1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
百四十七条のこの「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」まであるからして、遵守から下の「ハ」から生きているのだろう。遵守とあるのだから、これはつまり「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これまで変えるのだ、「モノハ調書二依リテノみ之ヲ証スルコトヲ得」とこうなるでしよう。
百四十七条のこの「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」まであるからして、遵守から下の「ハ」から生きているのだろう。遵守とあるのだから、これはつまり「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これまで変えるのだ、「モノハ調書二依リテノみ之ヲ証スルコトヲ得」とこうなるでしよう。
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。