2010-04-07 第174回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○長安大臣政務官 悪質リフォームというのは、施主側からしてみると全くのひどい話で、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、本当に心に傷がついてしまうお話でございます。 そういう意味で、建設業者をしっかりと監督すべきではないかと。現在では、五百万円未満の建設工事に関しましては建設業の許可を要しないということとしているわけです。
○長安大臣政務官 悪質リフォームというのは、施主側からしてみると全くのひどい話で、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、本当に心に傷がついてしまうお話でございます。 そういう意味で、建設業者をしっかりと監督すべきではないかと。現在では、五百万円未満の建設工事に関しましては建設業の許可を要しないということとしているわけです。
地元住民と施主とのやりとりの中では、住民側は設計図を見て、これはどう見てもラブホやないかと言ったら、施主側はとうとう答えられなくなって、回答不能なんだけれども工事を強行する、こういうことで、今のような、今写真で見ることのできるようなものができ上がっているんです。
そこで、今日の十時に発表させていただきましたが、主に実務者レベルのいろんなやり取りの中でこういった点が問題だという建築確認検査に関する手続についてのいろんな問題点、こういった問題についての簡単な分かりやすいマニュアルを作りまして、冒頭大臣は三十万部という話をしましたが、施主側、設計側、確認検査側、広く普及させていただきまして、そういった手段を通じて一定のレベル調整をする。
その公共事業省と、それから調達代理機関になっております日本国際協力システム、JICSとの間で、入札の評価方法や結果について、いったん入札を行ったものの、その評価について協議を行って、その評価方法について若干意見の違いがありということで、施主側の意向、インドネシア側の意向で再入札が実施をされたということがございます。
それで、その技術評価についてはこうですということ、これは施主側に当然報告をして了承を得る必要があるわけでございますが、その際にインドネシア側と、公共事業省とそこは意見が違ったということで、それはちょっとその技術評価は自分は同意をできないということで、それを両者間で協議をした結果、その入札というものを両者、応札について入札条件を満たしていないという判断に至るということにするということで、入札をやり直そうということになったというのが
公共事業省側のレターの方で、正にそういうこと、正に不明確な評価基準が用いられているのではないかという御指摘が公共事業省の側からあったということでございますが、私どもとしては、そこはJICSとの間で、そこはJICS側もこれはもう専門のコンサルタントを雇用してきちっとした評価基準を作ってきたということでございますので、そこのところはある程度見解の相違があったということだろうと思いますが、他方で、実際にこれ施主側
それから、建築関係の人の知り合いもふえたことから、いわゆる欠陥住宅問題に関しては、施主側、工務店側、建築士側、さまざまな立場でかかわってきました。いろいろな、党派を超えた議員さんや秘書の方から近隣紛争等の相談を持ち込まれることもございます。 本日は、これらの事件を手がけた立場、経験から、建築基準法を初めとする日本の建築の問題を述べさせていただきたいと思います。
すべて建設業者にお任せをいたします、設計事務所にお任せをいたしますというのが大体、ユーザーといいますか利用者側の、建築主、施主側の、やはりその件についてはお任せをする、ゆだねるというのが通常ではないかと思うのですね。そこに施主と施工業者との信頼関係というものも当然醸成されてくるわけです。
○西野委員 この完了検査というのは、義務づけておられるのでしょうけれども、受けましたら、メリットと私は言ったのですけれども、実質は施主側というか建築主側にはメリットがないのですね。 例えば、銀行融資を受けるという場合、完了検査がないものについては融資を完了さすとか何かあればいいのですけれども、これは全く関係がないのですね。確認だけあれば融資が出てしまうのですね。
ところが、施主側は、先ほど言いましたように一生に一回ぐらい自分の家を建築するということですから、わからぬわけですね。そうすると、建築を請け負った側が教えてやるか、もしくは法律で書いてありますようにいわゆる設計者ですか、そういう方に設計を見てもらって、その方の設計監理、その書類もつけて建築確認を出さぬとこれは受け付けられませんね。
○海江田鶴造君 私がいろいろ調べた結果、なぜ表に出ないかというと、施主側、すなわち国とか公団とか都道府県、市町村、そういう公共事業の施主側に配慮、あるいは目をつぶってしまう、そういう傾向があることと、やはりそういうものに対する警察、検察の処置が被害者の立場に立っておらない極めて至らぬ点がある、それが原因であろうと思います。
その理由といたしましては、いわゆる競争をさせなければいけないということでございますけれども、いままでの競争入札と申しますのは、設計は施主側で全部きめて、工事単価だけで勝負をするということでございます。しかしこの競技は、独特の技術開発によりまして、ノーハウのようなものを持った独特の新しい技術を日本に生み出すということを前提といたしまして、その中で一番世の中のためになるものを一つ選び出す。
○松澤兼人君 午前中もそういう議論をしたわけでありますけれども、しかし、消防が万全だと思うような設備なり、あるいは装置なりを要求しましても、おのずから施主側におきましては、経済的な見地から消防が望むような設備をしないかもしれない、できないかもしれない、こういうことで、こういう新しい事態につきましては、従来の消防のあり方というものは明らかに検討し直さなければならないと思います。
○松澤兼人君 高層、特に超高層建築につきましては、結局、施主側の防火、消火、避難等に対する積極的な意思があり、そのために多少金がかかってもやむを得ないというふうに考えれば、消防庁のお考えのようになるわけですけれども、経費がかかり過ぎるとか、採算に合わないとかいうことになると、結局、あまり外からやかましく言っても、そのとおりにならぬということになるわけですか。
○参考人(山田義郎君) 何と申しましても、設備するには経費の問題もありますので、どんなことでも私どものほうの要求が通るとは申せませんけれども、まあ施主側が非常に理解ある態度を最近示してくれておりますので、まあまあというところまでは、私どもの消防設備に対する意向が通っておりますが、さらにそれから先は、やはり施主側の一つの心がまえと申しますか、経費の出し方とでも申しますか、そういう点に最後はからんでくると
○説明員(志村清一君) 先ほどもちょっと申し上げましたように、建築関係につきましては、施主側は多種多様でございますので、御連絡はついておりませんが、建設業者に対しましては、十月一日から三十日の間、道路に関連する工事についてはかくかくの抑制措置について御協力を願いたいという趣旨は連絡してございます。
それと先ほどの一人親方の問題、これは明らかに総合と専門に分かれますと、今までのような工合には立って、いかないと思いますが、これは営業上はっきり総合と専門に分かれるということは、むしろ施主側に対して毛よろしいのじゃないか。業者としましても立場が明確化いたしますから、能力及びその人員がいないのに無理に総合業者の形態をとるよりも、専門業者としてやれるということになりますとよろしいと思いますが。
そういう点から考えましても、非常に建築工事の多い場所におきましては、一応施主側の負担を軽くするために、まずどういう設計で家を建てるかということをチェックして、間違いのないようにサービスしてあげようと、こういう精神ではないかというふうに考えておるわけでございます。
○政府委員(稗田治君) 基準法の確認の申請書の形式でございますけれども、これは当然、工事を発注できるような施主側に準備が整っておれば、当然確認申請の書類としては、出せる程度の書類しか要求していないわけでございます。簡単な平面図であるとか、あるいはものによりましては断面図等も加えますけれども、そう詳細図にわたってまで要求しておるわけではないわけでございます。