1992-05-12 第123回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
そうしますと、その中でずっと六二年のケネディの返還という声明以後、本土政府は、本土との間の福祉の格差をなくせということを向こうが言っておるのだけれども施政権分離、行政分離だからできなかったんだ、こう言っておりますが、私はそれは非常に受け身だと思うのですね。政府の受け身の姿勢であった。
そうしますと、その中でずっと六二年のケネディの返還という声明以後、本土政府は、本土との間の福祉の格差をなくせということを向こうが言っておるのだけれども施政権分離、行政分離だからできなかったんだ、こう言っておりますが、私はそれは非常に受け身だと思うのですね。政府の受け身の姿勢であった。
○大城眞順君 二十七カ年のいわゆる施政権分離、これが一番の原因でしょうね。 そうすると裏返して言うならば、沖縄県民にはこの格差に対する責任はあるのかないのか、沖縄県民に。
あらゆる部面においての法制度において、御承知のとおり沖繩は、施政権分離によりまして、曲がりなりにも一国並みの形態に今日まで置かれておったということは御承知のとおりでございます。ここで、いま沖繩で一番問題になっておることは、御承知のとおり世界に冠たるところの日本の経済成長、これとは反しまして、沖繩においての経済格差というものは本土の約六〇%といわれております。
この運営に対しての問題でありますが、二十五カ年間の施政権分離によるところの立ちおくれ、それを他の都道府県と伍して文字どおりの豊かなる県づくりをするためには、抜本的な対策をもってやらなければいけないということは御承知のとおりでございまして、そのときに沖繩の開発庁方式をもっていくのか、あるいはまたこれを県知事の——いわゆる沖繩の立法院の決議から見ますと、県知事にも広く権限を付与すべしというような意味合いのこともありますが
御承知のとおり、沖繩は施政権分離という特別な情勢下にあるところから、本土の他府県とは著しく異なった行政機能を保有しております。たとえば本来の地方自治体としての県事務のほかに国家的事務を負わされておるという変則的な面があると同時に、離島の集落、経済的行政的な基地の影響などで代表される、本土では類例を見ない多様性を負わされているのであります。
○國場委員 御承知のとおり、沖繩は施政権分離という特殊な情勢下にあるところから、本土の他府県とは著しく異なった行政機能を保有しております。たとえば、本来の地方自治体としての県事務のほかに、国家的事務も負わされておるという変則的な面があると同時に、離島の集落、経済的、行政的な基地の影響などで代表される、本土では類例を見ない多様性を負わされておるのであります。
私は、日本との一体化というような前提から申しましても、この問題は、同じような日本国民であるし、施政権分離という中にありて二十五カ年間も忍従に耐えてきた、こういうようなことも政治的にも配慮をされまして、このたび奄美並みの——無理は申しません、やむを得ません、来期からは奄美と同等なる措置をもってということを言いたいわけでありますが、このCIF、FOBの取引関係につきましては次期に回しまして、このたび奄美
○政府委員(大和田啓気君) 昨年のこの委員会で水産庁からお話し申し上げました旧領土四島関係の漁業権の昭和二十一年一月二十九日のGHQの覚書による施政権分離、これに伴う漁業法の失効、したがって漁業権の失効、したがいまして、すでに失効いたしました漁業権に対しまして、新漁業法の施行にあたりましての補償はないという、そういう見解につきましては、現在も同様でございます。
施政権分離時から定額貯金に預けかえされ——あなた方が説明されたわけですね。かつ沖繩における通貨交換のつど新通貨によって預けかえされたものと擬制して計算した金額から本来の元利合計高を差し引いた金額を見舞い金として出すということであれば、当然これはそれぞれの預金者に個々に還元されてしかるべきものだという解釈を私は持つわけです。
一つは、施政権分離時におきまして、これらの元金が定額郵便貯金に預けかえられたというふうに擬制をいたしましたわけでございます。これは結局、結果的に見ると凍結したわけでございますから、定額預金に預け入れたと見ても一向差しつかえはなかろうというふうなことから、定額貯金に預け入れられたという擬制をいたしました。また、一方沖繩におきましては、通貨が二度ばかり変わっておるわけでございます。
第二回目の、四十一年六月郵政省がこの問題を取り上げて、施政権分離のときから定額貯金に預けがえをして擬制して計算した金額から本来の郵便貯金の元利合計それを差し引いた金額を見舞い金として支払う、こういう態度をきめられて昭和四十三年度の予算に計上したわけですね。
○長田裕二君 沖繩問題が沖繩住民の間ではもちろんのこと、本土国民の間でも最も重要な案件として取り扱われているこの際に、長い間の懸案でありました戦前の郵便貯金、簡易生命保険などの支払い問題が解決を見ようとしていることはまことに意義深いことと思いますが、この支払い問題の質問に入る前に、施政権分離以後、逓信関係の諸業務が本土-沖繩間、まあ形の上では国際業務になると思いますが、本土-沖繩間でどのように取り扱
○長田裕二君 大体いままでの状況は、両者の関係――逓信関係についてはわかったわけですが、少し広く、日本政府が施政権分離以後沖繩に対してどういう方針で臨み、どういう特別の措置をしてきたかにつきまして、これは非常に広範多岐にわたるでしょうが、ひとつ概略でけっこうですが御説明願いたい。
一番目は、旧島民の土地の所有権につきましては、この協定の五条三項、あるいはこの法の九条、第十三条等の趣旨から、昭和二十一年一月以降の施政権分離によってもそれが消滅しないで、基準日の状態が凍結されたまま持ち越されて、今回の復帰とともにその状態が復活すると解釈してよろしいかどうか。
新聞によりますと——もしお読みにならないならばこれを差し上げますが、高等弁務官が二十七日那覇市におきまして記者会見を行なった席上、「日本と沖繩で施政権分離返還についての動きがあるが、実現はきわめて困難で、またこれが可能な方法であるということを聞いていない。基地と施政権の二つは複雑に関連しており、基地の機能を十分発揮するためには分離することには支障がある。」と述べております。