1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
現行法は口頭弁論の方式に関する規定を遵守したかせんかということは、調書によつてこれを立証して、反証を許さんのだから、そうすると調書に判事が立会つたということがなかつた、判事の名前が調弁にはなかつたということになつて来ると、百四十七条の規定の遵守をしないということがこの調書によつてこれを証せられるが、ところがこのこつちの新たのほうは「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノ」は、この調書を
現行法は口頭弁論の方式に関する規定を遵守したかせんかということは、調書によつてこれを立証して、反証を許さんのだから、そうすると調書に判事が立会つたということがなかつた、判事の名前が調弁にはなかつたということになつて来ると、百四十七条の規定の遵守をしないということがこの調書によつてこれを証せられるが、ところがこのこつちの新たのほうは「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノ」は、この調書を
○中山福藏君 これは同じ意味だとおつしやいますが、この「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ」ということが書いてあるのですね、「方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ」とか、遵守されたから結局調書にその法式というものが定つて、規定の方式が定まつておつて、それを遵守しておるという精神に則つて、この「調書ニ記載シタルモノハ」という意味でしようね。
そういうことの起らないことにするために出て来ましたのが百四十七条の改正案でありまして、それによりますと「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と変更しよう、こういうわけであります。