2018-05-11 第196回国会 参議院 本会議 第18号
高齢者や車椅子利用者、ベビーカーを利用する家族連れのために、小規模でも新設店舗には基準適合を義務付けるべきではないでしょうか。また、自治体任せにするのではなく、国として特定建築物も基準適合義務対象とし、床面積基準を見直すべきではないでしょうか。
高齢者や車椅子利用者、ベビーカーを利用する家族連れのために、小規模でも新設店舗には基準適合を義務付けるべきではないでしょうか。また、自治体任せにするのではなく、国として特定建築物も基準適合義務対象とし、床面積基準を見直すべきではないでしょうか。
東京は確かにある意味では経済の中心でもありますから、その意味では、密接な経済的交流があるというふうにいえばそれまでかもしれませんが、それと同時にもう一つ、この四十四年の通達に「新設店舗の認可に当っては、行政指導基準の遵守状況、経営内容および経営態度の優劣等の判断をも加味することとする。」と書いてあるのですね。
四十六年から四十九年までの相互銀行の新設店舗、これは実行ベースでございますが県外店舗がかなり認められるようになっているわけでございまして、大光相互もその一環としてこのようなことが認められたものと考えております。
新設店舗の開店に当たって、その関連作業、お客さんの接待とかビラを配るとか、こういうものをボランタリィ活動とみなしたり、あるいはまた自発的なんだ。自発的で何百人という人を同一の時間に集められるわけがない。これは指揮者が何時からどこで何があるからということを言わなければ、こんなものは人は来っこありませんね。
さらに、五百平米から千五百平米の新たにこの法律の対象となりますいわゆる中型店と申しますか、こういうものは既存店舗とみなすのかどうか、新設店舗という扱いをすべきなのか、これらの点は経過措置との関連というものも出てくるであろうと私は思うのであります。 早口で申し上げましたけれども、以上申し上げたことに対しての考え方をお聞かせいただきたい。
それから、既存店舗の問題につきましてどうかという点でございますが、これは要するに、今後の新設店舗について、閉店時刻、休業日数についてどのような措置をとるかとの関係になるわけでございます。
○後藤(達)政府委員 今度の店舗のやり方を、緩和という言葉をいま先生お使いになりましたし、また新聞等にそういう言葉を使って報道されたのもございますけれども、今回、その新設店舗につきまして、金融機関過疎地に二年間で三カ店と申しましたのは、実は従来二年間で四カ店とやってまいっておりまして、必ずしも緩和ではございません。
○松尾委員 では、次に進みますけれども、営業所の看板並びに新規営業所の設置、これはことしの五月十四日に局長の通達が出されているわけでありますけれども、この新設店舗の開設というものは過去六年間凍結されておると思うのでありますが、やはり業界の中では早く許可してもらいたい、五店舗いいとか何店舗だというような話もあったとか、それを当てにしまして、もう一年も一年半も前から店舗をちゃんと借り受けたり人員を採用したり
ただ、先ほど申し上げましたように、ある店においては既存店舗なるがゆえに七時ないしは八時ごろまで働いておる、新設店舗のほうは六時まで働いておるといったようなことで、労働の量なり質なり、それに対する給与等に影響を及ぼすことはあり得るかと思いますが、それにつきましてはむしろ経営内部の問題として処理していただくべき事項かと思います。
○中村(重)委員 既存店舗と新設店舗の規制条件というものが、法律案を見る限りにおいては同一ではない。新設大規模小売店については、それぞれの条文によって規制措置があります。ところが、既存の大規模小売店については規制の措置がここにございません。この点は、午前中同僚佐野委員からも指摘をいたしたところでありますが、大臣、具体的な事実として考えてみていただきたい。 ここには既存の大規模小売店があります。
店舗の新設、改築等につきましては、これは新設店舗は当局の御指導によりまして、その地区における居住者が急増いたしまして、銀行業務に対してニーズが非常に高まっているときに店舗の新設が認められているわけでございますので、そういう方面に対しては店舗をやはり出していかないと国民のニーズにこたえるわけにいかなくなるということで、これは最小限度出してまいりたいと思います。
具体的に、ただいまお尋ねの、銀行の土地は非常に高いという御指摘がございましたが、これは私ども金融機関の店舗行政についてという通達を出しておりますが、その通達の中で「新設店舗の規模等」という欄におきまして、「店舗新設に伴う土地取得については、いやしくも地価上昇を主導することのないよう充分留意させるものとし、取得価額が不当に高額であると認められる場合には、たとえ内示後であってもその店舗の設置を許可しないものとする
(2)「新設店舗の位置は、金融機関の店舗配置の現状から総合的に判断して、過密にならず過当競争を惹起するおそれもないと認められる場所に限る。」とあります。そうすると、この住友の支店の配置転換は、大蔵省の方針に合致していたからこそ認められたのではないんですか。地元にも一、二若干の反対があったでしょう、それは反対を組織しようと思えばできますから。
それから「新設店舗の位置は、金融機関の店舗配置の現状から総合的に判断して、過密にならず過当競争を惹起するおそれもないと認められる場所に限る。」と、こういう簡単な文言で決して先ほど来御指摘のような矛盾を解決できるわけではございませんが、この趣旨に沿いまして、ケース・バイ・ケースに、地元の金融に支障を生ずるような場合、地元に問題のあるような場合には、一切認めないという方針でやっておるわけでございます。
それを受けて、今度は土地の取得価格が不当に高額である場合は、たとえ内示があっても店舗の新設を認めないという項目を挿入されたことは、私はたいへん合理的な配慮であると考えておるのでありますけれども、この問題との関係を少し伺っておきたいのは、昨年度の新設店舗の内示に際して、年度内に店舗を建設することを条件にしておられたと思うのでありますけれども、ところが金融機関側ではそれを実行することができなかった店舗もあるやに
だがしかし、非常に零細な業者が乱立をしていくということについては問題があるんだから、この際、国の方針に従って、協同化し、あるいは合同をしたい、しかしせっかく合同をして数を減らしたんだから、また新たに、小資本であるから次から次に新設店舗が出てくるということになったら、何のために協同したかわからない。
そうするとやはりいまの競争のいろいろな条件の中から見るとふえたところは非常にいいけれども、その他から見ると五年ほど立ちおくれたのと同じ結果になってしまうという点に、今後の新設店舗において他との間に権衡を保つような措置を何か講じておられるのかどうか、おるとすれば一体内容はどうなっておるのかお聞かせ願いたい。
三十二年十二月二十七日の徳島県からの報告によりますと、「三十二年六月、店舗を国鉄阿波池田駅近くの商店街に移してから員外利用者が増加し、さらに漸次支店の新設、店舗の拡張を行い、現在では一日総売上高七万円に達している。このため、各小売商とも相当な脅威にさらされ、すでに一部小売商(食品関係)においては倒産一歩手前の状況である。
たとえば店舗の新設、店舗の拡張、出張販売、無料配達、顧客の送迎、厖大なる催しものの開催、こういうことは、昨年の九月の新しい改正法案によつて、あなたの方で取締ることができるかいなやかを伺います。