2006-02-28 第164回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
○森口政府参考人 先生に御心配いただいておりますけれども、ウラン残土の問題でございますけれども、鳥取県の湯梨浜町の方面地区というところで、旧動燃事業団が方面の自治会と締結した協定、これをしっかり履行するようにということで地元の住民の方が事業団を訴えて裁判となったものでございます。
○森口政府参考人 先生に御心配いただいておりますけれども、ウラン残土の問題でございますけれども、鳥取県の湯梨浜町の方面地区というところで、旧動燃事業団が方面の自治会と締結した協定、これをしっかり履行するようにということで地元の住民の方が事業団を訴えて裁判となったものでございます。
○森口政府参考人 鳥取県の湯梨浜町の方面地区における核燃料サイクル開発機構のウラン残土の撤去に関する問題について、このように状況が長期化するということは望ましいことではないというふうに考えてございます。
せんだって、ちょうど新聞を見ておりましたら、これは中央紙には多分載っていなかったんじゃないかと思うんですけれども、鳥取県の湯梨浜町方面地区のウラン残土、この問題について最高裁の決定を見たということで、これは実にウラン残土の存在が発覚してから十六年、撤去協定書を締結してから十四年間、これまで経過をしているわけであります。
○辻元委員 今はっきり責任であるというお言葉を受けとめましたので、この協定どおり方面地区から、これは聞くところによりますと三千立方メートルというように聞いておりますので、このすべてを撤去し、二度と持ち込まないようにしていただきたいということを申し上げて、次の質問もありますので、きょうのところはこれで人形峠問題については終わります、幾つか確認させていただきましたので。
○辻元委員 そうしましたら、藤本理事にお伺いしたいのですけれども、この方面地区からの撤去については、責任は核燃機構にあるというような御認識を再度確認させていただきたいと思います。撤去の方向で岡山県にも説明するし、その方向性を持って臨むということですね。
○斉藤政務次官 この鳥取県東郷町方面地区のウラン残土の問題につきましては、十年以上にわたって地元の方々に大変な御心配をおかけしているところでございます。その点については私たちも大変深く憂慮をいたしております。 ただ、これまで何も努力してこなかったということではございません。動燃、また核燃料サイクル機構、努力をしてまいりました。
これまで鳥取県東郷町方面地区というところでこのウラン残土を保管されていたわけでございますが、当初、岡山県の人形峠環境技術センターへ搬入し、処理する予定でございましたけれども、岡山県の理解が得られず搬入できない状況でございました。
まず、問題になっています東郷町の議会で、六月十九日の本会議で、動燃が方面地区に放置しているウラン残土の方面地区保管は困難という結論を下したというふうに聞いているんですが、これはそのとおりでいいんでしょうか。中野さん、いかがでしょうか。
○辻元委員 それでは、一番最初の御答弁の中で、実際に方面地区での保管は困難であるということをお認めになったと思うんですが、新法人になってしっかりと動燃が引き続きこの問題に積極的に解決に向けて取り組んでいくのかどうか、この地区の皆さんを中心にして、文書での取り決めをしたいというような申し入れもしているようなんですけれども、その件についていかがでしょうか。
ラドンが上から流れてくるというおそれを住民が感じておるがという先生の御指摘でございますが、これは方面地区の方にも既に開示してございますけれども、私ども、六弗化硫黄というガスを使って、実際ラドンに模擬した形でどれくらい流れてくるものかという調査をいたしました。その調査結果もたしか先生のところにもお届けしてあろうかと思いますが、ほとんど流れ出ないということがわかってございます。
その中の一つとして、方面地区の場合は、撤去してくれないかというお話がございまして、当時、私どもの考え方では、人形峠事業所の中に持ち込むことが可能であればそれはできる、従前も多少そういうことをやっておりましたから、可能であるという考え方でおりました。すなわち、一九八八年以降は、ただ捨てておくだけではなくて、一部措置もいたしております。
