2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。 しかしながら、これも先ほどのAOAと似たようなところがございますけれども、相手国の事情によりましては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足といった事情のため、仲裁手続の導入が困難である国がございます。
このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。 しかしながら、これも先ほどのAOAと似たようなところがございますけれども、相手国の事情によりましては、国内法上の制約や執行当局のリソースの不足といった事情のため、仲裁手続の導入が困難である国がございます。
今後とも、二重課税、二重非課税のリスクをより小さくするという観点から、政府としましては、条約の新規締結、改正交渉の際には、このOECD承認アプローチを導入することができますよう努めてまいります。
こういう考え方に基づきまして、政府としましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で積極的に取り上げていくという方針にしてございます。 今回、国会に提出してございます六条約についても、仲裁規定を導入すべく交渉してきたところでございます。
他方で、現在、我が国との投資関係の発展が見込まれる国、地域との間での新規締結あるいは既存の条約の改正を通じまして、我が国企業の健全な海外展開を支援するというために、租税条約のネットワークの拡充に努めているところでございまして、こうした考え方に基づきまして、我が国は、アフリカ諸国を含む多くの国との間で租税条約のネットワークの拡大を今進めているところでございます。
○山川委員 では、続いて、投資協定の新規締結交渉と既存の協定の見直しについて、これはアルゼンチンに限ったことじゃないんですが、伺っていきたいんです。 我が国がこれまで締結した二国間の協定の中には大分古いものがあります。
また、政府補償契約の新規締結や原子力事業者に対する政府の援助につきましては、平成三十一年十二月三十一日が適用期限と規定されておりまして、期限到来前の延長が必要ですから、今般、これを十年間延長することとしております。 これらの改正によって、将来、原子力事故が発生した場合における被害者の適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができると考えております。
昭和三十六年に原賠法が制定されて以来、これまでの改正におきまして原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者の援助に係る期限につきましては、都度十年間延長を行ってまいりました。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設すること、 第三に、原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続について、時効の懸念によってその利用がちゅうちょされることのないよう、和解の仲介が打ち切られた場合における時効の中断に係る特例を措置すること、 第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及
今般の法改正は、この専門部会における検討を踏まえ、東電福島原発事故における対応のうち、一般的に実施することが妥当なもの等について所要の措置を講ずるとしたものでございまして、具体的には、損害賠償実施方針の作成、公表の義務づけ、仮払い資金の貸付制度の創設、和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例、原子力損害賠償補償契約の新規締結等に係る適用期限の延長などを行うものでございます。
第四に、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限を、平成三十一年十二月三十一日から平成四十一年十二月三十一日まで、十年間延長します。 これらの改正によりまして、将来、原子力事故が発生した場合における被害者への適切な賠償がより迅速かつ円滑に行われるとともに、原子力損害の被害者の保護を着実に図ることができるものと考えております。
ただ、その検討の時期につきましては、必ずしも、原賠法第二十条に定める政府補償契約の新規締結、あるいは国の援助に係る適用期限である十年後に結論を出すことが前提となるものではないと考えておりまして、必要に応じて、迅速に文部科学省で検討をしてまいりたいというふうに考えております。
今回、改正が急がれているのは、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助の適用期限の延長が必要だということが大きい理由かと思います。しかしながら、期限は来年の二〇一九年十二月三十一日でございます。ここは、しっかり御審議いただきまして、より実りの多い改正にしていただきたいと思っております。 私の意見は以上でございます。御清聴どうもありがとうございました。
また、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者が賠償すべき額が賠償措置額を超える場合における政府の援助に係る期限が平成三十一年十二月三十一日までとなっておりますが、平成三十二年以降に新たに開始される原子炉の運転等に係る原子力損害についても、これらの措置の対象とできるよう、その期限の延長を確実に行うことが必要であります。
