2005-06-09 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
○前田政府参考人 昨年の春、森林法を改正いたしまして、間伐強化ということで、例えば施業勧告、こういったものにつきましても入れたわけでございますが、まだ実施してから日が浅いということもありまして、具体的な発動といったような形にはまだ至っておりません。
○前田政府参考人 昨年の春、森林法を改正いたしまして、間伐強化ということで、例えば施業勧告、こういったものにつきましても入れたわけでございますが、まだ実施してから日が浅いということもありまして、具体的な発動といったような形にはまだ至っておりません。
でございますが、御提案を申し上げております法案の中にございますように、この要整備森林の施業は通常の森林所有者ならば行い得る程度のものでございますので、まず森林法の十条の五という規定に基づきまして、これは以前からある規定でございますが、地域森林計画の達成上必要なときには適正な施業をしなさいという勧告を知事ができるという規定がございますが、この地域森林計画の特定保安林関係の改正を踏まえまして知事が適正な施業勧告
私ども、今後十年間におきまして、機能の低下した森林につきまして、臨時的な措置といたしまして、まず地域森林計画によりまして施業方法、場所、時期を特定しまして、具体的に造林等を行うべき事業につきまして示すと同時に、さらに森林法の施業勧告を行い、さらにはこの保安林の新しい御検討いただきます制度におきまして権利の移転等につきましての勧告の措置を設ける、こういうふうにしたわけでございます。
それから二点目の、知事の勧告との競合の問題でございますが、先生御指摘の森林法第十条の五の知事によりますところの施業勧告というのは、御承知のとおり、地域森林計画を立てまして、その達成を図るために主伐とかあるいは植栽というものを中心に行われるわけでございます。
あるいは県の森林計画ですね、この森林計画に基づく知事の施業勧告というものもあります。この知事の施業勧告と市町村整備計画に基づく市町村長の勧告というものは重なるのじゃないか、こういう心配もあるわけでありますが、これらをどういうように調整をしていくのか、この点をお尋ねをしておきたいと思うのです。
それで伐採にあたりましては、あらかじめ届出をとりまして、その期間に必要に応じまして地域森林計画が順守できますように施業勧告をして参るというように改めたわけでございます。