2020-05-26 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
で、新規裁定、既裁定、両方とも手厚くするのが無理であれば、例えば既裁定だけでもマクロ経済スライドを外せないか。やはり、年金もらい始めてから物価の伸びに追い付いていくのは非常に苦しいと思うんですね。そこを確実な税の、税による財源の確保とセットで悩んでいくということかと思います。
で、新規裁定、既裁定、両方とも手厚くするのが無理であれば、例えば既裁定だけでもマクロ経済スライドを外せないか。やはり、年金もらい始めてから物価の伸びに追い付いていくのは非常に苦しいと思うんですね。そこを確実な税の、税による財源の確保とセットで悩んでいくということかと思います。
二〇〇四年改正でマクロ経済スライドが基礎年金にも、新規裁定、既裁定に適用されることによって、今この目の前にある金額が一体何の金額なのか分からなくなってきてしまっています。 一方で、国民は、基礎年金にはその名のとおり基礎的な老後生活の礎を期待していると思うんですね。
例えば、資料の四ページのように、真ん中と言えるケース三では、二階建て部分の厚生年金のマクロ経済スライド終了が二〇二五年、基礎年金のマクロ経済終了が二〇四七年、基礎年金のマクロ経済スライド終了したときの所得代替率が厚生年金が二四・六%、基礎年金が二六・二%、昨年、二〇一九年のモデル世帯の新規裁定の所得代替率が厚生年金二五・三%、基礎年金三六・四%と比べますと、厚生年金が〇・七ポイント下がるだけに対して
厚生労働省によれば、昨年二〇一九年の年金の新規裁定で、モデル世帯が初めてもらう年金の金額は、前年と比べてプラス〇・一%、二〇二〇年にはこれが前年比プラス〇・二%です。この年金改定に関して、安倍総理に伺います。
所得代替率について、分子を名目の年金額としているのは、支給する年金の水準をあらわすのに、税や他の制度の変化を受けない名目、グロスといたしまして、一方、分子の新規裁定者に係る名目年金額が可処分所得の変化に応じて変動する仕組みであるため、今申し上げたのは分子ですけれども、分母ですけれども、これまで所得代替率の分母も可処分所得、ネットとし、年金の水準をあらわす指標としてきております。
新規裁定者というそうなんですが、新規にもらう人は大体毎年百万人とか百五十万人なんです。ところが、年金受給者の総体は三千五百万人ですから、実に九五%は既にもらっている人ということなんですよ。わずか五%のその年新規にもらう人だけ取り上げて、減らないと言っている。なぜか。新規の人だけ賃金の上昇に伴って年金額が上がるからなんです。
この間、厚生年金、国民年金、新規裁定、ここでは、実は名目でも平均見ると、受け取れる金額減っているんですよ。消費者物価指数は、この間四・三%上昇しているだけじゃないんですね。実際、介護保険料、国民健康保険料、七十五歳以上になれば後期高齢者保険料、これら負担引上げがこの間ずっとされてきているわけですね。 つまり、実質的に手元に残る年金というのは、このマイナスよりも更に大きく減り続けているんですよ。
ただ、議員からもう既に、以前にもこうした御指摘をいただいておりまして、機構から、取扱いを年金事務所に徹底するということを回答させていただいておりますし、また、今後、日本年金機構から新規裁定者全員に、年金発送時に、児童扶養手当を受給している場合は返還が生じる可能性がある旨のお知らせを送付することについて検討を進めておりまして、先生の御指摘を踏まえて、適切に対応してまいりたいと考えております。
海外居住期間などの合算対象期間については、お客様からの申出によって初めて確認することができるということから、新規裁定時にお客様から情報を把握することが必要であり、システム的に対象者を特定し、再発、することは困難でありますが、一方で、御自身の合算対象期間に気づいていただくきっかけの一つとしては、昨年八月から、年金の受給資格期間が二十五年から十年に短縮されたことに伴い、御自身の保険料納付済み等期間が十年以上二十五年未満
それから、先ほど、空期間等の話、それは確かに大事な御指摘なので、窓口等において、特に新規裁定等々においてはしっかりやれるように、更に努力をしていきたいと思っております。