今般の条約の新規締結によりまして、配当、利子、使用料といった投資所得に対する源泉地国での課税が減免されることになります。この結果、我が国とアイスランドとの間におきましての投資、経済活動に関する二重課税のリスクが低減し、両国間の健全な投資、経済交流の一層の促進が期待されるところでございます。 二国間関係について申し上げますと、我が国とアイスランドは基本的価値を共有しております。
政府といたしましては、今後とも、我が国企業の海外展開を支援する上で必要な経済関連条約の質的、量的な拡充を進める方針でありまして、引き続き各経済関連条約の新規締結、改正に積極的に取り組んでまいりたいと存じます。
これらの国との間で租税条約を新規締結又は改正をすることによりまして、締約国間での二重課税のリスクが軽減され、これらの国との間の健全な投資、経済交流の一層の促進が期待されるという意義があるものでございます。
その上で、近年は、我が国との投資、経済関係の発展が見込まれる国、地域との間で新規締結や既存条約の改正を、我が国経済界からの要望も踏まえ、積極的に進めてきております。 この交渉に当たりましては、投資所得の源泉地国課税に係る一定水準の限度税率の確保、仲裁規定等の点で必要な規定が確保されるように努め、条約全体としての質も重視しながら、ネットワークの拡充に努めてきております。
また、未来投資戦略二〇一七において、我が国との投資関係の発展が見込まれる国、地域との間での新規締結や既存条約の改正を通じて、我が国企業の健全な海外展開を支援していこうということで、租税条約ネットワークの質的、量的な拡充を進めてまいりたいというふうに思っております。
スロベニア及びラトビアについては、我が国と両国との間の投資、経済交流が活発化しており、両国から累次の機会にわたって締結要望があったこと、また、他のG7や中国などが両国との間で租税条約を締結済みであることなどを踏まえ、租税条約の新規締結に向けた交渉に至ったところでございます。
先ほど紹介いたしました貿易・投資円滑化ビジネス協議会から幾つかの提言がなされていまして、税制度の問題と国際的に合意された税制度への我が国を含む対応の問題というところに、改善要望として、我が国民間企業に対し過度の事務負担や情報開示等による課税リスクと手続コストを増大させないよう十分な配慮を要望するという項目、もしくは、租税条約の新規締結及び、既存条約がある場合でも相互協議規定、事前確認制度規定、仲裁規定
外務省の概要説明を見ますと、背景ということで、それぞれ、経済界から強い改正要望あり、あるいは、我が国経済界から租税条約の新規締結に向けて強い要望ありなどと特記をされております。 そこで、岸田外務大臣に伺いますが、具体的には、経済界、いつ、どこから、どのような強い要望が出されてきたんでしょうか。
また、政府としては、租税条約の新規締結、もちろんこれは重要だとは思いますが、これのみならず、既に租税条約を締結している国との間で、現在の経済関係を踏まえて既存の租税条約を見直すこと、これも重要だと認識をしております。
○岸田国務大臣 政府としましては、租税条約の新規締結はもちろん大事だと思っておりますが、それのみならず、既に租税条約を締結している相手国との間で、経済関係の実態に即した内容となるよう改正していく取り組みも重要であると認識をしております。
利子一般に対して源泉地国免税をやるというのはこれが初めてではないですかという質問に対して、当時のあべ俊子政務官から、利子一般について免税とする規定は、今回、このアメリカとの租税条約が初めてであり、今後、アメリカ以外との租税条約の新規締結、さらには改正の交渉においても積極的に取り上げていきたいという答弁がありました。
このAOAアプローチの導入の意義及び、今後こういう租税条約の新規締結あるいは改正にこのいわゆるAOAアプローチというものを取り込んでいく方針かどうか、外務大臣にお伺いいたします。
政府としましても、今後、米国以外の二国間の租税条約の新規締結、改正交渉におきましても、両国間の投資交流の状況を踏まえつつ、これらの内容について是非積極的に取り上げていきたいと考えております。
政府としては、二国間の租税条約の新規締結、改正交渉を鋭意行っておりますが、こうした交渉におきまして御指摘の徴収共助の規定についても積極的に取り上げてまいりたいと考えております。
また、オマーン、英国、ドイツ等との間で、新規締結、既存条約の改正、こうした取り組みを行っております。 そして、締結数、今、六十五カ国と御紹介いただきましたが、全部で五十五条約ということであります。
したがって、政府といたしまして、今後の米国以外の国との租税条約の新規締結、さらには改正の交渉においても、積極的に取り上げてまいりたいと思っております。 なお、滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定に関しまして、今般御審議をお願いしているニュージーランドとの間の租税条約にも盛り込んでいるところでございます。
政府としましては、二国間の経済関係ですとか我が国産業界からの要望、さらには脱税及び租税回避行為への対処に関する国際的な協力といった諸点を総合的に勘案して、この租税条約の新規締結あるいは改正に積極的に取り組んでいきたいと考えております。