2016-04-22 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
しかし、実際の施工図は当初から五十キロ、七十キロを想定して線路をつくるんですよ。だから、絶対、五十キロ、七十キロで審査しなきゃだめですよ。いかがですか。
しかし、実際の施工図は当初から五十キロ、七十キロを想定して線路をつくるんですよ。だから、絶対、五十キロ、七十キロで審査しなきゃだめですよ。いかがですか。
そこで、私は、言いにくいんですけれども、供託さえ積んでしまえば、その部分について、鉄筋の瑕疵があったり構造図と施工図が違っていたり、何か不備が幸いにも十年間出なければ、スルーしてしまうというふうにもとれると思うんですね。
例えば、コンクリートのひび割れとか、構造図と施工図の違い、柱と柱の間にあるはりに、一番その根っこのところに穴ぼこがあいていて、つなぎががくがくになっているマンションを僕は現場まで行って見てきました。これはもう自分でそこの八階に上がって寒けがしたぐらいのマンションでございます。
しかも、これは京都の例ですけれども、施工の段階でも、構造計算書で書かれていた筋交いの数を実際の施工図で大幅に減らし、筋交いの太さも細くしていた。二重にひどい手口なわけですね。 だから、積載荷重を軽く設定することで床や柱などの材料を少なくできるために、この点で私が聞いてみますと、京都市は、コスト削減を優先した設計で、結果として耐震強度の不足につながったと見ているというふうに言われていました。
コンクリートのひび割れのところとか、それから建築士さんがつくった構造図と建設会社がつくった施工図の違いがあちこちにあったり、また、でかいマンションが建っていて、でかいマンションというのは柱だけじゃなくて横のはりがあって、改めて、物というのははりがあるから横に揺れたとき大丈夫なんですね。
今御指摘のような、もし実施設計の図面に基づいて施工図を作成する過程とか、また、実際に現場で施工する過程で設計内容に疑義がある場合には、建築士の資格を有する設計者に確認をとり、指示を仰ぐこととなります。
私は、現場の実際のコンクリートのひび割れなどや、構造図と施工図に違いのある部分、また、姉歯元建築士でさえ望ましくないと言っている、柱と柱の間にあるはりの柱の間近に穴ぽこがあいていることを実際目の当たりにして、この手抜き工事は、怒りよりむしろ寒気さえ覚えました。手抜きをすればするほど業者がもうかる仕組みが続く限り、罰則だけ強化しても、問題の解決は難しいと痛感しております。
これは、本来は、ある意味では大変な長期間にわたって保存すべきものでございまして、私もちょっといろいろ原因をあれしてみたのでございますけれども、公団が転居したとか、あるいは永久保存的なものを貯蔵しておく高島平の倉庫が水浸しになってしまったこととか、幾つか原因があるようでございますけれども、一番の計算ミスの根拠は、やはり施工図から施工計算書を逆算するという作業をしているわけでございます。
そして、施工図のチェックとか現場の検査とかいろいろもう毎週毎週やりまして工事監理をやります。建物によりましては常駐して監督するというケースもございます。そのようにやっていきますと、まずは事故はないんではないかと思っております。
その中で、実施設計業務というのは、構造施工図、そして監理業務等がありますね。こうあります。契約書は本物ですから、そのコピーですから、これはこうあります。 実を言うと、この契約書の第十四条をあえて読まさせていただきます。ちょっと時間の限りがあるんですが、「設計図書に瑕疵があるとき、または監理業務の遂行にあたり過失があるときは乙はその責を負う。」乙というのは平成設計さんですよね。
また、施工図や納入仕様書等々も含めてすべて、ここには総研に連絡するように書き込まれておりますが、このような実態であったんでしょうか、お答えください。
○篠塚証人 私どもも、新聞報道、テレビ報道等で藤沢の件を知りまして、昨日までちょっと私も確認した部分だけでお話しさせていただくと、実際、施工図の中に構造図と違う部分があったということは聞いております。今現在、なぜそういうことがあったのかということの確認をしましたところ、図面的なものの、作図のミスはもちろんあったということで聞いております。
○森本委員 それでは最後に、下条議員の質問の中で、構造図、施工図の改ざんがありました。まさか、県では中間検査してない県ありますね、している県としてない県、そこで設計の構造の差はつけなかったんでしょうね。そういう実例はないんでしょうね。ここの中間検査のところでは少し、中間検査のところでは厳しい構造図、施工図を使って、中間検査のないところではまた手抜きをするというような現状はなかったんでしょうね。
実を言うと、例えばグランドステージ藤沢の件なんでございますが、一般的に、構造計算書があって、構造図があって、施工図というのが実を言うとあるんです、施工図。構造計算書と構造図というのは設計士がつくるんであります。これはもうプロだからわかりますよね。ところが、施工図というのは建設会社がつくるんですよ。これはもう当たり前の話。
ところが、では、図面と施工図は合っているのか、あるいは施工図と現実の建物は合っているのか。もし、図面も偽造だった、そして図面と現実の建物も違っていて手抜きがあった場合、さらに今言われているよりも危険だということがある可能性もあるわけでございまして、ぜひ〇・五を上回る物件についても、偽造物件、今、レントゲン検査などで鉄筋探査ということができます、壊さないでも。
機械の設計そのものに携わる人もいれば、基本的な設計を作図する人、実際の工作のための施工図をかく人、それから製図の青焼きを専ら行う人、それらの人々の中で補助的な事務を行う人というふうに際限なく対象業務の範囲が広がって、どこまでが対象業務なのかということが判然としなくなるわけなんです。現在指定されている十六業種についてどこまでが対象業務なのかという、正しい範囲をどうやって示されているのでしょうか。
建築基準法施行令によりますと、根切り工事などの際、急激な排水を避けるということになっておりまして、建築確認申請では、地下水の状況に応じた施工図が提出されなければならないことになっているように思いますが、こういう問題について、新しい公害がないようにきちんと対応しなければならない、こう考えるのであります。
業者の方ではまたそれを細かくした施工図といいますか、それを自分の方でつくりまして、それを公団の工事監督者に見てもらって承認の判をもらい、その図面によって工事をやるということになっておりまして、そうした図面は請負業者の中では何部か現場の人たちが持って仕事をやっておるというような状況でございまして、すべてを公団が厳重に管理をするというわけにもいかない場合もあり得るわけでございます。
○大塚参考人 施工図等につきましては相当長い工事期間中現場で使っておりまして、しわくちゃといいますか、もうほとんどあれになりますので、そういうものは済んだ後焼却をさせておるそうでございます。
で、先ほど会計検査院の方から御説明ございましたように、その後会計検査院の実地調査がございまして、先ほどもお話にございました建築確認を受けた設計図と異なった施工図により施工しておって、柱、はりの鉄筋量を減じておりましたり、鉄筋間隔を広くしておる等適正な施工とは認められないので、検査院としてはその後も調査を続行されまして、そうして五十一年の十月十三日に会計検査院の方から照会をちょうだいいたしております。