あらかじめいつ頃お知らせをするかという点ですけれども、次回の診断書を提出する時期につきましては、新規裁定の方につきましてはその裁定書でと、それから、一度再認定された方につきましては、その直後に次回の診断書の提出についてのお知らせというのであらかじめお知らせをしているところでございます。
六十八歳以上の既裁定者は、賃金変動が物価変動を下回らない限り物価に合わせて改定するため、賃金が物価を上回って上昇していく想定の下では、六十五から六十七歳の新規裁定者よりも六十八歳以上の既裁定者の方がマクロ経済スライドのキャリーオーバー分がたまりやすいのではないでしょうか。
○政府参考人(鈴木俊彦君) キャリーオーバーでございますけれども、これ、今議員お示しのように、賃金が物価を上回って上昇する、こういう経済状況であれば、新規裁定者は賃金に合わせて改定をする、そして既裁定者は物価に合わせて改定するということになりますので、今おっしゃったように、マクロ経済スライドの調整率、これが物価とか賃金の伸びよりも大きい場合に既裁定者のキャリーオーバー分が新規裁定者よりも大きくなるという
今回の年金額の改定ルールの見直しにより、六十八歳以上の既裁定者の年金額は六十五から六十七歳の新規裁定者の年金額と乖離して切り下げられていく可能性もあると思われます。 国会答弁では、新規裁定者と既裁定者の給付水準が二割以上乖離した場合には、賃金変動率による改定等のいわゆる八割ルールによる改定を行うこととされております。この八割ルールの法令的な根拠は何でしょうか。
ですから、新規裁定年金の給付水準も下がっていきますし、既裁定の方も、この間、物価スライドが全く保障されないわけですから、購買力がどんどんどんどん低下していくわけです。
それでも、ただ数理上であって、制度上の議論については、一階、二階どう分ける、既裁定、新規裁定どうするといった議論が今後引き続き必要であるということです。 マクロ経済スライドについては、私は必要であると思っていますが、不十分であり不確実であるというふうに思っております。 以上です。
○塩崎国務大臣 平成十二年に、それまで賃金スライドを行っていた既裁定者の年金額について、賃金スライドをやめて物価だけのスライドにしたということであって、先ほど高橋委員からお話をいただいたのは、既裁定者の購買力がどんどん下がるじゃないかという中で、申し上げたのは、八割ルールというのがございますということを事実上申し上げたということでございまして、既裁定者と新規裁定者の間の乖離が八割を超える場合には……
繰り返し申し上げますけれども、購買力のお話につきましては、あくまで新規裁定年金の話ということで従来から御答弁を申し上げているところでございまして、その際、では既裁定年金についてはどういうことになるのかということは、ただいま先生御紹介ございましたように、既に平成十二年の改正におきまして、八割を維持するということで歴代厚生大臣が御答弁を申し上げているところでございます。
○鈴木政府参考人 今先生お示しになりましたように、新規裁定者と既裁定者の改定ルール、これについて差異を設けるというのは、実は平成十二年の法改正によって既に導入されておるわけでございます。したがいまして、もとよりこの法案で導入されたわけではないわけでございます。
それで、まず、今年度の新規裁定者、初めてもらう方の年金額は、老齢基礎年金の満額では六万五千八円、妻が専業主婦で夫が厚生年金かつ四十年間加入したといういわゆるモデル世帯では二十二万一千五百四円となっております。これはほぼ昨年と同水準でありますけれども、当然、みんながこんなにもらっているわけではありません。
新規裁定者、初めて年金をもらう方は賃金に合わせるのが基本というのが今までのルールだったと思います。 そこで、Dを、上と下を比べていただきたいと思うんですが、既裁定者にとって物価が一%上がっているけれども、新規の人は賃金に合わせるとマイナスになってしまう。これは、両方を鑑みてゼロスライドであるというのが今の状況であります。
