1992-03-05 第123回国会 衆議院 予算委員会 第12号
○新野政府委員 恩給につきましては、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、また公務による傷病のために退職した場合または公務のために死亡した場合におきまして、国が公務員との特殊な関係に基づきまして使用者として公務員またはその遺族に給付するものということで、すなわち国家補償的性格を有するものである、こういうふうに理解をしておるところでございまして、そのために公務員との関係ということで日本国籍を有する
○新野政府委員 恩給につきましては、公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合、また公務による傷病のために退職した場合または公務のために死亡した場合におきまして、国が公務員との特殊な関係に基づきまして使用者として公務員またはその遺族に給付するものということで、すなわち国家補償的性格を有するものである、こういうふうに理解をしておるところでございまして、そのために公務員との関係ということで日本国籍を有する
○新野政府委員 恩給制度におきまして日本国籍の保持を恩給権の付与及び存続の要件としておりますのは、公務員と国との特殊な関係に立脚した国家補償的性格を有する制度という恩給の沿革ないし性格に由来するものでございまして、日本国籍の保持というのは戦前からの、この法律大正十二年にできましたが、それからの基本的約束事の一つになっておるところでございます。
○新野政府委員 お尋ねの昭和二十七年四月二十八日のサンフランシスコ平和条約の発効に伴いまして朝鮮は日本の領土から分離されておりまして、朝鮮半島出身者に例をとりますと、日本の国籍を喪失したということでございますので、これらの者の恩給を受ける権利につきましては、恩給法第九条第一項第三号の「国籍ヲ失ヒタルトキ」ということに該当することにより消滅をいたしておるところでございます。
○新野政府委員 恩給を受ける権利の裁定につきましては、恩給法第十二条の規定がございまして「恩給ヲ受クルノ権利ハ総務庁ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給二関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長之ヲ裁定ス」ということになりまして、総務庁恩給局長が請求者から提出された請求書類等を審査して裁定を行っているところでございます。
○新野政府委員 旧軍人に係ります恩給の請求の場合につきましては、旧軍人を退職した当時の本籍地の都道府県に恩給請求や履歴書等の請求書類を提出するということになっております。都道府県では請求書類を整備いたしまして、厚生省を経由して恩給局の方に御提出をいただくということでございます。
○新野政府委員 恩給に係る不服申し立てにつきましては、行政上の処分により恩給に関する権利を侵害されたということの場合に行えるということでございますので、処分の前段階におきます。その手続上の問題につきましては、不服申し立てを行うことはできないのではないかというふうに考えております。
○新野政府委員 国家公務員の定員管理につきましては、行政需要の動向、行政の適正かつ円滑な運営等を十分念頭に置きながら行ってきておるところでございます。
○新野政府委員 お尋ねの点が二点ございまして、審議会自体のスケジュールと、その答申が出た後の手順ということかと思います。
○新野政府委員 新行革審においては、土地対策検討委員会というところで、これは昨年の八月につくったわけでございますけれども、ことしの三月まで各方面のヒアリングをやりまして、そしてフリーディスカッションをいろいろ続けてきており、今の段階ではその報告案を取りまとめるべく審議の真っ最中でございます。
○新野政府委員 現在行われている論議の詳細を申し上げますことは、審議の真っ最中でもありますから差し控えさせていただきたいと思うわけでございますが、新聞に報道されましたような考え方も含めまして、さまざまな観点から広範な意見が交わされておるという状況でございます。