次に、科技庁の方にお伺いしたいのですが、このような状況ですが、民法の五百九十七条には借用物の返還不履行についての規定であったり、民法二百六条には所有権、憲法の第二十九条には財産権というのが保障されておりますけれども、この方面地区の借地権が切れているという状況は、これをほごにしているのではないか、違法ではないかと私は考えますが、科技庁の方はどのようにお考えでしょうか。
その跡が、今おっしゃるようなものがいろいろ残っておって大変苦慮しているという問題でございますが、方面堆積場の堆積物については、本年の八月に動力炉・核燃料開発事業団が方面地区との間で貯鉱場跡の堆積物、これは推定二百四十立方メートルですね、これの袋詰め一時仮置き等の工事及びウラン鉱帯部分にかかわる堆積物、これが推定三千立方メートル、その試験選別等の作業の実施について確認書を締結したと承知をしております。
三月二十三日に、そこの方面地区の自治会に対して撤去ということでなくて仮置きという措置について提案がなされて、そこの地区は反対ということになりました。本来の契約をした撤去についてはどういう責任を果たされるのか、現在における方法についてお考えを聞かせていただきたいと思います。
今御指摘の件につきましては、先生お話もございましたように、実は八月三十一日に方面地区とのそれまでお話し合いをさせていただきましたことにつきまして、その内容に関しまして確認をいたしました。
特に、昭和三十年代に被曝をされたといいますか影響を受けたと思われる人の健康診断の問題や残土の処理の問題について前向きに善処するというお言葉をちょうだいして、特に東郷町の方面は非常に高い山でありますから、それについて残土の全面撤去方を強く要請して、その後も積極的に御努力をお願いしておりましたが、十六日に我が鳥取県でそれらの問題についてはいろいろ話し合っていただきまして、方面地区は全量撤去に踏み切る、やるということに
別に方面地区の米だけを積んでおくという必要もないわけですから、これについては全量撤去していただいて、将来とも二十世紀ナシの畑や稲作の田んぼに鉱害があるということは完全になくなるわけですから、それは完全に撤去してもらうということを、この際、この皆さんの委員会で確認しておきたいと思うのです。その点についてはいいわけですね。
○福原参考人 方面地区の堆積場の修復につきましては、地元の方々と、県の御指導をいただきながらお話し合いをしてまいりました。一部地権者の方の同意を得られないままに今日に至っておりますが、私どもといたしましては一日も早く御同意をいただきまして工事に入りたい、このように考えております。地元の方々とのお話し合いは鋭意進めてまいりました。
防衛庁といたしましても、災害出動体制を準備いたしておりましたが、幸い大規模な災害出動要請もなく、中部及び北部方面地区から延べ百十名の人員と車両延べ八十八台の派遣をいたした次第でございます。 厚生省関係といたしましては、兵庫、徳島、高知の三県下に、十三日現在四十九市町村に災実救助法を適用して必要な応急救助を行なっております。
その札幌方面地区というものを、そのまま本部の公安委員会に直属させてしまっては、これはその法文からの正当な解釈としては私はおかしいと思う、どうお考えになっておりますか。
札幌方面地区を旭川につけるとか、どこにつけるとかいうことで、方面地区が四つあるうちの一つを減らすということならわかりますけれども、これを本部に直属させるということは、道の公安委員会というものと、方面地域の公安委員会というものは質の違うものなんですから、その法律によると、道の公安委員会に直轄させるということは、五つ以内というものが、四つでもいいのだから四つになったのだということにはならないのです。
五つ以内の方面地区ということは、方面地区の一つを廃止したら、その一つの地区は、どこかの方面地区にやはり加わらなければ、五つ以内という意味をなさないと思う。その方面地区がなくなってしまって本部に直属するということは、この法文上からは解釈できないと思う。そういうことをするなら、法律の文書としては違う書き方をしなければおかしいと思うんですよ、と思うんですがね、どうでしょう。