1961-02-28 第38回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号
○川俣分科員 河川法では「此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」のであって、これは準用河川も当然入るでしょうが、水源まで及ぶのだという解釈はどこから出てきたのですか。認定があったから水源まで及ぶのだ、こういう解釈ですか。当然水の資源が河川の源であるからして入るのだという解釈ですか、この点明らかにしていただきたい。
○川俣分科員 河川法では「此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」のであって、これは準用河川も当然入るでしょうが、水源まで及ぶのだという解釈はどこから出てきたのですか。認定があったから水源まで及ぶのだ、こういう解釈ですか。当然水の資源が河川の源であるからして入るのだという解釈ですか、この点明らかにしていただきたい。
河川法は、ここに法律がありますが、「此ノ法律二於テ河川ト称スルハ主務大臣二於テ公共ノ利害二重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」従って、河川法による河川というのは、われわれが常に見ている河川もあれば、そうでないものもある。われわれが常に、河川法で認定しているもの以外の河川は、適用しないということになっているのですよ、この河川法では。ほかの法律は、大体もう道路なら道路——管理権等は別ですよ。