1985-12-06 第103回国会 参議院 内閣委員会 第3号
のもとにおいて常に正常に作動できるということが必要でございまして、このような環境条件においてこれらの機器が、要求される性能等を有するものが技術基準に適合するかどうかというようなことをあらかじめチェックする費用があるということで、義務型式検定ということで取り上げているわけでありますが、三十七条で掲げております六機種につきましては、船舶に備える警急自動受信機、それから救命艇用携帯無線電信、それからレーダー、無線方位測定機
のもとにおいて常に正常に作動できるということが必要でございまして、このような環境条件においてこれらの機器が、要求される性能等を有するものが技術基準に適合するかどうかというようなことをあらかじめチェックする費用があるということで、義務型式検定ということで取り上げているわけでありますが、三十七条で掲げております六機種につきましては、船舶に備える警急自動受信機、それから救命艇用携帯無線電信、それからレーダー、無線方位測定機
それから無線方位測定機につきましては、メーカー二社で十カ国、七機種ということでございます。それから警急自動受信機につきましては、一社が一カ国で三機種でございます。また航空機の無線機につきましては、一社が一カ国で三機種ということでございます。
それからレーダーあるいは無線方位測定機、ロラン受信機、ファクシミリ受信機等を装置しておることがわかっておりまして、先ほど申しました検査の際にはいずれも合格しているというのが私どもの検査データに残っておるわけでございます。 ただ、伺いますと、救命艇用無線電信につきましては持ち出す時間がなかったというようなことも聞いておるわけでございます。
実際問題といたしまして、船舶の航海設備につきましては、自動化、機械化という点につきましては非常に目ざましいものがございまして、自動操舵装置、航海装置等におきまして、たとえばジャイロ、レーダー、ロラン、無線方位測定機、音響測深機等の、いろいろな機械の発達が今日行なわれておるわけでございますので、こういう面から見ましても、この規定の改正はむしろ当然ではないかと考えるわけでございます。
なお右条約は無線設備以外に船舶の構造、救命設備、方位測定機、信号灯、穀類及び危険物の運送等に関しまして、或いは適用船舶を現行規定より拡大し、或いは新規定を設けておりますが現行船舶安全法の体系におきましては法律改正を要するものは無線設備に関する事項のみでありまして、その他はみな省令で規定されておりますので、省令の改正で済むわけであります。
第四は、無線方位測定機の備付に要する船舶の範囲の拡大と、救命信号及び穀類、危険物の運送に関して新しく規定が設けられたことであります。
第四は、無線方位測定機の備えつけを要する船舶の範囲の擴大と、救命信号及び穀類、危険物の運送に関して新しく規定が設けられたことであります。
○網島政府委員 お説のように、これらの警急自動受信機あるいは方位測定機、レーダーというようなものは、おそらく今後の航海上必要欠くべからざる要素となつて来るだろうということを、私どもも考えておるのでございまして、できるだけ早くわが国におきましてもこれらの機械の質のいい、確実なもののできることを念願しておる次第でございます。
○網島政府委員 無線機器にもいろいろな機械がございまして、まず第一に問題になりますのは、先ほど中村委員からも御質問のございまして警急自動受信機であるとか、あるいは無線方位測定機とか、周波数測定装置というように、行政官庁の型式試験を必要とするものでございますが、それらのうちの二、三の例を申し上げますと、無線方位測定機の條件として、まず周波数の範囲はA一及びA二電波の、少くとも二百八十五キロサイクルから
○黒川公述人 警急自動受信機のことにつきましては、今回の電波法案の第三十七條に「警急自動受信機及び電波監理委員会規則で定める無線方位測定機は、その型式について、電波監理委員会の行う検定に合格したものでなけば、施設してはならない。」という條文があり、その他については條文はないのであります。