2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
八月二十二日、総務省担当者と相談したところ、新設会社の役員は東北新社の役員が兼務すること、従業員がいないことなどに関し、トンネル会社ではとの指摘を受け、こうしたやり取りを経て九月十一日付けで認定基幹放送事業者の地位の承継の認可申請を行い、その後、認可された。
八月二十二日、総務省担当者と相談したところ、新設会社の役員は東北新社の役員が兼務すること、従業員がいないことなどに関し、トンネル会社ではとの指摘を受け、こうしたやり取りを経て九月十一日付けで認定基幹放送事業者の地位の承継の認可申請を行い、その後、認可された。
こうやって次々に悪質な業者が悪知恵を働かせて新しい新設会社をつくっていけば、限りなくチェックができないまま不適切なことが繰り返されていく。 やっぱり法律というのは、そういう悪質な人間が悪知恵を働かせて悪いことをして被害者が出るということが出ないようにしっかり守るのが法律でしょう。多くの日本企業は優良な企業で適切にやると思いますよ。
オリックス不動産では、労働協約を含めまして現状の雇用契約が新設会社に承継されるものでございますが、B社では、社員は当社を一たん退職し、転籍扱いとなりまして、現状の労働協約は承継されないということから、雇用という面におきましてはオリックス不動産の方がまさっておるのではないかという認識でございます。
当然ながら、今お話ございましたように、株式譲渡後において、新設会社なりその会社で労働条件を変更するという場合には、その当該新設会社なりその会社で団体交渉を行って労働条件を決めていくと、これがルールになっているところでございますので、こういう形で整理されるのではないかというふうに考えているところでございます。
本会社法案によって新設会社は株式会社に統一されますが、資本形態の異なるこの二つの会社は基本的に分けて考えなくてはなりません。しかしながら、会社法案はこの分類が不明確であるように思われます。まず、分類に関する全体的な考え方について、概要を法務大臣にお伺いいたします。 この分類によって、最初に公開会社について質問いたします。 公開会社は、株主からの投資リターンの向上を求められることになります。
会社分割や営業の譲渡で雇用の承継の問題で紛争になった場合、これから出てくると思うのです、分割会社と新設会社、あるいは営業譲渡の場合の譲渡会社と譲り受け会社の双方を当事者にしてこの解決のテーブルにのせることができるのか。 第四。建設関係での個別紛争、多いです。労災もそうです。賃金未払いもあります。
これがどうなるかというのは、当該の独占的な取り扱い契約の趣旨によるわけでございますし、また通常は分割の場合に再度協議してその点を明確にすると思うんですが、そういうことが一切ないという状態で考えてみますと、一般論として申し上げれば、従来はC社は甲の営業の商品も乙の営業の商品もそれは扱う、こういう契約だったわけですから、そういう契約がある場合にはその業者が、つまりA社が分割によって一部の商品の製造部門を新設会社
物的な分割、要するに分割会社が新設会社あるいは承継会社の株主になるような場合は認めないというような形になっておりますが、これはどうしてでしょうか。
○魚住裕一郎君 例えば、土地を承継会社あるいは新設会社に移すといった場合、含み益をどうするかという問題、繰り延べるかどうかという問題がありますが、登録免許税はもう当然出るわけですね。合併では軽減税率も考えられているわけでございまして、その場合、登録免許税等はどうなりますか、ちょっと個別になりますが。
こうなりますと、実際には不採算部門を新設分割してそこに労働者を集中的に移籍させる場合、あるいは逆に優良部門を新設会社の方に分割ないし吸収分割して前の会社を泥船あるいは空船にして沈没させてしまう場合などなど、労働者の目に見えるような被害があり、また、労働条件などでも、例えば通勤の問題などで大きな問題が起きるというのがわかっていても労働者は同意なき移籍を強制されることになります。
会社の分割につきましては、当然人間の移動を伴うわけでございまして、会社分割を真に実効あらしめる、うまくいく、こういうことのためには、財産その他、資産その他だけではございませんで、従業員をいかに新設会社へ迅速に円滑に移すか、こういうことが大変大事だというふうに思い、特に、日経連といたしましては、人間問題を専門に扱う団体としてこういう点には十分注意を払い、今までも、また今後も考えてまいりたいと思っているところでございます
例えば、会社の分割によりまして新たに会社が設立される場合に、当該新設会社が引き続き基金とか健保組合を構成する事業所になる、こういった場合は資格は生じます。あるいは新設会社が新たに基金とか健保組合を設立する、こういった場合も当然加入員となるわけでございます。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 新設の場合は、先生がおっしゃるようにこれまた労使の自主的な慣行の問題でございますので、行政がかくあるべきと言うことはできませんが、多分大方の場合にはそれまでの労使慣行をなるべく尊重して新しい新設会社でもやっていこうということになるものが多いだろう、こう思っております。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 合併につきましては、商法等の規定によりまして解散会社のすべての権利義務は新設会社あるいは存続会社に包括的に承継されるということになっております。したがいまして、お尋ねの労働契約、労働協約につきましても、その内容を維持したまま包括的に承継されるということになっております。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 労働協約につきましては、基本的には分割会社の組合員である労働者が新設会社に移った場合には、分割会社で結んでいる労働協約が新設会社においても組合と同じ内容で協定されたものとみなすという規定にしております。
