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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号

許可を受けて、自己疾病治療目的覚醒剤を携帯して輸入輸出できることとし、その期限は、東京オリンピック大会においては輸入令和三年八月八日まで、輸出が同年八月三十一日まで、東京パラリンピック大会においては輸入令和三年九月五日まで、輸出が同年九月三十日までとするとともに、その許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、覚醒剤輸出することができるまでの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関

馳浩

2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号

受けて、自己疾病治療目的で、覚醒剤を携帯して輸入輸出できることとし、その期限は、東京オリンピック大会においては、輸入令和三年八月八日まで、輸出が同年八月三十一日まで、東京パラリンピック大会においては、輸入令和三年九月五日まで、輸出が同年九月三十日までとするとともに、その許可を受けて覚醒剤を携帯して輸入した者については、覚醒剤輸出することができるまでの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関

馳浩

1964-04-07 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第19号

○政府委員(熊崎正夫君) そういう御要望がありましたことを私どもは承知をいたしておりますが、現在の薬事法上のたてまえ——薬事法だけに限らず、いわゆる医薬品関係の法令上の取り扱いといたしましては、薬事法に基づきます薬局その他の業務免許につきましては、二年という期限を切っておりますし、それから、麻薬と同じような取り扱いを規制いたしております覚せい剤取締法に基づきます覚せい剤施用機関につきましても免許

熊崎正夫

1964-03-30 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号

熊崎政府委員 いわゆる身分免許を持っておる者に、さらにかぶせて他の免許制度があるかという御質問でございますが、医師、薬剤師あるいは保助看婦の場合にはこの免許永久免許になっておりますが、それ以外にこの身分にからんで他の免許を与えておりますのは、いわゆる業務免許として、業務許可の方針に基づきました私のほうの関係の法律の中で、たとえば覚せい剤取締法の場合の覚せい剤施用機関あるいは大麻取締法の場合の

熊崎正夫

1954-10-26 第19回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第11号

厚生省といたしましては、現在覚せい剤取締法規定せられております製造業者施用機関、研究者につきまして、常時の監視によりまして、この間に流れております正規覚せい剤が闇に流れないように常時監視をいたしております。現在まで我々の手許に参つております報告によりますと、これらの機関製造業者施用機関、研究者につきまして正規のものが闇に流れておるということは報告を受けておりません。

大熊治一

1954-05-25 第19回国会 参議院 厚生委員会 第45号

次に、覚せい剤製造業者又は施用機関におきまして、或いは研究者におきまして、その所有する覚せい剤を廃棄する場合には、現行においては何ら規定がなかつたのでございますが、その際都道府県知事に届出て薬事監視員に立会つてもらつてその立会の下に廃棄処分をする、こういうことにしたほうがなお万全を期することができやしないか、こういう結論に達した次第でございます。

高野一夫

1953-10-30 第17回国会 参議院 厚生委員会 第1号

説明員高田正巳君) 先ほど申落しましたのでございますが、今御質問のこの合法的な製造業者、それから施用機関それから研究機関、かようなものにつきましては、今日まで一件もさような事件は出ておりません。と申しまするのは、いろいろな事情もございましようけれども、製造業者がもう指定をいたしておりますのがほんの二社でございます。

高田正巳

1951-06-02 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第35号

すなわち第二十四條の2に「前項の場合において、覚せい剤製造業者であつた者覚せい剤施用機関開設者であつた者又は覚せい剤研究者であつた者は、指定効力失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤覚せい剤製造業者覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者であるものに譲り渡さなければならないということがきまつておるのであります。

丸山直友

1951-05-27 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第30号

丸山委員 次に二十四條の二項で、覚せい剤製造業者であつた者覚せい剤施用機関開設者であつた者または覚せい剤研究者であつた者は、指定効力失つた日から三十日以内に、その所有する覚せい剤覚せい剤製造業者覚せい剤施用機関または覚せい剤研究者であるものに譲り渡さなければならぬ義務規定してありますが、一方それを買い受けなければならない義務規定が、どこを探してもないのであります。

丸山直友

1951-05-27 第10回国会 衆議院 厚生委員会 第30号

製造業者施用機関覚醒剤研究者以外にはできないのであります。そういたしますと、地方にあるところの、施用した残りの僅少なものに対して、製造業者ともあろう者が、わざわざそれを買い受けなければならぬ必要を感ずるわけはありませんから、買わなければならぬ義務規定がない以上は、買わないと考えます。

丸山直友

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