1991-02-14 第120回国会 衆議院 予算委員会 第12号
皆さん方法制局が出すあんちょこは「法令用語の常識」といって司法官試験受けるときもみんなこれが大事なテキスト、重要な基準でございます。これをお書きになったのは元の法制局長官林修三さんでございます。この中にはわざわざ「見出し」という項を置いて、法律で書く見出しというのはいかに重要なものであるかということを説いておられます。そこの一部分だけ引用しましょう。
皆さん方法制局が出すあんちょこは「法令用語の常識」といって司法官試験受けるときもみんなこれが大事なテキスト、重要な基準でございます。これをお書きになったのは元の法制局長官林修三さんでございます。この中にはわざわざ「見出し」という項を置いて、法律で書く見出しというのはいかに重要なものであるかということを説いておられます。そこの一部分だけ引用しましょう。
たとえばあなた方法制局の解釈によると、天皇の地位というのは三分説あるとるる繰り返している、戦後の国会で。つまり、天皇は国家機関としての地位を持つ、国事行為を行う身分である、こういうのが一つあるでしょう。これはどなたも否定されない。それから、天皇は自然人という当然行為を行うけれども、それは象徴としての地位からくる行為、いわゆる公的行為がある。もう一つは純粋な私的行為に分けられる。
こういうふうな私が申し上げておる事実について、これは常識的に緊急だと認められないと私は見ておるわけですが、あなた方法制局はこういう状態をも含めて、それは緊急と認めてもいいんだとか、あるいはいけないんだとかいう意見を出すことはできないのですか。してはならないのかできないのか、そこらもはっきり伺いたい。
だから、こんな一事不再議の問題で国会がもめるということは、あなた方法制局が怠慢なんですよ。少くともやはり一事不再議の原則に対する限界点というものを出しておかなければならない。それを出していないところにこういう問題が起る。それが過去に起っていないときに初めてこれが起ったならば、われわれは法制局を追及いたしません。
そこであなた方法制局も、もう少し文理解釈する上において厳格な解釈をしないと問題になる。補助金の場合だと何とかのがれようと思つて答弁すると、事業主に対して強要ができなくなります。あるいは町村に対する強要ができなくなります。経営のぐあいが悪いから健康診断はごくわずかでやろうとか、こういうことになつて参りますれば、これは健康診断の意味をなさなくなつて来るのではないか。
この公職選挙法案の中にあなた方法制局の方でも、それ程にお感じになつていないかも知れませんが、我々の方の案の方がいいじやないかと思つておるところもあるので、もう少し細かく異同を表にして貰いたいと思います。