2016-03-17 第190回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
○志村政府参考人 新設軌道として取り扱うべきではないかという御趣旨の御質問でございまして、新設軌道について御説明を申し上げます。 軌道法における施設及び運転に関する技術基準は、新設軌道におきましても、軌道建設規程それから軌道運転規則が併用軌道と同様に適用されるものでございます。
○志村政府参考人 新設軌道として取り扱うべきではないかという御趣旨の御質問でございまして、新設軌道について御説明を申し上げます。 軌道法における施設及び運転に関する技術基準は、新設軌道におきましても、軌道建設規程それから軌道運転規則が併用軌道と同様に適用されるものでございます。
阪堺電気軌道の阪堺線及び上町線、この二路線の例外でございますが、この線は、やはり専用敷の新設軌道区間での扱いでございまして、この区間において、まさに車両の間隔を確保する方法として、鉄道に導入されておりますような信号機を設置しているということで、そもそも専用敷であるということから、安全が確保されているということを確認して、当時、例外の取り扱いを認めたものであると考えております。
○潮崎政府参考人 道路でない、いわゆる専用敷のような形態になる区間でございますが、軌道でもこうした区間のある事例というのはこれまでもございまして、これにつきましては、こういう専用敷の区間を軌道法の専用の用語で新設軌道と称しておりますけれども、同じく軌道運転規則の第三条におきまして、新設軌道の運転及び道路の路面以外に敷設する併用軌道の運転につきましては、鉄道に関する技術上の基準を定める省令、これは一般的
この法律で「踏切道」と申しますのは、鉄道、これには新設軌道を含みますが、その鉄道と道路法による道路とが交差している場合の踏切道であって、この法律の施行の際現に存するものに限られるのであります。
○佐藤(寛)政府委員 軌道は、御承知のように性格といたしまして、新設軌道というような場合もございますが、普通は道路などによく入っております軌道というものになりますと、道路の敷地の一部を使用して、つまり占用してレールを敷く、こういうことに相なっております。
○委員外議員(小野哲君) 御趣旨はよくわかりましたが、ただ問題は、道路法案が成立いたしました場合において、先ほども私が触れましたように、軌道の中で新設軌道により事業を経営をやつてるものが相当あるわけであります。
○委員外議員(小野哲君) 次にお伺いしたいことは軌道の関係でございまして、軌道法によるいわゆる新設軌道の関係でございますが、たとえて申しますと、御承知のように大阪附近の軌道につきましては、相当新設軌道のものが多いわけであります。