○塩崎国務大臣 新規裁定と既裁定者に対する賃金・物価スライドのルールは、先生御案内のように、今回提起しているのは、何度も申し上げますけれども、物価がプラスで賃金はマイナスの場合は、既裁定者も新規裁定者もいずれもゼロということで、どっちにも行かないということでやっていました。
現在、新規の裁定の手続のために、毎月約十二万人の方が新規裁定の手続をされております。 今回の受給資格期間の短縮により、約六十四万人の方に対して五回に分けて年金請求書をお送りすることになりますので、その六十四万人の方の相当数が年金事務所の方に御来訪されるんではないかと考えておりまして、現在の二倍以上の方が月平均しますといらっしゃるんではないかと考えております。
なお、先ほど来、消費との関係のお話が出ておりますが、将来の消費支出を予測するというのはなかなか難しいわけでありますけれども、基礎的消費支出の伸びが物価の伸びと同程度と仮定をいたしますと、財政検証の前提の下では、マクロ経済スライドによる調整が行われたとしても、新規裁定者の年金額改定率、これは賃金変動率マイナスマクロ経済スライド調整率になるわけでありますが、おおむね物価上昇率を上回ることから、夫婦世帯では
塩崎大臣も、前回、金曜日の私とのやりとりの中で、確認しますけれども、一応事前に、政府の年金額改定ルールの見直し、お手元にお持ちでなかったらいけないので、今、裏に届けておいてくださいということでお渡ししていますが、この新ルールに明確に、新ルール適用の場合は、まさに、賃金上昇が物価上昇よりも下回って、かつマイナスだった場合に、マイナスの賃金の方に合わせて、これまで以上に既裁定の方も新規裁定の方も減ります
物価、賃金、両方とも下がったときに、賃金下落が多いときには、賃金下落に合わせて既裁定も新規裁定も下げていく。また、物価が上がったときに賃金が下がる、こういう場合は、物価が上がった場合であっても、既裁定も新規裁定も賃金の下落に合わせて下げる。
そうすると、私たちの、上で見ていただくと、二十八年度、物価が〇・八%増、賃金がマイナス〇・二の減なので、まさに新ルールが適用されて、今までこれは据え置きパターンだったのが、既裁定も新規裁定もマイナス〇・二になるパターンで新しいルールが適用されるというふうに我々申し上げたところなんですが、今の橋本副大臣からもお話があった政府が使っている賃金改定率は、過去実際に適用されたこの上のものではなくて、全部そこに
下に物価が上がっても年金カットというふうに書いていますが、一つわかりやすいのは、物価が上昇して賃金が下落する際にこれまでどうしてきたかというと、既裁定の人も新規裁定の人も据え置いていました。それを今度は賃金下落に合わせて既裁定の人も含めて賃金下落率まで下げるということで、新たな減額のルールが入るということですね。
ただ、これだと調整がきかないので、今回ルールを入れて、新しいルールを導入した場合は、一・四ではなくて、賃金のマイナスの方に新規裁定も既裁定も合わせて下げていきますから、二・六%と一・四、現行の一・四の差の、追加の一・二%分がさらにめり込んでマイナスになっていくということであります。
それから、これも御答弁申し上げますけれども、新規裁定の段階では、書類等での確認ということももちろんございますけれども、内容等に疑義がある場合には、場合によっては御自宅まで訪問して現地の確認をするといったような、実地調査のようなものもお願いしております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 今先生の御指摘いただきました点でございますけれども、これ、具体的には新規裁定年金、新たに年金をおもらい始める方々の所得代替率、これは五〇%を維持しようというのが今の年金制度の方針、政府の方針でございます。
それで、昨年の十月の十五日の本委員会での質問で、年金を一番最初にもらうとき、新規裁定といいますが、所得代替率は五割を超えているけれども、年々これが下がっていくだろう、長生きすればするほど年金は減っていくという指摘を私やりました。そのときの香取年金局長の答弁は、それはもともと想定された基本的な制度の仕組みそのものという答弁をされたわけですね。私、正直、平然と答弁されたので衝撃だったわけです。