2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入、輸出できることとし、その期限は、東京オリンピック大会においては輸入が令和三年八月八日まで、輸出が同年八月三十一日まで、東京パラリンピック大会においては輸入が令和三年九月五日まで、輸出が同年九月三十日までとするとともに、その許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、覚醒剤を輸出することができるまでの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関
許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入、輸出できることとし、その期限は、東京オリンピック大会においては輸入が令和三年八月八日まで、輸出が同年八月三十一日まで、東京パラリンピック大会においては輸入が令和三年九月五日まで、輸出が同年九月三十日までとするとともに、その許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、覚醒剤を輸出することができるまでの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関
受けて、自己の疾病の治療の目的で、覚醒剤を携帯して輸入、輸出できることとし、その期限は、東京オリンピック大会においては、輸入が令和三年八月八日まで、輸出が同年八月三十一日まで、東京パラリンピック大会においては、輸入が令和三年九月五日まで、輸出が同年九月三十日までとするとともに、その許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、覚醒剤を輸出することができるまでの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関
○政府委員(熊崎正夫君) そういう御要望がありましたことを私どもは承知をいたしておりますが、現在の薬事法上のたてまえ——薬事法だけに限らず、いわゆる医薬品関係の法令上の取り扱いといたしましては、薬事法に基づきます薬局その他の業務免許につきましては、二年という期限を切っておりますし、それから、麻薬と同じような取り扱いを規制いたしております覚せい剤取締法に基づきます覚せい剤の施用機関につきましても免許を
○熊崎政府委員 いわゆる身分免許を持っておる者に、さらにかぶせて他の免許制度があるかという御質問でございますが、医師、薬剤師あるいは保助看婦の場合にはこの免許は永久免許になっておりますが、それ以外にこの身分にからんで他の免許を与えておりますのは、いわゆる業務免許として、業務許可の方針に基づきました私のほうの関係の法律の中で、たとえば覚せい剤取締法の場合の覚せい剤の施用機関、あるいは大麻取締法の場合の
厚生省といたしましては、現在覚せい剤取締法で規定せられております製造業者、施用機関、研究者につきまして、常時の監視によりまして、この間に流れております正規の覚せい剤が闇に流れないように常時監視をいたしております。現在まで我々の手許に参つております報告によりますと、これらの機関、製造業者、施用機関、研究者につきまして正規のものが闇に流れておるということは報告を受けておりません。
今まで正規の製造業者、施用機関等の違反につきましては、行政取締りといたしまして薬事監視員が監視をいたしておるわけであります。違反は一件も出ておりません。それからこれらが不正規な、不法なことをいたしました場合には犯罪取締りの対象になるが、警察の方からも一件もあがつておりません。
○高田政府委員 三百五十グラムのうち二百六十一グラムが原末として施用機関の方に行つたものであります。その他は錠剤なり注射薬の材料として使つているという計算になるかと思います。
○滝井委員 そうしますと、その原末になつた二百六十一グラムというのは具体的にどういうぐあいに、たとえば施用機関、医療機関で使われているかということなんです。それがちよつとわかりかねるのですがね。
次に、覚せい剤の製造業者又は施用機関におきまして、或いは研究者におきまして、その所有する覚せい剤を廃棄する場合には、現行においては何ら規定がなかつたのでございますが、その際都道府県知事に届出て薬事監視員に立会つてもらつてその立会の下に廃棄処分をする、こういうことにしたほうがなお万全を期することができやしないか、こういう結論に達した次第でございます。
○説明員(高田正巳君) 先ほど申落しましたのでございますが、今御質問のこの合法的な製造業者、それから施用機関それから研究機関、かようなものにつきましては、今日まで一件もさような事件は出ておりません。と申しまするのは、いろいろな事情もございましようけれども、製造業者がもう指定をいたしておりますのがほんの二社でございます。
すなわち第二十四條の2に「前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに譲り渡さなければならないということがきまつておるのであります。
それからいま一つは、この法案におきましては、施用者の施用機関の指定がございまして、しかもそれは直接製造業者から施用機関に流すようになつてございます。
○丸山委員 次に二十四條の二項で、覚せい剤製造業者であつた者、覚せい剤施用機関の開設者であつた者または覚せい剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤を覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関または覚せい剤研究者であるものに譲り渡さなければならぬ義務が規定してありますが、一方それを買い受けなければならない義務の規定が、どこを探してもないのであります。
製造業者か施用機関か覚醒剤の研究者以外にはできないのであります。そういたしますと、地方にあるところの、施用した残りの僅少なものに対して、製造業者ともあろう者が、わざわざそれを買い受けなければならぬ必要を感ずるわけはありませんから、買わなければならぬ義務規定がない以上は、買わないと考えます。
第二條では用語の定義がしてございますが、ここに掲げられております二号から四号までの覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関、覚せい剤研究者、これだけが覚せい剤を正当に取扱い得るものになるわけでございます。