2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
黄色く塗っているところなんですが、「大学官制第二条第二項ノ具状ハ単ニ大学総長ニ具状ノ権能ヲ与ヘタルニ過ギズシテ総テノ場合ニ於テ大学総長ノ具状ヲ要スト為スモノニアラズ、」と。つまり、当時の法制局の説明は、必ずしも全ての場合に具状しなくてもいいんだよ、そういう説明なんですね。
黄色く塗っているところなんですが、「大学官制第二条第二項ノ具状ハ単ニ大学総長ニ具状ノ権能ヲ与ヘタルニ過ギズシテ総テノ場合ニ於テ大学総長ノ具状ヲ要スト為スモノニアラズ、」と。つまり、当時の法制局の説明は、必ずしも全ての場合に具状しなくてもいいんだよ、そういう説明なんですね。
一九三三年(昭和八年)「ヒツトラー」ガ独逸ニ於テ政権ヲ獲得セル際、私ハ「ヒツトラー」ニ反対スル論文ヲ書キマシタ。其ノ時、一九三三年(昭和八年)ニハ日本政府ハ「ヒツトラー」ノ方法ヲ模倣シテ居リマシタ。」 つまり、大臣、滝川教授というのは、軍事教練とか満州事変とかヒトラーとか、そういうものに反対していたわけで、当時戦争を進めようとしていた政府にとってはもう邪魔で仕方なかったと思うんですね。
黄色の部分ですけれども、 民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、左様ナ場合ノ政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、随テ此ノ憲法ハ左様ナ非常ナル特例ヲ以テ――謂ハバ行政権ノ自由判断ノ
是ニ付マシテ私共ノ疑ヲ懐キマス点ハ、第一ニ判事ニ対シテ之ニ一定ノ年限ヲ定メテ、其年限ニ到達スレバ其職ヨリ之ヲ退カシムルト云フコトガ、是ガ憲法ニ牴触ハシナイノデアルカ、此憲法ノ精神ニ違フヤウナコトハナイカ、是ガ第一ノ疑デアリマス、ト申スハ憲法五十八条 これは大日本帝国憲法ですけれども、 憲法五十八条ニ於テ、「裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其職ヲ免セラルヽコトナシ」斯ウアル、然ニ今度ノ規定
そもそも、公有水面埋立法によって、防衛省、沖縄の皆さんが受けたその申請というか承認は、そもそも一般の人たちが受ける免許とは違って、公有水面埋立法における四十二条、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキ」と、これ、国しかこの承認は求めることができない。これは、国という固有の資格において申請をしたものじゃないんですか、どうですか。個人の資格でやったんですか。
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
そして、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及構造ニ関スル法律、また印紙犯罪処罰法、金融商品取引法、地方税法、補助金等に係る予算の執行に関する法律、所得税法、法人税法、消費税法、保険業法に関する犯罪につきましては、その他資金源に関する類型に当たると承知しております。
「民主政治ヲ徹底サセテ国民ノ権利ヲ十分擁護致シマス為ニハ、」「政府一存ニ於テ行ヒマスル処置ハ、極力之ヲ防止シナケレバナラヌノデアリマス、言葉ヲ非常ト云フコトニ藉リテ、其ノ大イナル途ヲ残シテ置キマスナラ、ドンナニ精緻ナル憲法ヲ定メマシテモ、口実ヲ其処ニ入レテ又破壊セラレル虞絶無トハ断言シ難イト思ヒマス、」金森氏は、非常という道を残せば、国民の権利を制限し破壊する口実を政府に与えてしまう危険があることを
これは、もともとマッカーサー草案の第三章の初めに二つの条文があって、その一部に、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ」云々というところがございました。
誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局ニ当ッテ殊ニ内務省ハ其所管ノ省デアリマスガ、左様ナ事ニ向ッテハ何等拘束ヲ加ヘルト云フ考ヲ持タヌノデアリマス、唯々此問題ハ前ニ申上ゲル如ク無政府主義、共産主義ヲ実行セントシテハイケヌト云フ取締法デアリマス、労働者ニシテ無政府主義ヲ唱フルニ非ズ、共産主義ヲ唱フルニ非ザレバ、彼等ガ労働運動ヲスル上ニ於テ