私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げますと、分割会社の本店等に備え置かれる分割計画書等によって明らかになっている事項のうち、労働者にとって将来を見通す上で大事なもの、例えば、分割の実施時期、新設会社の本店の所在地、それから分割後におきます労働者の従事すべき業務等の労働条件に関する事項、あるいは労働契約の承継先である会社の事業などその会社に関する事項、また、
○細川政府参考人 これは、分割時に存在する債権のことを言っているわけでして、ですから、分割時に分割会社に残る債務、それと分割時に新設会社等が承継した債務、これらについて弁済の見込みがあるということでございます。
次に、債権者保護手続でございますが、会社分割にありましては、分割会社の営業の全部または一部が新設会社ないし承継会社に移転しますが、移転した営業に相当する株式を分割会社自身が取得する場合には、分割会社の資産の中身が変化するものの、分割会社の資産、負債の関係に変化は生じませんので、債権者といたしましても、そうした分割会社に対して債権を有する限り、理論上その立場に変化は生じません。
具体的には、分割会社の資産を新設会社または吸収会社に帳簿価格で承継させることを認めることによって資産譲渡益課税を繰り延べすること、それから、分割会社の引当金、準備金を新設会社または吸収会社に承継させること、登録免許税、不動産取得税等を減免すること、新設会社または吸収会社の株式を交付された分割会社株主に対する株式譲渡益課税を繰り延べすることなどの税制上の措置があわせて講じられるよう期待しているところであります
○和田参考人 会社分割の場合には、分割された新設会社等につきましては、後で例えば親子会社の法理等々が適用されることがあると思いますけれども、そうじゃない場合の救済は非常に難しいと思います。
次の質問に移りますが、分割によって新設された会社に承継される労働者の労働契約は、今までの御説明では、包括承継という名のもとに、個別的な労働者の同意なしに当然のこととして新設会社に承継されるというふうに言われました。そういう理解をします。 しかし一方、雇用契約の基本法である民法の六百二十五条は、使用者の権利を第三者に譲渡する場合は、その労働者の承諾を必要とするというふうに規定してありますね。
そうではなくて、その新設分割のときに、新設会社が発行する株式をもとの会社の株主に割り当てることができます。そうすると、株主が共通の会社が二つできるということになりますから、これをいわば兄弟会社という場合もあります。そういう場合もございます。それも物的分割でございます。
では、優良部門の方の会社、新設会社か承継会社か知りませんが、おれの雇用を守ってくれ、そう言う権利はありますか。権利があるかどうかだけ、法務省に答えてもらいましょう。
○福田政府参考人 先ほど申し上げましたとおり、今回の商法等の一部を改正する法律案におきまして、会社分割の形態、新設分割、吸収分割それぞれについて分割型、分社型というふうなケースが考えられ、かつ新設会社または吸収会社が株式を分割会社とその株主の双方に割り当てる、いわゆる一部分割も認められるところでございます。また、複数の会社が共同で新設分割を行うことも認められるやに聞いております。
○細川政府参考人 御指摘の二カ条は、分割する会社から新設会社または営業を承継する会社に承継される財産が分割をする会社の有する総資産額に比較して著しく小さい場合、法案では分割をする会社の最終の貸借対照表に計上した資産の合計額の二十分の一を超えない場合と言っておりますが、このように総資産の額に比較して著しく小さい場合には、株主に与える影響が軽微であることや、現行法でも営業の重要でない一部の譲渡については
○細川政府参考人 会社分割が行われますと、分割をする会社の営業の全部または一部が新設会社または既存の会社に承継されるわけでございますが、さらに、人的分割の場合には、分割会社の株主が分割によって設立する会社の、あるいは承継する会社の株主となるというふうに、株主に対して相当大きな影響があるわけでございます。
それともう一つは、当該新設会社が行う事業活動の活性化が見込まれるものであるということもあわせて承認基準になっていて、この承認基準になったものがこれから伸び行く可能性を十分持っているというふうに理解します。
先ほど合併制度のアナロジーで御指摘がございましたけれども、合併制度の場合には、会社の法人格というものは新設会社あるいは存続会社に同一性を持って存続をしていくわけでございますが、この場合には全く別の会社の株主になってしまうということでございまして、全く新しい制度ということになるわけでございます。 と言って、非常に慎重な立場から答弁を一昨年していたわけですよ。
それから二番目として、合併におきましては、新設会社が消滅会社から承継する財産の額を基準に新設会社の資本の限度額を規制するという方法がとられておりますので、株式移転におきましても、株式移転の日において完全子会社となる会社に現存する純資産額が完全子会社となる会社の価値を表章するものとして完全親会社に移転することから、これを基準に資本の限度額を規制することとしておりまして、この規制を設けることによって、合併
○日野政府委員 あるいは、御質問の趣旨を私よく理解していないので間違った御答弁になるかもしれませんが、合併といいますのは、解散する会社、本件でいいますと長銀でございますが、この会社の権利義務がすべて存続会社または新設会社、これはどういう形になりますか、これはこれから決定されることだと思いますが、包括的に移転されるものではございますけれども、合併前に解散会社についてどのような資産整理等を行うかにつきましては
確かにそういう違いはあるかと思いますが、現行法で新設合併について募集設立の場合に倣って創立総会を要求しているわけでございますけれども、株主となろうとする者を発起人以外の第三者から募集して株式会社を設立する募集設立の場合とは異なりまして、新設合併は合併当事会社の間で合併契約をして両会社が合体すると、その効果としてそれぞれの会社の株主であった者が新設会社の株主となるということでございまして、合併の方法の