2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
今申し上げたとおり、聴覚障害のある方、被害者に対して、公判手続において適切に対応することが重要であることは変わりはございません。
今申し上げたとおり、聴覚障害のある方、被害者に対して、公判手続において適切に対応することが重要であることは変わりはございません。
そういう事件であるからこそ、性犯罪というものは、その端緒、発生を確認する上に当たって、被害者側の方、被害者に限りませんけれども、による警察への申告、相談、被害届を出すということが端緒を得る上で極めて重要な事件ではないかと思いますが、その点はいかがでしょうか。
これじゃもう話にならないと正直思っておりますので、是非、来年度に向けて、今年の予算の交渉において財務省としっかりと向き合っていただいて、被災者の方、被害者の方の今後のやっぱり救済事業を安心して継続させるという観点からも非常に重要だというふうに思っておりますので、是非、大臣、今年度どう取り組んでいくのか、御決意も含めてお話しいただきたいと思います。
被害者の方、家族の方、被害者の方と家族の方、支援団体の方に来ていただきました。 その際、私が大変驚いたのは、家族の方に、あれは江田憲司先生の質問の中だったでしょうか、情報提供が非常にないと。不確かなものであっても、小さな情報でも欲しいというのが私は家族の方の気持ちだと思うんですが、全くその情報提供がないというお声を聞きました。 そこのところはどうなっているんでしょうか。
最低賃金の方、契約社員の方、十二時まで残業代ほとんどなしで働かされて、適応障害で会社をやめた方、被害者は続出しているんですよ。 そういう危険な働き方じゃないですかと言っているのに対して、このデータで、いえいえ、労働時間は裁量労働制で短いんです、厚生労働省のデータですからと言っているわけですからね。
良心に従って通報した方、協力した方、被害者の方がうそをついているんですか。(発言する者あり)今、誰だ、やじを飛ばしたのは。(発言する者あり) これは、私は改めて証人喚問を求めたいと思います。 さらにあるんですよ、さらに。 本当に、大臣、政治資金というものをどうお考えになっているんですか。政治資金で赤飯を大量に購入されているんですよね。しかも、四十万円、東京のある百貨店で購入されていますね。
そうした場合は、特に遺族の方、被害者の方への不起訴理由の説明というのが十分になされることが大切ではないかと思っております。 ある事故の被害者の方から、不起訴理由の説明がなされずに納得がいかなかったと、こういったお声を聞いたことがあるんですけれども、この点については現在どのような取扱いをしているのか御説明をお願いいたします。
そして、参議院に場所をかわって、できるだけこれは仮払いも含めて、佐藤先生、浜田先生、参議院の方でも本当に熱心な御努力で、修正を衆議院の方ではしましたけれども、やはり仮払い法案と機構法案が補完をしセットになって被災者の方、被害者の方の不安を払拭するということが必要だと思うんです。
私は、被災者の方、被害者の方に決して仮払いの新たな支援のスキームを作るなと言っているのではなくて、これを作ることによって本当に被害者の救済になるのかどうか、本当にワークするのかどうか、そこをやはりきちんと詰める必要があろうかと思います。
井戸水を飲んでいた住民の方、被害者の方は、当時、手足のしびれや震え、歩行困難、頭痛などの症状に見舞われました。今でも神経障害やだるさ、集中力の低下を訴えております。とりわけ、当時、乳幼児、学齢期だった子供たちに深刻な影響を残しておりまして、井戸水を使ったミルクを飲んでいた子供が原因不明の脳性麻痺と診断をされ、発達障害、多動性障害が今でも認められるという重大な健康被害を招いているわけであります。
実際には通話記録からアリバイがあったにもかかわらず、それは無視をされ、あるいは被害者の方がサバイバルナイフが使われたとおっしゃっていたところ、果物ナイフにすりかえられ、あるいはチェーンで拘束されたという証言に対して、被害者の方、被害者というのは冤罪の被害者の方の自宅にあった作業用のビニールに差しかえられ、まさに捏造された証拠で冤罪が生み出されたわけであります。
損をしているのは交通事故で亡くなった方及びその遺族の方、被害者です。 この最高裁の判例でも、この最高裁の判決になった事件でも、十八歳の少年がセンターラインオーバーしてきた車にはね飛ばされて殺されたんです。で、その子供が、その御遺族が訴えておられる。で、実際は〇・〇何%という実質金利であるにもかかわらず、民法四百四条があるから五%で損害賠償が差し引かれちゃうんです。
今回、北朝鮮の拉致被害者の家族の皆さん方、被害者御自身、日本に帰ってこられていますけれども、御家族はまだ北朝鮮におられるわけですね。皆さん方も、その被害者の御家族の方が一生懸命声を上げられて、言わば御自身で運動されてようやく今回、二十年を超える長い中で帰国をされてきたわけでして、そういう意味で政府はその間何もしてきていないんです。中国残留邦人も残念ながら何もしてきていないんです。
○国務大臣(坂口力君) 私がお会いをしてお話をする以上、ただ患者の皆さん方、被害者の皆さん方から要望書をちょうだいをして、いただきましたというだけではいけない、それは私の考え方をそのときに述べなければならないということを先ほど申し上げたわけであります。それを整理をして私はお会いをさせていただきますということを言っているわけでございます。
そしてまた、五十四年の和解のときにも、恒久的な対策をするということで、患者さん方、被害者の方々の声というものをよく聞きながらこれはやっていくんだということが示されたわけでございますけれども、その点について、さまざまな不安が今発生をしておるわけでございます。
○古田政府参考人 まず第一点につきましては、やはりおっしゃるとおり、交通事故に遭われた方、被害者、それからその事故の状況、非常に数は多いということからいろいろな問題が生じているわけでございますけれども、やはりその個別の事件に応じてきっちりした対応というのが必要であるし、今後それをさらに充実させていかなければならないと考えております。
聞くところによりますれば、被害者そして遺族の方々からは、刑の免除というのは反対だという声も伺うわけでありますけれども、遺族の方、被害者の方々に対して、この条項を理解させるためにどういう配慮をなさっているのか、そして行政罰、いわゆる行政処分は刑の免除を受けた場合はどうなるのか、その辺も含めて最後にお尋ねしたいと思います。
被害者が受けた損害のすべてを賠償するとかあるいは補償をするとか、そういうような位置づけではございませんで、社会連帯共助の精神に基づいて、どこからも救済をされない方、被害者に対してお見舞いをする、そういう一時金である、そういう性格の法律上の位置づけであるわけでございます。
しかし、結果的に、非常にお困りの方、被害者の方と加害者との関係において、お互い共同社会を営んでいく者としてそれを助け合っていく、そして個々のいろいろな、今回の法律もそうですが、生活保護費であるとか、あるいは医療に対する補助であるとか、子供たちの教育の問題とか、そういうものを総合的に考えるような法律に将来つくり上げていこうというのであれば、私は大変それはいいなと。
○石川政府参考人 こうした給付金がなるべく早く必要な方、被害者あるいはその御遺族の方の手に入るということが望ましいことはもちろんでございます。そういう意味で仮給付金という制度もあるわけでございますけれども、これについて早期にそれを認定していく、裁定していくという努力は必要だろうというのが一つございます。
しかし、結果的に、非常にお困りの方、被害者の方と加害者との関係において、お互いに共同社会を営んでいく者としてそれを助け合っていく、そして個々のいろいろな、今回の法律もそうですが、生活保護費であるとか、あるいは医療に対する補助であるとか、子供たちの教育の問題とか、そういうものを総合的に考えるような法律に将来つくり上げていこうということであれば、私は大変それはいいなと。