2000-11-02 第150回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
まず最初に、我が国企業のビジネス方法特許に対する取り組みでございますが、先生方にも御心配いただきましたけれども、最近はかなり急速に進んでおります。 例えば、本年七月にアメリカの特許庁が出したビジネス方法の特許取得企業の上位十社の中に、日本企業は三社入っております。
まず最初に、我が国企業のビジネス方法特許に対する取り組みでございますが、先生方にも御心配いただきましたけれども、最近はかなり急速に進んでおります。 例えば、本年七月にアメリカの特許庁が出したビジネス方法の特許取得企業の上位十社の中に、日本企業は三社入っております。
日本企業の取り組みにつきましてもかなり進んできておりますが、さらにそういった取り組みを応援するために、特許庁のビジネス方法特許に関する審査基準の案を公表いたしまして、企業の方が非常にわかりやすく特許に対応できるよう努めることができるような案を今公表しております。
宮澤総理大臣のときの質問主意書に対する答えがあるわけでございますけれども、これは実は、特許法による植物新品種の特許と農水省の種苗法に基づく品種登録の調整に関する参議院の農林水産委員会における先輩の丸谷金保委員の質問に対して、これは別府政府委員といいますから法制局の方だと思いますけれども、種苗法「第十二条の五第二項第五号には、「登録品種の育成をする方法についての特許権を有する者」云々ということで、特許法上の方法特許
あるいは方法特許か、商標登録か。
最近農林水産省とそれから民間の企業との間で、いわゆる細胞融合手法を用いまして共同開発いたしましたオレンジとカラタチのいわゆる体細 胞雑種でございますが、これにつきましては、きのうも御答弁申し上げたと思いますが、その細胞融合によります作出方法についての方法特許につきまして、現在特許庁に特許の申請をしておるわけでございます。
それで、農水省にお伺いしますが、種苗法で守られないから、農水省自体がキッコーマンと共同開発した、細胞融合を使った新植物を方法特許の申請をしましたね。方法特許の申請をして、それが許可になれば、物もその網にかかるんです。そうですわね、特許庁ね。それをなぜそういう申請をしたんです。種苗法でなぜ守らないんですか。
ちょっと私、異議のあれ拝見しましたけれども、いずれにしましても、こういうような植物自体は――特許には、方法特許は今まで十件ぐらい植物にもあった。しかし物自体の特許というものは今までなかった。そして、御案内のように農産種苗法をつくりましたね、五十二年に。そのとき特許庁と農林水産省でいろいろ相談をされました。合意ができているはずだ。
こういうものについては方法特許の問題もありますし、当然特許庁として取り上げるべき問題だと思ったから公告したんだと思うんですが、いかがですか。
一つは、御承知のように、いまの方法特許のように物の特許を得た者がある場合には、その人については新品種保護の登録の効果は及ばないといういまの方法特許のようなかっこうの調整規定が一つと、逆に植物の新品種それ自体につきましては物の特許は適用しないという調整規定と、両方の書き方があり得るわけでございます。
というのは、その先にできた種苗法には、将来特許法において方法特許が規定の中に入ってきたことを想定して、特許権について現行種苗法は規定を設けております。第十条、ちょっとごらんになってください。改正法案にもそれを受けて、育成方法についての特許権は、方法特許についての特許権は規定されております。それを受けております。そして、その後、方法特許については昭和三十年代に相当数出てきております。
まして種苗法というのは、前の種苗法に方法特許の調整規定があった。いいですか。しかし、そのときには——いまは、十三件物の特許が出願されているでしょう。二十年代には、植物の方法特許の出願が一件もなかったのですよ。 そのときですら、方法特許の規定をなぜ入れたのです、それじゃ。
要するに、反復して変わらない性質のものであれば、植物といえども方法特許だけでなくて物それ自体も特許の対象になる、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○丸谷金保君 方法特許と物それ自体の特許という二つの問題については、非常にむずかしい学説のあるところでして、いろいろあるかと思います。しかし、たとえば植物の場合でも、これは長官の答弁の中に出てきているんですが、反復して物それ自体が変わらない、こういうものについては物も特許の対象になり得るというふうにいまの御答弁解釈してよろしゅうございますか。
○丸谷金保君 たとえば、方法特許の具体的な例で言いますが、自家受精をする植物の品種改良をするという場合にはこれは大変なんですよ。雄しべを全部取らなきゃならないんです。あの小さな花の中にあるやつを、拡大鏡を目にはさんで小さなピンセットで一本一本全部雄しべを取ってしまって別の花粉をつけなきゃ、これは品種改良にならないんです。しかし、そういう方法でやるのはこれは方法特許ですね。
○小島説明員 方法特許につきましては、御設例にもありましたように、一般的な法則といたしまして、ある種の方法を講ずれば同じような結果をもたらす、そういうアイデアを得た、こういうものは、もちろん御設例にありますようなバラについて応用できるというものもございましょうし、ほかのものについて応用できるというものもございましょう。
また、物質特許制度になりましても、化学物質の製造方法に対しましては従来どおり方法特許が認められるわけであります。さらに、製造方法の特許権者は、物質特許権者に対して強制実施権の裁定の請求を行うことができることになると理解しております。それによって製造方法の発明者も十分報われることとなり、よりすぐれた新しい製造方法のための研究と進歩も引き続き望み得ると考えます。
元来、この化学物質なり医薬というものは方法特許ないし不特許で、いままで一種の保護と申しますか、されてきたかと存ずるわけでございますが、それがためにかえって体質が弱くなっていなかったかというふうに見られる節もないとは言えないわけでございます。これに反しまして電気、機械でございますね。
○荒玉政府委員 的確なお答えになるかどうかあれでございますが、一応現行法は御承知のように方法特許だけでございますが、大体化学関係というふうに理解していただきますと、約九万件ございます。六十八万件の未処理案件がございますが、そのうちの約九万件、それから医薬関係が約二万件というふうに一応なっております。
答申にもそういうふうに出ておるわけですが、現在の化学製品の場合における方法特許、製法特許と、それから近く課題になるであろう物質特許の長所と短所についてお答えいただきたいと思います。
○大原委員 そうすると、医薬品の製造とか開発につきましては、これは現在の方法特許を物質特許に変えた場合にはどういう影響がありますか。
(10) 合成医薬品の製造方法特許申請に対しては、優秀なる新医薬品を速かに医療用に供せしめることの必要性に鑑み、その審査の促進を計るべきである。右の両決議案について採決を行ないましたところ、これまた全会一致をもってそれぞれ附帯決議を付することに決定した次第であります。以上御報告申し上げます。
(10) 合成医薬品の製造方法特許申請に対しては、優秀なる新医薬品を速かに医療用に供せしめることの必要性に鑑み、その審査の促進を計るべきである。