そうすると、陸海空三の所管が入りまじっている、管轄区域が入りまじっている、中部総監と西部航空方面隊長とが打ち合わせをするということになっておる。こういうものもできるだけ整理をしていくようにしてはどうか。陸海空三軍の統制の上で、また統幕議長にもっと強い力を発揮させるべき必要があるですよ。三軍ばらばらになったときに、統幕議長の権限は、この自衛隊法を読んでみても、まるで連絡調整機関ですよ。
○河井説明員 日本社会党不当弾圧対策特別委員会からの告発状によりますれば、警視庁第四機動隊長それから警視庁第七方面隊長、そして三十五年六月十五日午後五時以降十六日午前六時ごろまで国会議事堂南通用門付近に出動した警視庁機動隊員全員ということで、警視総監以下を告発になっておるのでございます。それに基づきまして、捜査もただいままで申し上げましたような方法で行なわれておる、こういう状況でございます。
中央の課長が六%で、第一線の北海道の方面隊長が二%という、こういう給与体系をそのまま認めてこの法案を通すことはできません。それは長官はおかわりになったばかりだから、こまかいところまで気がつかなかったかもしれないが、防衛庁の長官というものは、ほかの各省の大臣と違っている。いざというときには、あなたが部下の生命を握って飛び込まなければならない立場にある。
○門司委員 それでは警視総監についてはあと一つだけお聞きをしておきたいと思いますが、今第七方面隊長からの報告を聞いておりますると、私は、警察なりの状況の判断であったと思うのです。
当時の状況はさっき私が申し上げましたような例の職務執行法の七条あるいは刑法からくる例の正当防衛に該当するような状況であったかどうかということ等について、もう一度当時指揮された方面隊長に伺いたいと思います。
警視総監、一つ責任をもって方面隊長の出席をさしてもらわぬと、この問題はいつまでやっても片づかぬ。警視総監に一つこれは頼んでおきます。
全く前線に出て指掛をしておられるところの方面隊長なり、あるいは警備課長と申しますか、こういう人はかかわり知らない。全く現地の独自の行動で、実際のあの大事な行動が起されておるということなんです。 そうしますと私が最後にお尋ねをいたしたいのは、あなた方は測量援護のために警官を出したのではないということを、るる申し述べております。測量援護のために出したものではないということは間違いないでしょうね。
そして両方の状況を何にも言わずにずっと見ておりましたが、その指揮に当りました第六方面隊長はスピーカーをもって懇切丁寧に——よくこれくらい丁寧に冷静に布告できるものと私は感心して聞いておりました。
その意味において大麻大臣は、あの模範的な行動に対して第六方面隊長はよくやったと、こうおほめをなさるのは当然だと思う。それについて大臣の所見を伺いたい。
そういう点については、私はまことに遺憾に感じますから、現地の問題については、警視総監その他方面隊長の参考人を呼んで、基本的の指令その他の問題をお聞きした上で、さらにこの問題ば究明したいと思う。きょうはこれで打ち切ります。
それで第一方面隊長に、私と重盛参議院議員と行って、ああいうただ身分を聞いて——もちろん道路であるからデモはやっておったでしょう、しかしながら何ら測量に対して妨害もしないのに、妨害したと称してわずか五分間で帰ってしまう、それは調達庁は警察権の発動を促すための一つの手段にすぎないじゃないか、そういうので発動をしては困る、こう言ったら、それはそうだ、きょうは発動しない、そういうようなことであった。
しかしそれに対して第八方面隊長として旗を立てて、そうして調達庁の測量行為は適法であるから、これに違反すると妨害になります。こういうのぼりを立てていたわけです。その調達庁の職務行為を、所有者の所有権より重く見ておるかどうか、その点をお聞きしたい。
