1983-03-18 第98回国会 参議院 本会議 第7号
また、今回、自家用乗用車の新規車検の有効期間が三年に延びたのにつれて、同時に強制徴収される自動車重量税も三年分前払いということになります。政府は、この税は道路を走行する権利創設税のようなものだと説明しておりますが、へ理屈だと思います。明らかに税金の前納でありますので、自賠責の保険料と同様に、相当の金利分を割り引いて徴収するのが今日の経済の常識であると存じます。
また、今回、自家用乗用車の新規車検の有効期間が三年に延びたのにつれて、同時に強制徴収される自動車重量税も三年分前払いということになります。政府は、この税は道路を走行する権利創設税のようなものだと説明しておりますが、へ理屈だと思います。明らかに税金の前納でありますので、自賠責の保険料と同様に、相当の金利分を割り引いて徴収するのが今日の経済の常識であると存じます。
この点につきましては、自動車重量税の税率は、現在、車検の有効期間が二年の自動車と一年の自動車に区分して定められておりますが、先般の道路運送車両法の改正によりまして、本年七月から自家用乗用車の新車新規車検の有効期間が三年に延長されるため、今回新たに車検の有効期間が三年の自動車に対する税率を設けることとし、その税率は、現行において車検の有効期間が二年の自動車の税率が一年のものの税率の二倍とされておることとの
一応前提条件といたしましては、施行はフルイヤーに適用されるという前提で、かつ自家用乗用車の新車新規車検台数も五十六年度と同数と、それから税率も現行の暫定を一応前提にいたしまして、さらに中の車種別の細かいところの推計はなかなかむずかしゅうございますので、かなり大担に推計いたしますと、五十八年度で一般会計分で約二百七十億、譲与分で約九十億、両者合わせまして三百六十億ぐらいの増になろうかと思います。
仮に今回の改正法の結果新車の新規車検が三年になりますならば、その税率は車検の有効期間が一年及び二年のものとのバランス、あるいは税負担水準の維持といった観点を考慮いたしますと、二年のものの税率の一・五倍にするというのがバランス上どうしても必要であるというふうに考えております。
○新藤説明員 今回の自動車の新規車検の場合に二年を三年に延ばすということに伴います税率の問題につきましては、これは負担水準の維持、あるいはいまの場合ですと、一年ものに対して二年ものは二倍になっているということとの権衡を考えまして、これは一・五倍にするという必要はあると思います。