2020-05-27 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
今回、新たな連携手法として新設分割と吸収分割が導入されることになります。これは会社法の規定を準用するとのことであります。 私は、多様な連携手法があることは歓迎すべきことと考えております。一方、鶏が先か、卵が先かは別にいたしまして、この新たな制度の活用を検討している森林組合があるのかどうか。
今回、新たな連携手法として新設分割と吸収分割が導入されることになります。これは会社法の規定を準用するとのことであります。 私は、多様な連携手法があることは歓迎すべきことと考えております。一方、鶏が先か、卵が先かは別にいたしまして、この新たな制度の活用を検討している森林組合があるのかどうか。
森林組合の合併を推進するときにも税制優遇措置があったわけでございますけれども、今回新設の、さまざまな多様な、新設分割と吸収分割、この導入を促進するために、農林水産省の中で独自の税制の優遇措置などは検討されなかったのか、この点についてお伺いしたいと思います。
今回改正される案におきましては、事業譲渡であったり吸収分割あるいは新設分割が新たにできるようになるということでございます。 先ほど西田先生からの質問にもありましたが、合併については効果があったというような答弁もあったわけでございますけれども、合併は、これまで、一組合当たりの生産量は増加、増大してきたわけでございますし、森林組合の経営基盤の強化には大変資するものであったと私は認識をしております。
森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となるような枠組みを用意することとし、具体的には、事業譲渡、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしております。 第二に、正組合員資格の拡大についてであります。
そして、今回の改正には多種多様な組合間の連携方法を導入するということなんですけれども、農業協同組合法には、事業譲渡、新設分割の規定はあるけれども吸収分割の規定はないと。水産業協同組合の方には、事業譲渡の規定はあるけれども吸収分割、新設分割の規定はないと。それとの比較において、どうしてこういう盛り込み方をしたのかということを御質問させてください。
新設分割は、規定があるけど農協で今まで実績がないというのは、私は間違った判断を、理解をしていたということですね、分割して新しい組合をつくってきたと。 だから、今度は森林組合で吸収分割、新設分割ができたときには、これは必ず利用されなかったということはないということですね。そこのところ、ちょっと分からないんですけれども。
調べましたら、農業協同組合法には新設分割の規定というのはあるんです。あるんですけれども、これまで新設分割が行われた実績がないんです。ないんですね。農業協同組合でこれまで新設分割が行われなかった理由は何なのか、ここが分からない。
森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となるような枠組みを用意することとし、具体的には、事業譲渡、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしております。 第二に、正組合員資格の拡大についてであります。
それとは異なり、⑤の農協の新設分割の規定が新しく入りました。これは評価できると思います。ただし、会社法と比較しますと、新設分割だけでなく、場合によっては合併を含んだ吸収分割もあってもいいと私は思っています。 急ぎ足ですが、まとめます。 ローマ数字のⅢです。
しかし、今回の政府案では、従来いろいろ言われていた全農の株式会社化や、信用、共済事業の分離に加えて、組合の新設分割による設立なども示されています。私は、この措置により、先ほども御意見があったような総合農協の解体だけではなく、協同組合の企業論理による改組、解体、再編が促進されることを非常に危惧するものです。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
例えば、農業協同組合及び連合会は、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、生協、社会医療法人への組織変更ができるとの規定がありますが、これは、選択制とはいえ、総合農協の解体に通じるものではないでしょうか。 総合農協は、農業面での事業とともに多くの生活関連事業を行っており、農家の営農と生活のよりどころとなっております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
また、農業協同組合及び農業協同組合連合会は、その事業を対象者のニーズに応じて適切に運営する観点から、必要な場合には、その選択により、新設分割や株式会社、一般社団法人、消費生活協同組合及び社会医療法人への組織変更ができることとしております。
第一に、医療法人の吸収分割及び新設分割に係る規定を追加すること。 第二に、医療法人及び社会福祉法人の計算書類の公告を義務化すること。
法案では、吸収分割会社または新設分割会社(以下「分割会社」という。)が吸収分割承継会社または新設分割設立会社(以下「承継会社等」という。)に承継されない債務の債権者(以下「残存債権者」という。)を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、承継会社等に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるものとする、こう書いてあります。
送配電部門の中立性確保の方策として、仮にでありますが、法的分離が選択された場合、会社法に基づく会社分割の方法のうち、恐らく吸収分割よりも新設分割、これを用いることが典型的だと、そんなふうに考えております。
○参考人(佐々木英治君) 今回、会社分割の手法を採用することといたしましたのは、私どもの従業員との雇用契約が、労働契約承継法によりまして原則的に新設分割会社にそのまま承継できるということが最大の理由でございます。 それ以外にということで、あと三点ほど理由がございます。
○参考人(佐々木英治君) 不動産取得税の税率、事業譲渡の場合は百分の四でございますが、新設分割プラス株式譲渡方式を取りますと非課税というふうに承知しております。
株式の譲渡ということでございますが、これは、かんぽの宿の事業を会社から、新設分割という形で会社をつくりまして譲渡をしようということでございます。
この中で、分割により新たに子会社を設立した場合、いわゆる単独新設分割というのがございますが、これは分割された会社が引き続き新設された子会社に対する支配を維持する場合には、当該子会社が分割された会社の帳簿価格を引き継ぐことが一般的な慣行となっております。 なお、平成十八年四月一日以後開始する事業年度から適用されます企業結合に係ります会計基準におきましてもこの取扱いは変更されておりません。
このような場合、いわゆる単独新設分割の場合には、これは分割前後で、分割の前と後で企業の実質的な支配関係に変化がないということから、つまり売買処理法を適用しないで簿価引継ぎ法が適用をされるというふうに承知をしております。 正に、今のある法律の枠組みを非常に純粋に適用していきますと我々の方法になるのではないかということを是非申し上げたいというふうに思っております。
なお、一般に公正妥当と認められる会計基準におきましては、この民間企業のいわゆる単独新設分割の場合はこの簿価引継ぎ法が適用されるというふうに承知をしているところでございます。 手続、基本的な考え方は以上のとおりでございます。
重ねてになりますけれども、企業会計結合基準はあくまで新設分割により子会社を設立した場合等の会計処理の基準を定めたものであり、会計基準は、御指摘のような含み益と含み損のある満期保有債券を単純新設分割により二つの会社にそれぞれ移転する場合にも、それぞれの子会社において帳簿価格が引き継がれることになると考えております。
我々は、民間企業の分割時の承継資産の評価については、会社分割の形態等々によって、原則時価評価となる売買処理法と簿価で引き継がれる簿価引継ぎ法の両方の考えがあるということを承知しておりますけれども、公社の経営形態に近い単独新設分割の場合には、支配関係が継続されるというふうにみなして、簿価で引き継がれるものは簿価で引き継がれると、適用するのがこの一般の公正妥当と認められた会計慣行であるというふうに認識をしております
これハードディスク事業部を新設、分割をして、分割をしてもう五日後には日立製作所に会社譲渡をしてしまったと、こういうケースなわけですね。この問題では、分割時ではなくて分割後の労働条件を交渉できるかどうかというのが大変問題になりました。 IBMの方は、分割した後の労働条件の変更は新しい経営者の問題だということで交渉に応じないと。