1993-02-22 第126回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号
逆に、地形とか地域の状況で除却が、踏切道はそこはなくせない、こういうような場合には、思い切ってそこの踏切の使い方を減らすというような意味も含めまして、バイパス等による新設立体交差化ということで全然別の道をつくる、こういうようなことも考えております。 そこら辺はその町ごとに全部違うと思いますけれども、こういうものを十一次五カ年計画においては一兆五千億ほど、私ども内々では計画の中に入れております。
逆に、地形とか地域の状況で除却が、踏切道はそこはなくせない、こういうような場合には、思い切ってそこの踏切の使い方を減らすというような意味も含めまして、バイパス等による新設立体交差化ということで全然別の道をつくる、こういうようなことも考えております。 そこら辺はその町ごとに全部違うと思いますけれども、こういうものを十一次五カ年計画においては一兆五千億ほど、私ども内々では計画の中に入れております。
この第五次対策におきましては、踏切道を一カ所ずつ実施する単独立体交差化によるよりも何カ所もの踏切道を同時に除却した方が効果的であるために連続立体交差化で計画される場合や、踏切道の周辺の土地利用の状況等から単独立体交差化が難しくバイパス計画が採用される場合が多くなっているということが現状でございますので、どうしても連続立体あるいは新設立体、こういうような事業に重点を移しております。
また、このような方法での踏切道の除却が困難な場合には、バイパス等による新設立体交差等についても積極的に進めておるわけでございます。
次は、四三ページの三百四十九条の三第十三項の改正でありますが、これは、踏切道改良促進法の対象となっている新設立体交差化施設について現在認められております課税標準の特例を、同法の対象とならない新設立体交差化施設についても適用することといたしまして、その線路設備等の課税標準は、その施設の建設費のうち鉄道事業者の負担額の割合に相当する額とするものでございます。
これは、踏切道改良促進法の対象となっている新設立体交差化施設について認められている現行の課税標準の特例を、同法の対象とならない新設立体交差化施設についても適用することといたしまして、その線路設備等の課税標準は、その施設の建設費のうち鉄道事業者の負担額の割合に相当する額とするものであります。 次は、四四ページ、第三百四十九条の三第十七項の改正でございます。