのは恐らく特別の分類をされていると思いますが、その中で覚せい剤の施用者みたいな者がどの程度いるかということは、法務省の方でお調べになったことはございますか。
そうなりますと、十七万七千四百人程度が覚せい剤の一応の施用者じゃないか。それから、これらの人が大体一日〇・〇三グラム使うといたしますと、これで約千九百四十三キログラムになるわけでございまして、押収量の五%から推計した千九百九十二キログラムとそれからただいま申し上げましたような検挙人員からこれを割り出していった数字の千九百四十三キログラム、大体数は合うわけでございます。
密輸の大もとにつきましては、検挙活動、これは非常に有効ではございますが、一般の末端の施用者に対しましては、いわば事後的な検挙活動で果たして予防あるいは防遏ということが十全であるかどうか、その辺の問題もございますので、検挙、取り締まり活動以前の問題といたしまして関係省庁にも関心をお寄せいただいて、啓蒙啓発活動の問題あるいは行政の場面でのいろいろな指導、そういったものをも推進してまいりたいと、かように考
それから、さらにこういった者に対処する方策でございますが、一般的には覚せい剤の施用者、これが心身耗弱とか精神異常というふうな面に非常につながってまいりますので、警察といたしましては、覚せい剤の取り締まりの徹底という問題、あるいはそのためには最近は交通取り締まりの際におきましても覚せい剤担当者と一緒になって交通取り締まりに当たるというふうな着意も府県では行われておるようでございます。
こういった麻薬につきましては、麻薬取締法によりまして麻薬小売業者の免許を受けた薬局におきまして、麻薬施用者といっておりますが、麻薬の処方せんを出す資格を付与されております医師の発行した麻薬処方せんによって調剤し、医療用に本人に交付する場合に限って交付することもできるし、また購入することもできる、そういう制約を受けるわけでございます。
○政府委員(松下廉蔵君) 御指摘のように、四月二日以後におきましては外交官に準ずる特権を持たないという形になりますので、それまでの時期におきましては、国内法の適用について、特に麻薬取締法等の罰則が適用されない関係で、麻薬がいま申し上げたような経路で搬入されていたわけでございますが、四月二日以後におきましては、当然国内法に基づいてまず、麻薬を用いてその治療に当たる医師が麻薬取締法に基づきます麻薬施用者
ただ、御指摘のように、医療機関、麻薬施用者の方に非常に繁雑な事務量を課しておるというような実態がありましたならば、確かにその点は私ども考えなければならない点だと思います。今後、各都道府県あたりでこの問題についてどの程度の指導なり監督をやっておるか、もう少しよく実態を調べてみまして、施用者の方に非常に繁雑な事務量を課さないような方向で早急に検討いたしてみたい、かように思っております。
○河野(正)委員 御承知のように、麻薬取締法第二十七条は、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」という規定になっております。ところが、いま木田さんは、法規どおりに運用されておるようなことをいろいろおっしゃるけれども、現実に国立大学、これは私立大学もそうですけれども、診療を担当しておるのはいま問題の無給医局員なんですよ。
○坂元政府委員 徳島大学の場合でございますならば、徳島大学で現在医師の免許をもらって勤務しておられる人は、私どもの調査によりますと三百二十九名、そのうち麻薬施用者の免許を持っておられる方が百二十七名でございます。
本法律案は、衆議院において修正を加えられ、麻薬の小売り業者、施用者、管理者、または研究者に対する麻薬取り扱い免許の有効期間を一年延長して、免許の日からその日の属する年の翌年の十二月三十一日までに改められました。
○政府委員(熊崎正夫君) 免許を取り消しますところの理由としてはいろいろあるわけでございますが、法令上、麻薬取締法上、麻薬施用者につきましての規制があるわけでございます。