で、私も町長として、これが継続したならばいかなる流血の惨があるかわからないということで、並木代議士とともに、当時の警察の最高指揮官たる井出第八方面隊長に面接して、そしてこの警察力はぜひやめてほしいということを申し上げたんでございます。しかるに第八方面隊長は、さらに自動車の中に入って出てこない。最高指揮官がちっとも出てこない。
札幌方面隊長に申しましたところが、札幌方面隊長曰く、実は警察力がとても薄くて、あの目に余る争議の暴力行為はよく知つておるわけだが、どうにもできないのだ、当分の間待つてくれ、こういうような状態でありました。警察は何のために存在するのか。
家の中におつて指揮命令を伝達されるだけでなくして、いわゆるやはり外でも部隊を指揮されるものかと思つておりましたので、幕僚長というものは、それは直接外では管区隊長とか方面隊長というもので指揮命令するのであつて、号令をかけるものではないのだということをだんだん理解して参りましたですが、それにしても指揮命令権がある、こういう人たちが集まつてここで一つのがちんとしたスクラムを組む相当重大な機構がここへ作られる
しかし、それは国家公安委員会のもとにあるから、政府は、この管区本部の本部長を首切つてやろう、この県警察の方面隊長を首切つてやろう、あるいはもつと極端に言えば、斎藤国警長官を首切つてやろうと思つたが、どうも首を切れながつた、こういう事実があつたかどうか。
私は今国警長官としてのあなたにお尋ねしたいのであるが、今お話のように管区本部長なり、都道府県の警察方面隊長についての一切の任免権をあなたは持つていらつしやる。あなたは国警長官として、何か治安上うまくない人があつて、そういう人を首切つたことがございましたか。ありましたならば何々県の方面隊長のだれを切つたか、管区本部長のだれを切つたか、その事件はどういう事件であつたかということを明確にしてもらいたい。
○横路委員 それでは国警長官にお尋ねしますが、今まででも国の治安上に対して管区本部の本部長や方面隊長の責任を追究しようと思つたが、別に治安上責任をとやかく問うことはなかつたのだ、そういうのであるならば、なぜ一体独断でこういう機構を新たにするのですか。
もしこの事件の内容がわからぬというなら、そのときの事件をよく知つている署長なり、あるいは国警の方面隊長なりに来ていただけばよくわかると思う。同時に、国警にこれらの資料がないはずはないのであります。資料は必ず出ているはずである。今の斎藤君の答弁ぐらいのことならだれでもわかつている。大してむずかしい問題でない。
○石川清一君 先にちよつと話すのを忘れておりましたが、北海道の五つの公安委員会が持たれた場合、公安委員は知事の面前で何か宣誓をいたしまして捺印をする、こういうようになつておるように書類の上で承わつておりましたが、そうであるといたしましたならば、仮にこの法が通過いたしました場合には、一カ所に寄りましてその宣誓を行うのか、その場合には現在の方面隊長も立会うのかどうか、その点について……。
志田 義信君 野村專太郎君 福田 喜東君 藤田 義光君 久保田鶴松君 坂本 泰良君 高倉 定助君 委員外の出席者 証 人 (福岡地方検察 庁小倉支部検 事) 中富 精一君 証 人 (国家地方警察 釧路方面隊長
公務の関係上喚問を保留いたしておりました国警釧路方面隊長三橋珍雄君が現在上京いたしておりますので、本日証人として喚問いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○塚原委員 これは方面隊長としての状況判断になると思うのですが、今回と村尾との間には以前関連があつたか、あるいは全然関連のないままに宿屋でもつて頼まれて通れて行つたのか。そういうあなたの情勢判断というようなものをお聞かせ願いたいと思います。
本人たちの申しました内容につきましては、マ・ラインを越えるということがわれわれの取締りの一つの対象になりますので、即刻このことを各方面のCIC並びに釧路方面隊長に連絡をいたしまして、その指示を受けたのでありますが、当初といたしましてはこれを刑事訴追の必要があるという考えから、実は二人の調書をとつております。