1979-05-28 第87回国会 参議院 決算委員会 第4号
その後、講和発効後の沖繩におきますところのアメリカの施政から生じましたもろもろの請求権の問題に関しましては、御承知のとおり、沖繩の返還に当たりまして返還交渉を行い、その際にいろいろの請求権について、それぞれの事案についてアメリカ側と議論を行いまして、返還協定の第四条に、アメリカの施政期間中にアメリカの法令で認められるものについては、その後アメリカが引き続きその請求権をプロセスすると、請求権の処理を行
その後、講和発効後の沖繩におきますところのアメリカの施政から生じましたもろもろの請求権の問題に関しましては、御承知のとおり、沖繩の返還に当たりまして返還交渉を行い、その際にいろいろの請求権について、それぞれの事案についてアメリカ側と議論を行いまして、返還協定の第四条に、アメリカの施政期間中にアメリカの法令で認められるものについては、その後アメリカが引き続きその請求権をプロセスすると、請求権の処理を行
いわゆる施設・区域の提供につきましては、日本国は日米安保条約及び関連諸取りきめに従い協定の効力発生の日に米国に対しこれらの諸島における施設・区域の使用を許すことが定められ、また、請求権問題につきましては、日本国は米国の施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権を放棄いたしますが、この放棄には、この期間中に適用された米国の法令またはこれらの諸島の現地法令により特に認められる日本国国民の請求権の放棄
その結果、まず、第四条二項に見るとおり、米国の施政期間中沖繩に適用された米国の法令または沖繩の現地法令により認められる日本国民の対米請求権については復帰後も米国政府が引き続きこれを処理することとなり、米国政府はわが国政府との協議の上定められる手続に従って復帰後そのような請求権を処理するための職員を沖繩に置くことが許されることとなった次第であります。
第四条は、日本国は米国の施政期間中にこれらの諸島において生じた米対請求権を放棄するが、この放棄にはその期間中に適用された米国の法令またはこれらの諸島の現地法令により特に認められる日本国民の請求権の放棄を含まず、このような請求権については米国政府が復帰後沖繩に職員を置いてその処理に当たる旨を定めております。
また、請求権の問題につきましては、米国の施政期間中に米国または現地の法令により特に認められた日本国民の請求権を除き、わが国は、原則としてこれら諸島において生じた対米請求権を放棄することとしております。 次に、わが国は、民事及び刑事事件に関し、原則として、沖繩における裁判所が行なった最終的裁判の効力を認め、かつ、係属中の事件について裁判権を引き継ぐことを定めております。
一方、沖繩におきまして、この施政期間中に平穏無事に職業に従事していた人、そういう人たちにある種の特別扱いをしなければならない、このことは、通商航海条約と全く面の違う問題でございます。
それでは協定の第四条というものは、アメリカの施政期間中、沖繩において生じたところの沖繩県民の対米請求というものを、日本国が放棄した規定であるわけですけれども、沖繩県民の対米請求権というものが、この四条においてどのように処理されるのか、どういう姿で処理されるのか、この点をひとつ並べてみてもらいたいと思います。
沖繩との関係におきましては、講和後は、すなわち三条施政期間にはいわゆるビートラー書簡というものがございまして、沖繩人にはこれを全面的に適用するという声明がございます。
いわゆる施設、区域の提供につきましては、日本国は日米安保条約及び関連諸取りきめに従い協定の効力発生の日に米国に対しこれらの諸島における施設、区域の使用を許すことが定められ、また、請求権問題につきましては、日本国は米国の施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権を放棄するが、この放棄には、この期間中に適用された米国の法令またはこれらの諸島の現地法令により特に認められる日本国国民の請求権の放棄を含
○政府委員(井川克一君) 米国の沖繩の施政期間中の行為から生じました請求権は、ただいま読み上げました協定第四条二項にありますとおりに、同期間中に沖繩に適用された米国の法令または現地法令により認められるものである限り、米側の責任において処理されることになるわけでございまして、そのために、二項の後段にその処理手続について規定があるわけでございます。
第四条は、日本国は米国の施政期間中にこれらの諸島において生じた対米請求権を放棄するが、この放棄には、その期間中に適用された米国の法令またはこれらの諸島の現地法令により特に認められる日本国民の請求権の放棄を含まず、このような請求権については、米国政府が復帰後沖繩に職員を置いてその処理に当たることを定めております。
は、本文六カ条から成っており、その主な内容としては、米国が小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は、二つのロラン局施設を除き、すべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が、米国の施政期間中
げますと、米国が小笠原群島等に関して、平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を、日本国のために放棄し、わが国は、木協定発効の日から、これら諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための権能及び責任を引き受けること、小笠原群島において、米国が現に利用している設備及び用地は、地位協定に従って米軍が引き続き使用する二つのロラン局施設を除いて、すべてわが国に引き渡されること、わが国は、米国の施政期間中
協定は、本文六カ条からなっており、そのおもな内容としては、米国が小笠原群島等に関して平和条約第三条に基づくすべての権利及び利益を日本国のために放棄し、日本国がこの協定発効の日からこれらの諸島の行政、立法及び司法上のすべての権力を行使する権能及び責任を引き受ける旨、小笠原群島等において米国が現に利用している設備及び用地は二つのロラン局施設を除きすべて日本国に引き渡されることとなる旨、日本国が米国の施政期間中
第五条は、日本国が、米国の施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権を放棄するが、米国または現地の法令で認められる日本国民の請求権は放棄されないことを規定しております。 第六条は、この協定が、日本側の国内手続完了の旨を米国政府に通告した日の三十日後に発効することを規定しております。
第五条は、日本国が、米国の施政期間中に小笠原群島等において生じた対米請求権を放棄するが、米国または現地の法令で認められる日本国民の請求権は放棄されないことを規定しております。 第六条は、この協定が、日本側の国内手続完了の旨を米国政府に通告した日から三十日後に発効することを規定しております。
移されておりませんが、先ほど申し上げましたように、国際信託統治に移すことを予定し、そのことがアメリカにも義務づけられて、その合意の上で、その暫定期間だけがアメリカの施政にゆだねられておるのでございますから、従ってその暫定的な施政期間における施政の方法につきましては、言うまでもなく国際信託統治の目的の規定によります精神、並びに世界人権宣言の基本精神は、この場合もその統治のやり方、内容については採用さるべきであるとわれわれは