1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニヨリテノミ之ヲ証スルコトヲ得」だからそれを刑事訴訟法の五十二条は「公判期日にづける非訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」というのは、却つてこのほうがわからんね、民訴の百四十七条のほうがよくわかる。
「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニヨリテノミ之ヲ証スルコトヲ得」だからそれを刑事訴訟法の五十二条は「公判期日にづける非訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。」というのは、却つてこのほうがわからんね、民訴の百四十七条のほうがよくわかる。
○一松定吉君 おかしなことじやかね、これは今度の修正の通りに読みかえるとするとですね、「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と、そうするとちつともわからないのですがね。
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。