1964-04-02 第46回国会 参議院 農林水産委員会 第20号
それから農業後継者資金の貸し付け限度額につきましては、先ほど申しましたような趣旨の資金でございますので、独立部門の新規着業という場合には、五十万円を限度として貸し付けをいたしたい。それから青少年が共同で新しい技術の勉強をやりたい、実地に勉強したいというような場合につきましては、在来の経験等から見て、六万円という資金限度を設けた次第でございます。
それから農業後継者資金の貸し付け限度額につきましては、先ほど申しましたような趣旨の資金でございますので、独立部門の新規着業という場合には、五十万円を限度として貸し付けをいたしたい。それから青少年が共同で新しい技術の勉強をやりたい、実地に勉強したいというような場合につきましては、在来の経験等から見て、六万円という資金限度を設けた次第でございます。
第五に、内地に地盤を有しない引揚者にとりましては、新規着業資金は更生の鍵ともいうべきものであります。本年度貸付目標額は三億円でございまするが、これを十億円に引上げる用意があるかどうか。又引揚者の唯一の金融機関は国民金融公庫であります。この資本金を二十億円増資するの用意がありまするかどうか。 次は文化財保護と学者身分保障の問題につきまして、文部大臣、建設大臣及び厚生大臣にお尋ねいたします。
その場合に或いは前の課長が、只今の話によると新規善業は全然許されないのだとか、或いは内地の従来やつておる漁業者に重点を置くのだとか、何かそういうような話があつたかも分りませんが、現在においては少くとも新規着業の点だとか、又は引揚者の点だとかいうことは特別に区別して、差別を設けてやるようなことは、少くとも水産庁は考えてないわけです。
而も課長に私が念を押したいのは、今言つたように、新規着業という枠を設けられるならば、新規着業というのは、一体誰と誰が新規着業とするのか、これは当然復員者、引揚者が漁業に復帰すると、従来朝鮮、台湾その他において漁業をやつておつた者が相当あるということは分つておりますから、その中で必らず復帰するという者が、前のときに洩れた者も十分今度の新規着業のときに考慮してやらなければならんということが考えられると思
それでは、もう少し具体的に突込んで行きますが、今度の四、四半期には、この新規着業というものは全然考慮されておりませんか。若し考慮されておるならば、その新規着業の分を、あなたの方で組まれる場合においては、一つの地方からの要望に基くところのデーターを基礎にして、それだけの数が組まれる筈であります。
その御報告を一應伺いたいと思つておりますし、もう一つは、全連の方から、新規着業の水産についての漁網の問題が、何か斡旋をして貰いたい。これは新らしい枠を引揚者のために取つて欲しい、こういうお話が出ておりますので、この二つを御審議頂きたいと存じますが、矢野厚生政務次官がお見えになつておられますので、その前に何か御発言のことがございましたら一つ。
と申しますことは、私は前の第一次の引揚者或いは戰災者の新規着業という面で出された数量が、例えば一〇〇%出ておつたものが、実際に渡つたのは四〇%、五〇%、そのようにすでに減らされておる。そこへ又第一次にやつた人が今度補修用というような面で認められて、一般と同じようなことで行けば、又そこに一つの差等が設けられる。
○説明員(石川東吾君) 只今の御質問の点は、私共も新規着業の分については、それは全体の資材の面倒を見て行かなければならないということはよく分るのですけれども、遺憾ながら出ております要求数量が、全部の割当資材を超過しておるわけなんです。
○理事(天田勝正君) 私からちよつと御質問いたしますが、どだい本來新規着業に対しては、特別な誤り若しくは虚僞の申告でない限りはどうしてもそのままを認めない限り、これは新規着業ということにならないことは僕は明らかだと思います。そういう観点に立ちますと、その新規着業の申請をそのまま採用して不都合な点がどこにあるんですか、先ずこれを私はお伺いしたい。
○岡元義人君 これは非常に大事な問題でありまして、第二四半期に新規着業の枠を設けまして、その中で引揚者等の漁業資材の配付を考慮して頂いたのであります。ところが新規着業をやるのは引揚者だけではなく、一般の新らしく始める人も含んでおる。