○衆議院議員(小宮山重四郎君) これは先ほどいろいろ御説明申し上げましたごとく、小売り業者、施用者、管理者、研究者に二年を与えたということは、こういう方々が業務の繁雑を避けるためと、それから、もう一つ、施用者などに覚せい剤その他の法体系の問題がございます。そういう意味においてこれだけを二年にいたしたのであります。
本案は、去る二月三日本委員会に付託となり、三月三十日、質疑を終了いたしましたところ、麻薬取扱者中、麻薬施用者等の免許の有効期間について、自由民主党及び日本社会党よりそれぞれ修正案が提出され、小宮山重四郎君及び河野正君より趣旨の説明を聴取した後、採決の結果、日本社会党の修正案は否決され、本案は自由民主党の修正案どおり修正議決すべきものと議決いたした次第であります。 以上、御報告申し上げます。
御存じのとおり、麻薬施用者に免許を与えられる場合は、医師という職業があって初めて麻薬施用者としての免許が与えられる、すなわち医師免許の上に麻薬免許というものが重なるわけです。いわば麻薬施用者としての免許というものは、医師であるという前提に立っているわけです。したがって、これは何も「免許の日からその年の十二月三十一日までとする。」という理由は一つもないわけです。
○熊崎政府委員 麻薬施用者の免許につきましては、滝井先生の御意見でございますけれども、私どもとしましては、医師の免許という身分に基づく免許以外に、麻薬を実際に施用する場合の免許は、別の形でやはり免許をやったほうがいいという考え方に立って立案をされておるというふうに解釈をいたしております。
○熊崎政府委員 医師たる免許を持っておる人が施用者になるという場合のお話でございますが、医師たる免許は国家試験を通っておる内外人を問わず与えますので、その方が麻薬施用者の免許申請を出せば当然施用者になるということになるわけでございます。
○熊崎政府委員 河野先生の御意見のとおり、いろいろと施用者の違反事件につきましては、その内容につきまして、現実の社会情勢から見て十分検討しなければならぬ面が他々あると思います。したがいまして医師たる身分を持っておりますその社会的地位その他を考えまして、私どもとしましてはその違反につきましては十分慎重に取り扱う所存でございます。
○熊崎政府委員 実は麻薬取扱者のうち一番数が多いのは、先生御承知のように施用者でございまして、麻薬の施用者は大体十万人おりますが、その他の、ここに例示してあります製造業者その他につきましては、実は数はきめて少ないわけでございます。
特にこの免許更新の中で、麻薬施用者あるいはまた管理者さらには麻薬研究者に関しまする免許の更新期間というものが、御案内のように、今日まで一年一年に更新ということでございますけれども、しかし私は、昨日も医療の本質論からいろいろと論及をいたしてまいりましたが、特に麻薬を施用しあるいは研究するという業務というものは、当然医師の権限内の問題でございますので、そこで私は、この麻薬施用者ないし研究者の免許というものは
御承知のように、法十一条を見ますと、それぞれ輸入業者あるいはまた卸業者、それから小売業者、施用者あるいは研究者、こういう該当者というものが免許の申請を行なうという規定でございます。これは先般の委員会におきましても取り上げていろいろ論議をいたした点でございますけれども、その中で特に麻薬施用者あるいは研究者の免許に関連をする手数料の問題で若干論議を重ねた経緯がございます。
○熊崎政府委員 先生は先ほどから、永久ではなくて期間の問題だというふうに問題を限定されまして御主張されましたので、私ども、期間だけの問題に、きましての御前歳と承りまして申し上げるわけでございますけれども、いわゆる麻薬施用者としての免許をとる場合に、いままでの事例を見ましても、医者の場合でも、たとえば麻薬山中毒者で自己施用をする場合もなきにしもあらずでございます。
○熊崎政府委員 この免許の一年更新の第五条に基づきます有効期間の掛比は、第十一条に定めております手数料の、それぞれ掲げました各業者、施用者、研究者を含めまして、全部に適用する規定でございまして、先生がおっしゃるのは、麻薬施用者だけを一年が短いのではないかというふうに私ども承りましたけれども、輸入業者あるいはここに例示されておりますその他の業者についても、先生はやはりこれを変えたほうが適当であるというふうにお