2018-05-11 第196回国会 参議院 本会議 第18号
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
○西田(猛)委員 先ほども申し上げましたが、平成九年の法改正で、いわゆる新設・特定合併に対しても預金保険機構の資金援助が可能になったと。
まず、地球化時代の環境政策の推進を図る観点から、野生動植物の種の保存を推進するための所要の特例措置の新設、特定フロン等排出抑制・回収設備に係る特例措置の延長等を行う予定であります。 また、大都市における自動車公害防止対策の推進を図るべく、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置の新設、低公害車の導入促進のための特例措置の新設等の措置を講ずる予定であります。
まず、地球化時代の環境政策の推進を図る観点から、野生動植物の種の保存を推進するための所要の特例措置の新設、特定フロン等排出抑制・回収設備に係る特例措置の延長等を行う予定であります。 また、大都市における自動車公害防止対策の推進を図るべく、特定自動車排出基準適合車への買いかえ促進のための特例措置の新設、低公害車の導入促進のための特例措置の新設等の措置を講ずる予定であります。
また、リサイクルの促進を図るため、廃棄物再生処理用設備に係る特例措置の拡充、リサイクルの担い手となる登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る特例措置の新設、特定フロン排出抑制・回収設備に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる予定であります。 このほか、公害防止用施設に対する特例措置の延長、公害防止事業団に対する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講ずることとしております。
また、リサイクルの促進を図るため、廃棄物再生処理用設備に係る特例措置の拡充、リサイクルの担い手となる登録廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設に係る特例措置の新設、特定フロン排出抑制・回収設備に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる予定であります。 このほか、公害防止用施設に対する特例措置の延長、公害防止事業団に対する特例措置の延長など、所要の税制上の措置を講ずることとしております。
五十二年度におきましては、指定施設利用健康回復事業の新設、特定の施設を利用するわけでございますが、健康回復のためにそういった施設利用ということの事業の新設をいたしました。五十三年度におきましては、大気系疾患のいわゆる機能回復、リハビリテーションにおける知識の普及事業、こういった事業が地方公共団体において行えるように、福祉事業の内容の拡充を年々やっているわけでございます。
このため、土地取引の届け出、中止勧告制度の新設、特定地域における土地利用規制の強化、開発行為の規制の強化のほか、土地の投機的取引を抑制するための法人の土地譲渡益に対する重課及び特別土地保有税の新設などの措置をとることにいたしたのであります。
雇用奨励制度を充実をしたり、あるいは賃金制度の改善、定年制の延長も考えており、中高年齢者を雇用しやすい条件の整備につきまして、事業主に対する指導、援助を行なう、あるいは中高年齢の失業者に対しましては、求職手帳制度の新設、特定地域開発就労事業の実施等を行なう等、さまざまな総合的施策によりまして、中高年齢者の雇用の促進に一そうの努力を傾ける手はずでございます。
以上のほか、国営、都道府県営土地改良事業にかかる換地処分に関する規定の新設、特定土地改良工事特別会計により国が行なう事業の拡充、国営干拓事業によって生じた干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に関する規定の新設、土地改良財産の譲与に関する規定の整備、市町村及び農業協同組合等の行なう土地改良事業に関する規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。
以上のほか、国営、都道府県営土地改良事業にかかる換地処分に関する規定の新設、特定土地改良工事特別会計により国が行なう事業の拡充、国営干拓事業によって生じた、干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に関する規定の新設、土地改良財産の譲与に関する規定の整備、市町村及び農業協同組合等の行なう土地改良事業に関する規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。
以上のほか、国営、都道府県営土地改良事業にかかわる換地処分に関する規定の新設、特定土地改良工事特別会計により国が行なう事業の拡充、国営干拓事業によって生じた干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に関する規定の新設、土地改良財産の譲与に関する規定の整備、市町村及び農業協同組合等の行なう土地改良事業に関する規定の整備等、所要の改正を行なうことといたしております。
以上のほか、国営、都道府県営土地改良事業にかかる換地処分に関する規定の新設、特定土地改良工事特別会計により国が行なう事業の拡充、国営干拓事業によって土生じた干拓地等の転用の場合における特別徴収金の徴収に関する規定の新設、土地改良財産の譲与に関する規定の整備、市町村及び農業協同組合等の行なう土地改良事業に関する規定の整備等所要の改正を行なうことといたしております。