1973-06-19 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第32号 なお、これを受けまして、軌道条例取扱方心得というものがございまして、これによりますと、「特許ヲ受ケタル者ニ於テ拡築シタル道路及改築シタル橋梁ハ竣功ト同時二無償ニテ国又ハ公共団体ノ有二帰ス」という立て方になっておりまして、したがいまして、この軌道条例に基づいて敷設されました軌道は竣工と同時に道路敷になり、国または公共団体の所有に帰しておる、こういう関係でございますから、あらためて買収する必要はない、かように 中村清