明治憲法、大日本帝国憲法は、「日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」というふうになっているわけですね。一方、現行日本国憲法は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」という言葉になっていて、大日本帝国憲法は、「法律ノ範囲内ニ於テ」という留保がついている。 留保をつけるということについて、改めてどう思われますか。
それに対して、下の方ですね、「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ」とあります。 したがって、上の方はこれは免許ということになっているのに対して、つまり、免許というのは、いわゆる国民ですね、上の方は、国民の申請に対しては埋立て免許の交付ということになっております。ところが、下の、国の申請に対しては知事が承認をというふうに区別してあるわけです。
これによりますと、GHQから示された草案では、この部分の規定は、当初、「此ノ憲法ニ依リ日本国ノ人民ニ保障セラルル基本的人権ハ人類ノ自由タラントスル積年ノ闘争ノ結果ナリ時ト経験ノ坩堝ノ中ニ於テ永続性ニ対スル厳酷ナル試錬ニ克ク耐ヘタルモノニシテ」云々というものであった。
そして、後段のところは、「予算ハ法律ト違ツテ之ヲ何等カノ形ニ於テ成立サセテ、金額ノ大小、費用ノ差ト云フコトハ別トシテ、国ノ入用ナ経費ダケハ必ズ必要ナ時期マデニ動クヤウニシテヤルベキモノデアルト云フ考ヘヲ基調トシテ、ソコニ規定ガ現ハレテ来ル訳デアリマス、」というふうに書いてあります。
○政府参考人(戸谷好秀君) 現在、恩給の支払でございます、恩給法に第八十二条ノ三という規定がございまして、「国庫ノ支弁ニ係ル恩給ノ支払ニ関スル事務ハ日本郵政公社ニ於テ取扱フモノトス」とされております。この規定に基づきまして、日本郵政公社、郵便局を窓口として支払を実施しているところでございます。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
「日本ニ本店ヲ設ケ又ハ日本ニ於テ営業ヲ為スヲ以テ主タル目的トスル会社ハ外国ニ於テ設立スルモノト雖モ日本ニ於テ設立スル会社ト同一ノ規定ニ従フコトヲ要ス」と、こういうものでございます。
お読みいたしますが、「振出ノ日附トシテ記載シタル日ヨリ前ニ支払ノ為呈示シタル小切手ハ呈示ノ日ニ於テ之ヲ支払フベキモノトス」、こう記載されております。
「天災事変其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ継続スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鉄道ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得」これは、ちょっと読みづらいのは、片仮名で書いてあるこういった古い法律なんですが、こういった法律をもとにして、実は、トラブルが起こったときのいろいろな取り決めがなされています。
そのときの、これ「昭和十八年十月」と書いてありますが、「此ノ債券ハ臨時資金調整法ノ規定ニ基キ発行シタルモノニシテ債券売出ニ依ル収入金ハ大蔵省預金部ニ於テ運用スルモノナリ」と、こう書いてあるわけですね。こうしたやり方で国債がどんどんどんどん戦時中は御存じのように積み上がっていって、GDP比でこの一二〇%から一三〇%まで行ったという話なんですね。
○中根委員 厚生保険特別会計法の八条ノ二というところに、「児童手当勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ同勘定ノ積立金トシテ積立テ又ハ同勘定ノ翌年度ノ歳入ニ繰入ルベシ」ということでありますので、ある意味では、今大臣が言ったことというのは当たらずとも遠からずということではあるんでしょうけれども、しかし、積立金というふうにきちんと銘打ってあるということは、では、一体幾ら積み立ててあって