運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1979-05-28 第87回国会 参議院 決算委員会 第4号

その後、講和発効後の沖繩におきますところのアメリカ施政から生じましたもろもろの請求権の問題に関しましては、御承知のとおり、沖繩返還に当たりまして返還交渉を行い、その際にいろいろの請求権について、それぞれの事案についてアメリカ側と議論を行いまして、返還協定の第四条に、アメリカ施政期間中にアメリカ法令で認められるものについては、その後アメリカが引き続きその請求権をプロセスすると、請求権処理を行

中島敏次郎

1971-12-08 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第2号

いわゆる施設区域提供につきましては、日本国日米安保条約及び関連諸取りきめに従い協定効力発生の日に米国に対しこれらの諸島における施設区域使用を許すことが定められ、また、請求権問題につきましては、日本国米国施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権放棄いたしますが、この放棄には、この期間中に適用された米国法令またはこれらの諸島現地法令により特に認められる日本国国民請求権放棄

福田赳夫

1971-12-08 第67回国会 参議院 沖縄返還協定特別委員会 第2号

その結果、まず、第四条二項に見るとおり、米国施政期間沖繩に適用された米国法令または沖繩現地法令により認められる日本国民の対米請求権については復帰後も米国政府が引き続きこれを処理することとなり、米国政府わが国政府との協議の上定められる手続に従って復帰後そのような請求権処理するための職員沖繩に置くことが許されることとなった次第であります。

井川克一

1971-12-01 第67回国会 参議院 本会議 第11号

第四条は、日本国米国施政期間中にこれらの諸島において生じた米対請求権放棄するが、この放棄にはその期間中に適用された米国法令またはこれらの諸島現地法令により特に認められる日本国民請求権放棄を含まず、このような請求権については米国政府復帰沖繩職員を置いてその処理に当たる旨を定めております。

福田赳夫

1971-11-24 第67回国会 衆議院 本会議 第18号

また、請求権の問題につきましては、米国施政期間中に米国または現地法令により特に認められた日本国民請求権を除き、わが国は、原則としてこれら諸島において生じた対米請求権放棄することとしております。  次に、わが国は、民事及び刑事事件に関し、原則として、沖繩における裁判所が行なった最終的裁判効力を認め、かつ、係属中の事件について裁判権を引き継ぐことを定めております。  

櫻内義雄

1971-11-13 第67回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号

それでは協定の第四条というものは、アメリカ施政期間中、沖繩において生じたところの沖繩県民の対米請求というものを、日本国放棄した規定であるわけですけれども、沖繩県民の対米請求権というものが、この四条においてどのように処理されるのか、どういう姿で処理されるのか、この点をひとつ並べてみてもらいたいと思います。

中川嘉美

1971-11-10 第67回国会 衆議院 沖縄返還協定特別委員会 第2号

いわゆる施設区域提供につきましては、日本国日米安保条約及び関連諸取りきめに従い協定効力発生の日に米国に対しこれらの諸島における施設区域使用を許すことが定められ、また、請求権問題につきましては、日本国米国施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権放棄するが、この放棄には、この期間中に適用された米国法令またはこれらの諸島現地法令により特に認められる日本国国民請求権放棄を含

福田赳夫

1971-11-08 第67回国会 参議院 予算委員会 第6号

政府委員井川克一君) 米国沖繩施政期間中の行為から生じました請求権は、ただいま読み上げました協定第四条二項にありますとおりに、同期間中に沖繩に適用された米国法令または現地法令により認められるものである限り、米側責任において処理されることになるわけでございまして、そのために、二項の後段にその処理手続について規定があるわけでございます。

井川克一

1971-11-06 第67回国会 衆議院 本会議 第11号

第四条は、日本国米国施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権放棄するが、この放棄には、その期間中に適用された米国法令またはこれらの諸島現地法令により特に認められる日本国民請求権放棄を含まず、このような請求権については、米国政府復帰沖繩職員を置いてその処理に当たることを定めております。

福田赳夫

1968-05-15 第58回国会 参議院 外務委員会 第13号

は、本文六カ条から成っており、その主な内容としては、米国小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島行政立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は、二つロラン局施設を除き、すべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が、米国施政期間

三木武夫

1968-05-14 第58回国会 衆議院 本会議 第33号

げますと、米国小笠原群島等に関して、平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を、日本国のために放棄し、わが国は、木協定発効の日から、これら諸島行政立法及び司法上のすべての権力を行使するための権能及び責任を引き受けること、小笠原群島において、米国が現に利用している設備及び用地は、地位協定に従って米軍が引き続き使用する二つロラン局施設を除いて、すべてわが国に引き渡されること、わが国は、米国施政期間

秋田大助

1968-04-26 第58回国会 衆議院 外務委員会 第16号

協定は、本文六カ条からなっており、そのおもな内容としては、米国小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島行政立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地二つロラン局施設を除きすべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国米国施政期間

三木武夫

1968-04-24 第58回国会 参議院 本会議 第15号

第五条は、日本国が、米国施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権放棄するが、米国または現地法令で認められる日本国民請求権放棄されないことを規定しております。  第六条は、この協定が、日本側国内手続完了の旨を米国政府に通告した日の三十日後に発効することを規定しております。  

三木武夫

1968-04-19 第58回国会 衆議院 本会議 第26号

第五条は、日本国が、米国施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権放棄するが、米国または現地法令で認められる日本国民請求権放棄されないことを規定しております。  第六条は、この協定が、日本側国内手続完了の旨を米国政府に通告した日から三十日後に発効することを規定しております。  

三木武夫

1956-07-09 第24回国会 衆議院 外務委員会 第58号

移されておりませんが、先ほど申し上げましたように、国際信託統治に移すことを予定し、そのことがアメリカにも義務づけられて、その合意の上で、その暫定期間だけがアメリカ施政にゆだねられておるのでございますから、従ってその暫定的な施政期間における施政の方法につきましては、言うまでもなく国際信託統治の目的の規定によります精神、並びに世界人権宣言基本精神は、この場合もその統治のやり方、内容については採用さるべきであるとわれわれは

穗積七郎

  • 1